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安全保障理事会決議 1649

2005年12月21日

2005年12月21日、安全保障理事会第5340回会合で採択

安全保障理事会は、
コンゴ民主共和国に関する安保理諸決議と安保理議長諸声明、特に、2004年3月12日の決議1533、2004年10月1日の決議1565、2005年3月30日の決議1592、2005年4月18日の決議1596、2005年8月15日の決議1616、2005年9月6日の決議1621および2005年9月30日の決議1628、ならびに、2005年3月2日の議長声明(S/PRST/2005/10)および2005年10月4日の議長声明(S/PRST/2005/46)を想起し、

コンゴ民主共和国さらにすべての地域諸国の主権、領土保全および政治的独立を尊重する公約、ならびに、2002年12月17日にプレトリアで署名された「コンゴ民主共和国の移行に関する全面的包括合意」のプロセスに対する支持を再確認するとともに、コンゴ民主共和国におけるより長期的な平和と安定の回復、国民和解および法の支配確立の基礎として、選挙が重要であることを強調し、

コンゴ民主共和国東部で民兵組織と外国人武装集団による敵対行為の継続、および、それらが文民に与える脅威およびコンゴ民主共和国における選挙の実施ならびに地域の安定に対する脅威について、深刻な懸念を繰り返し表明し、

かかる集団および民兵組織による人権侵害および国際人道法違反を憂慮し、かかる犯罪の責任者を裁きにかける緊急の必要性を強調し、

かかる集団および民兵組織に対して国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)が講じた強硬な策を歓迎し、特に危険な条件下でのMONUC要員の献身的活動を賞賛し、

ルワンダ民主解放軍(FDLR)、フツ民族解放党─解放のための国民軍(FNL)、神の抵抗軍(LRA)など、アフリカ大湖地域のすべての武装集団に対し、遅滞なく武器を放棄させ、動員解除プログラムに参加し、地域で進行中の平和を定着させる取り組みを支援する行動を起こすよう要請し、

「3カ国+1合同委員会」の枠組みにおいて行動している、コンゴ民主共和国、ウガンダ、ルワンダおよびブルンジにより2005年9月16日になされた、期限遵守を怠った場合には制裁を科すという理解に基づき、FDLRの自主的武装解除の期限を、2005年9月30日に据え置くとした決定に留意し、

3カ国+1合同委員会であるブルンジ、コンゴ民主共和国、ルワンダおよびウガンダを代表する閣僚からの2005年10月21日付の安保理議長宛書簡に留意し、

地域諸国に対し、違法な武装集団の活動に終止符を打つことを念頭に置いた協力を深めるよう要請し、ある国の領土保全に対する武力による威嚇又は武力の行使はいかなるものも国際連合憲章に反することを強調し、

この関連で「アフリカ大湖地域における平和、安全保障、民主主義および開発に関する国際会議」の参加国に対し、第2回首脳会議をできるだけ早く開催するよう促し、

天然資源の違法な開発、こうした資源の不正取引が武器の拡散と密売に関連しているということが、アフリカ大湖地域、特にコンゴ民主共和国における紛争を助長、激化させる要因のひとつであることを認識し、

