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勧告的意見出典「国連の基礎知識」

国際司法裁判のもう一つの役割は国連の主要機関や各種機関の求める法的問題に対応することである。この手続きは最終的には勧告的意見となり、裁判所の作業の20パーセントを占める。1946年以来、裁判所は、27件の勧告的意見を与えた。そのうちの多数 ――55パーセントもしくは15件の意見―― は総会の要請によるものであった。

判決とは異なり、勧告的意見はそれ自体拘束力を持たない。それを実施するか否かを決めるのは勧告的意見を求める国連の機関もしくは専門機関である。実施も自分たちでできる手段を通して行う。時には、紛争が生じた場合、機関が裁判所の勧告的意見を求めることに国家や国際機関が同意する。そして、両当事者はその意見を最終的なものとする。国家や国際機関がその法的実務において裁判所の意見を考慮することは国際法の発達を助長する。

ICJの勧告的意見はさまざまな問題を網羅している。たとえば、核兵器による威嚇またはその使用の合法性(1996年)、人権報告者の地位(1999年)、パレスチナ占領地域における壁の建設の法的帰結(2004年)、コソボに関して一方的独立宣言の国際法上の合法性(2010年)などである。その他にも国連加盟の承認(1948年)、国連に勤務中に被った損害の賠償(1949年)、南西アフリカに関する問題(ナミビア、1950年、1955年、1956年、1971年)、西サハラの領土の地位(1975年)、ある種の国連活動の経費(1962年)、国連本部協定の適用(1988年)に関しても勧告的意見が与えられた。ICJはまた、国際行政裁判所が与えた判決に関しても勧告的意見を与えた。もっとも最近の例としては、2012年の国際労働機関の行政裁判所の要請がある。

これまで、安全保障理事会は1回だけ勧告的意見を要請した。1970年7月、ナミビアに南アフリカが引き続き存在することの法的効果に関する勧告的意見である。1971年6月の勧告的意見で、裁判所は、南アフリカがナミビアに居座ることは違法であって、南アフリカはその統治を直ちに終わらせなければならないと述べた。