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国際連合憲章出典「国連の基礎知識」

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UN Photo/Rosenberg

国際連合憲章は国連の基本文書で、加盟国の権利や義務を規定するとともに、国連の主要機関や手続きを定めている。また、国際条約としての国連憲章は加盟国の主権平等から国際関係における武力行使の禁止にいたるまで、国際関係の主要原則を成文化している。

国連憲章は前文と全19章、111条からなる。これらの章のうち、第1章は国際連合の目的と原則を規定し、第2章は国連加盟国となるための基準を設定し、第3章は国連の六つの主要機関の名前を載せ、第4章から15章まではこれらの機関の機能や権限の定義を行っている。第16章から17章は国連と現存する国際法との関係について述べ、第18章と19章は国連憲章の改正と批准について規定している。

国連憲章の前文は、国連の創設に参加した国々のすべての人民が持つ理想と共通の目的を次のように表明している。

「われら連合国の人民は、われらの一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念を改めて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、

並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和および安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、

これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

よって、われらの各自の政府は、サンフランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。」