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経済社会理事会とNGO

協議資格について

非政府の非営利公共団体あるいはボランティア団体は、経済社会理事会との協議資格を取得することにより、国連との間で相互利益的な作業関係を構築できます。

この資格は、国連憲章第71条および経社理決議1996/31に基づくものです。決議1996/31に細かく列挙された権利および特権に従い、適格機関は、各国政府および国連事務局にとっての技術専門家、アドバイザーおよびコンサルタントの役割を務めることで、国連の作業プログラムと目標への貢献を行うことができます。場合によっては主張擁護団体として、これらの機関は、国連が採択した行動計画、プログラムおよび宣言を実施し、国連のテーマを推進しています。経社理およびその様々な補助機関への具体的な関与は、会合への出席、および、その検討事項に関する発言および書面を通じて行われています。さらに総合協議資格を有する機関は、経社理の新たな検討事項を提案することもできます。適格機関はまた、国連、特別総会およびその他の政府間機関が招集する国際会議へも招待されます。(NGOの参加形態は、当該機関の手続規則によって規定)

協議資格取得手続き

協議資格の取得申請は、19の国連加盟国によって構成される経社理のNGO委員会によって審査されなければなりません。毎年開催される同委員会は、どの機関に3つの資格(総合、特殊およびロスター)のどれを付与するかについて経社理に勧告を行い、経社理はこれを受けて最終決定を行います。協議資格の取得を希望する機関は、まず書面で、経済社会問題局のNGO課に申請を行わなければなりません。

書簡は当該機関のレターヘッドを用い、事務局長の署名を必要とします。NGO課がこの趣意書を受け取ると、アンケートとあらゆる背景資料を含む申請書類一式が当該機関に送付されます。申請書類の提出期限は、毎年6月1日です。1998年6月1日までにNGO課が受理した申請書類(記入済みアンケート用紙と必要とされるすべての補足資料)の審査は、1999年のNGO委員会で行われることになります。

協議資格取得の要件

協議資格を申請できるNGOの種類、資格取得のための要件、および、協議資格のあるNGOの義務と責任については、経社理決議1996/31に細かく列挙されています。この他の要件としては、当該機関の活動が経社理の作業と関連性を持っていなければなりません。協議資格を申請できるのは、設立(該当する政府当局にNGO/非営利団体として正式に登録された時点)から2年以上を経過したNGOです。

総合協議資格を申請するNGOは、「経社理およびその補助機関のほとんどの活動に関係」していなくてはなりません。特殊協議資格は、「経社理の一部の活動分野だけについて特別の能力と関心を有する」NGOに認められます。「場合によって経社理あるいはその補助機関の活動に有用な貢献を行いうる」 NGOには、ロスターの資格が与えられます。

NGOと国連のその他正式な提携形態

広報活動をプログラムの一環としているNGOは、国連広報局(DPI)との提携を行うことができます。これに加えて、各々の作業分野に応じ、独自のNGO認定プログラムを運営する国連専門機関も多くあります。具体的な例としては、次の専門機関が挙げられます。

  • 国際労働機関(ILO)- ジュネーブ(スイス)
  • 国連食糧農業機関(FAO)- ローマ(イタリア)
  • 国連教育科学文化機関(UNESCO)- パリ(フランス)
  • 世界保健機関(WHO)- ジュネーブ(スイス)
  • 国際電気通信連合(ITU)- ジュネーブ(スイス)
  • 国際海事機関(IMO)- ロンドン(イギリス)
  • 世界知的所有権機関(WIPO)- ジュネーブ(スイス)
  • 国連工業開発機関(UNIDO)- ウィーン(オーストリア)
  • 国連貿易開発会議(UNCTAD)- ジュネーブ(スイス)

詳細については、各機関にお問い合わせください。