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女性と平和、安全

国連平和維持活動局(DPKO)は、女性と平和、安全に関する具体的な安全保障理事会決議に基づき、ジェンダー問題に取り組む任務を負っています。

国際レベルでは、国連安全保障理事会が女性と平和、安全に関する決議を7件採択しています。

上記の決議は全体として、国連PKOが女性と平和、安全の課題に取り組み、これをモニタリングする枠組みを整備するものとなっています。

女性と平和、安全に関する安全保障理事会の取り組み

DPKOがジェンダーと平和維持に関する作業に取り組む根拠となった安全保障理事会決議1325(2000)は、武力紛争が女性に及ぼす不当に大きく、特有の影響に取り組む初の決議となりました。

安全保障理事会決議1325(2000)は、女性が積極的な主体として、紛争の予防や解決、平和構築、平和維持に平等かつ全面的に参加することの重要性を強調するものです。決議は加盟国に対し、平和と安全の維持と促進に向けたあらゆる取り組みに対する女性の平等な参加と全面的な関与を確保するよう呼びかけるとともに、すべての主体に対し、女性の参加を拡大し、ジェンダーの観点を平和構築の全領域に取り入れるよう強く促しています。安全保障理事会は決議1325のフォローアップとして、決議1889を採択し、和平プロセスへの女性の参加をさらに強化するとともに、決議1325の進捗状況を測定するための指標を作るよう求めました。

紛争下の性的暴力が平和と安全の維持に及ぼす影響を認識した安全保障理事会は、決議1820を採択し、戦術としての性的暴力を女性と平和、安全の問題だと明確に関連づけました。安全保障理事会決議1820は決議1325を強化し、紛争下の性的暴力が戦争犯罪に相当することを明らかにするとともに、武力紛争の当事者に対し、兵員の訓練と懲戒処分の執行を含め、民間人を性的暴力から守るための適切な措置を直ちに講じるよう求めています。

決議1888は、決議1820のフォローアップとして、女性と子どもを武力紛争中の性的暴力から守る任務を平和維持ミッションに与えるとともに、事務総長が武力紛争における性的暴力を担当する特別代表(紛争下の性的暴力に関する事務総長特別代表事務所)を任命するよう要請しました。最近になって採択された決議1960は、性的暴力に関わる女性と平和、安全の課題に一層広く深く取り組むものとなっています。