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人権理事会出典「国連の基礎知識」

人権理事会(Human Rights Council)(www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC)は、人権と基本的自由の促進と擁護に責任を持つ国連の主要な政府間機関である。理事会は、60年間にわたって活動してきた「人権委員会(Commission on Human Rights)」に代わる機関として2006年に総会によって設置された。理事会は人権侵害に取り組み、それに対応する勧告を行う。理事会は人権の緊急事態に対処し、人権侵害を防止し、総合的な政策ガイダンスを提供し、新しい国際規範を発展させ、世界のいたるところで人権順守を監視し、加盟国が人権に関する義務を果たせるように支援する。また、国家(加盟国やオブザーバー国)や政府間組織、国内の人権機関、NGOが人権についての関心事項について発言できるようにする場を提供する。

人権理事会の47理事国は、総会が秘密投票によって直接かつ個々に選出する。総会の193票の過半数を得なければならない。任期は3年で再選は可能であるが、連続して2期以上は務めることができない。理事国は公平な地理的配分に基づいて選出される。アフリカ・グループとアジア・グループがそれぞれ13議席、ラテンアメリカとカリブ海域が8議席、西欧およびその他が7議席、東欧が6議席である。

理事会は年間を通じ定期的に開かれる。10週間以上の会期を年に最低3回は開催する。さらに、理事国の3分の1の支持を得た1理事国によって、特別会期をいつでも開催できる。2016年、2回の特別会期が開かれた。最初の会期は、シリアにおける人権状況の悪化、次会期は南スーダンにおける人権状況、に関するものであった。

理事会は必要に応じて広範にわたる専門家グループや作業部会の独立性や専門的知識を活用する。理事会は、人権侵害の申し立てを調査するために調査委員会や事実調査団を設置する。また、加盟国を支援し、必要な改善を行い、かつ侵害を非難するために政府との対話を行う。その苦情申し立て手続きを通して、理事会は個人、グループまたはNGOによる重大かつ組織的な人権侵害の申し立てを取り上げる。手続きは、すべての国におけるあらゆる人権および基本的自由について苦情を受ける唯一の普遍的な手続きである。

人権理事会の作業は、また、人権理事会諮問委員会(Human Rights Council Advisory Committee)の支援を受ける。委員会は18人の専門家からなり、理事会のシンクタンクを務める。行方不明者、食糧への権利、ハンセン病に関連した差別、人権に関する教育と研修のような人権問題に関して専門知識と助言を理事会に提供する。その任務の実施に当たっては、国家、政府間機関、国内の人権機関、NGO、その他の市民社会の主体と互いに協力する。

普遍的・定期的レビュー(Universal Periodic Review)人権理事会のもっとも革新的な特徴は、「普遍的・定期的レビュー(UPR)」である。このユニークな制度には、国連の193全加盟国の人権記録を4年ごとに審査することが含まれる。レビューは、理事会の主催のもとに、共同の、政府主導のプロセスである。理事会は、各国が自国の人権状況を改善し、かつ国際の義務を果たすために採った措置および今後対処すべき課題についての報告書を提出する機会を提供する。レビューはすべての国に対する扱いの普遍性と平等を確保するためのものである。