本文へスキップします。

  • プリント

ここから本文です。

人権出典「国連の基礎知識」

HUMAN RIGHTS

国連の偉大な業績の一つは、人権法の包括的な機構を創設したことである(www.un.org/en/sections/universal-declaration/human-rights-law)。普遍的かつ国際的に保護されるべき人権の法典で、すべての国が同意し、すべての人が願望する権利の法典である。国連は市民的、文化的、経済的、政治的、社会的権利など、国際的に受け入れられる幅広い権利の定義を行ってきた。同時に、これらの権利を促進し、擁護するとともに、政府がその責任を果たせるように支援する機構も作り上げた。

この法体系の基礎をなすのが、総会が1945年と1948年にそれぞれ採択した「国連憲章」と「世界人権宣言」である。1966年、総会は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」および「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を採択した。この二つの規約と人権宣言とを合わせて「国際人権章典」として知られる。それ以来、国連は漸次人権法の拡大をはかり、今では女性、子ども、障害者、少数者、移住労働者とその家族、難民、少数者とその他の脆弱な立場にある人々のための特定の基準を網羅するまでになった。こうした人々は、多くの社会において差別と人権侵害に脆弱で、人権を享受するには特別の保護を必要としている。

国連人権高等弁務官は、すべての人々の人権を促進、保護する国連活動の強化を図り、調整する。人権は、平和と安全、人道援助、開発のような主要な領域における国連活動において中心的役割を果たす。 その結果、すべての国連機関や専門機関は程度の差こそあれ何らかの形で人権擁護の活動に関係している。