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加盟国と公用語出典「国連の基礎知識」

国連への加盟は憲章に掲げる義務を受諾し、かつ国連によってこの義務を履行する意思と能力があると認められるすべての平和愛好国に開放される。加盟は、安全保障理事会の勧告に基づいて総会が承認する。国連憲章は国連の原則に違反する加盟国の資格停止と除名についても規定しているが、これまでそうした措置がとられたことはない。憲章が規定する国連の公用語は中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の5カ国語であるが、時の経過とともに総会、安全保障理事会、経済社会理事会の用語は6カ国語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語)に拡大された。これらの用語のうちフランス語と英語が事務局と国際司法裁判所の常用語である。