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人権文書出典「国連の基礎知識」

UN Photo

国連を創設した1945年のサンフランシスコ会議で、女性、労働組合、民族組織、宗教団体を代表するおよそ40の非政府組織(NGO)が、おもに小国の代表団と力を合わせ、他の国が提案した言葉よりもさらに明確な言葉で人権を定義づけるよう強く主張した。この断固としたロビー活動が、国連憲章(United Nations Charter)に人権に関するいくつかの規定を含めさせる結果となった。これによって、1945年以降の時代における国際立法の基礎が築かれることになった。

したがって、国連憲章の前文は「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念」をはっきりと再確認している。 国連憲章第1条は、国連の主要任務の一つとして「人種、性、言語又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重する」ように助長奨励することを定めている。 別の規定は、国連との協力のもとに、人権の普遍的尊重を実現することを各国に義務付けている。