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任務と権限出典「国連の基礎知識」

国連憲章のもとに、総会は以下のことを行う。

  • 紛争もしくは事態が安全保障理事会によって審議されている場合を除き、憲章の範囲内にある問題もしくは事項または国連の機関の権限と任務に影響を及ぼす問題について討議し、それについて勧告を行う。
  • 同様の例外のもとに、国際の平和と安全に関するいかなる問題についても審議し、それについて勧告を行う。
  • 軍縮と軍備規制を律する原則も含め、国際の平和と安全を維持するための協力に関する原則について審議し、勧告を行う。
  • その起因に関係なく、諸国間の友好関係を害するおそれのある事態について、その平和的解決のための勧告を行う。

憲章はまた以下の任務も総会に与えている。

  • 政治的分野における国際協力や国際法の発達と法典化を促進し、すべての人のための人権と基本的自由を実現し、かつ経済、社会、教育および保健の分野における国際協力を促進するために、研究を発議し、勧告を行う。
  • 安全保障理事会および他の国連機関から報告を受け、これを審議する。
  • 国連の予算を審議し、承認するとともに、加盟国の分担金を割り当てる。
  • 安全保障理事会の非常任理事国、経済社会理事会の理事国および信託統治理事会(必要な場合)の選挙によって選ばれる理事国を選出する。また安全保障理事会とともに国際司法裁判所の裁判官を選出するほか、安全保障理事会の勧告に基づいて事務総長を任命する。

総会が1950年11月に採択した「平和のための結集」決議の下に、国際平和への脅威、平和の破壊および侵略行為が存在すると思われるにもかかわらず、常任理事国の全会一致の合意が得られないために安全保障理事会が行動をとれない場合は、総会が代わって行動を取ることができる。総会には、平和の破壊あるいは侵略行為が発生した場合、国際の平和と安全を維持または回復するために必要と見なせば、武力の行使をも含む集団安全保障措置を加盟国に勧告するため、直ちにその問題を取り上げる権限も与えられている。