コンゴ民主共和国に援助の提供を続ける援助団体のコミュニティーに敬意を表すとともに、この援助を継続するよう促し、

2005年11月4日から11日まで中部アフリカ地域を訪問した安全保障理事会ミッションの報告書(S/2005/716)に留意し、その勧告を支持し、

コンゴ民主共和国情勢は引き続き、地域の国際の平和および安全にとって脅威を構成していることに留意し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. コンゴ民主共和国東部に存在する外国人武装集団が未だに武装解除していない事実を憂慮し、こうした組織がすべて、自主的に遅滞なく、かつ無条件で武装解除、および帰還と再定住に応じることを要求する。
  2. 決議1533により設置された委員会(以下「委員会」とする)が指定したところにより、2006年7月31日までの期間、決議1596第13項から第16項の規定を下記の個人にも適用することを決定する。
(a) コンゴ民主共和国で活動する外国人武装集団の政治的および軍事的指導者で、それらの集団に所属する戦闘員の自主的な帰還または再定住を妨害する者。
(b) コンゴ民主共和国外から支援を受けているコンゴの民兵組織、とりわけイツリで活動する組織の政治的および軍事的指導者で、それらの集団に所属する戦闘員の武装解除、動員解除、社会復帰プロセスへの参加を妨害する者
  1. 上記第2項および決議1596第13項により課された措置は、委員会が事前かつ個別に、自国籍の国家の領土へ帰還するか、重大な人権侵害または国際人道法違反の実行犯を裁きにかけるための努力に参加する個人の通過を認める場合には、適用しないことを決定する。
  2. 決議1596第18項に定める委員会の任務は、上記第2項の規定にも拡大することを決定する。
  3. 事務総長、および、決議1533により設置された専門家グループに対し、専門家グループの能力の範囲内で、かつ、専門家グループの職務権限に含まれる他の任務の遂行を損なうことなしに、委員会による上記第2項にいう指導者の指定を援助するよう要請する。
  4. 事務総長が安保理に対し、コンゴ民主共和国で活動するこのような外国人武装集団とコンゴ民兵組織の武装解除プロセスが完了しつつある旨を伝達しない限り、上記第2項から第5項の規定は2006年1月15日に発効することを決定する。
  5. とりわけ外国人武装集団の武装解除に関し、コンゴ民主共和国における和平・移行プロセスの進捗状況を踏まえ、2006年7月31日までに、上記第2項に定める措置を見直すことを決定する。
  6. 国民統一・移行政府に対し、国家権力をコンゴ民主共和国の国内全域、とりわけ北部キブ、南部キブの両州とイツリ地区へと効果的に拡大することにより、人道支援要員を含む民間人の安全確保に全力を尽くすよう促す。
  7. 安保理は決議1565により、外国人戦闘員を武装解除させ、外国人除隊兵士とその扶養家族の自主的な帰還を促進するために、コンゴ民主共和国軍が指導する活動を支援する職務権限をMONUCに与えたことを想起する。
  8. この関連で事務総長に対し、すべての妥当な利害関係者、とりわけ国民統一・移行政府との緊密な調整のもとに、適用される国際法の規範に従い、かつ、人間の権利と自由を尊重しながら、現行任務の枠内におけるMONUCの貢献を含め、軍事、政治、経済および司法の側面を盛り込んだ外国人戦闘員の武装解除、帰還および再定住のための包括的、総合的戦略を2006年3月15日までに安保理に提出し、その検討を求めるよう要請する。
  9. MONUCは決議1565により、その能力の範囲内で、かつ、MONUCの武装部隊の展開地区内で、何らかの外国またはコンゴの武装集団が武力を用いて政治プロセスを脅かすことを防ぎ、差し迫った身体的暴力の脅威にさらされている民間人の保護を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる権限を与えられていることを強調する。
  10. 国民統一・移行政府に対し、中部アフリカに派遣された安全保障理事会ミッション報告で言及されたEUSECの適切な勧告に留意し、特にコンゴ領内で活動する武装集団の武装解除を迅速化できるようにすることを念頭に、とりわけ軍人と警察官に対する適切且つ時宜を得た報酬及び後方支援の確保により、コンゴ民主共和国軍と国家警察の迅速な統合を通じて、治安部門改革を実施に移すよう求める。
  11. 援助団体のコミュニティーに対し、差し迫った課題として、コンゴ民主共和国軍と国家警察の統合、訓練および装備に必要な援助条件にしっかりと関与を続けるよう、呼びかけを繰り返し表明し、国民統一・移行政府に対し、この目的での協力を促進、迅速化するため、可能なすべての措置を促進するよう促す。
  12. 事務総長に対し、3カ国+1合同委員会であるブルンジ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、ウガンダを代表する閣僚からの2005年10月21日付の安保理議長宛書簡について、その所見とともに、必要と判断される場合には勧告も提出するよう要請する。
  13. ウガンダ、ルワンダ、コンゴ民主共和国、ブルンジの各政府が、決議1493および1596により課され、決議1616により更新された武器禁輸措置に対する違反、または地域内に存在する武装集団の活動を支援するために自国の領域が用いられることを妨ぐ措置を講じることを要求する。
  14. さらに、コンゴ民主共和国のすべての隣接国、および国家統一・移行政府が、とりわけコンゴの天然資源の自国領内を経由しての流通を予防することにより、かかる資源の違法な開発へのいかなる支援も阻止することを要求する。
  15. 関係国、とりわけ地域の関係国に対し、自国領内に存在する外国人武装集団の政治的および軍事的指導者について、必要な場合にはこれらを裁きにかけるための行動を講じるか、適切な国際協力および司法共助の措置を講じることにより、追加的な措置を講じるよう要請する。
  16. コンゴ当局に対し、重大な人権侵害と国際人道法違反の実行犯を遅滞なく裁くよう呼びかけを繰り返し表明し、決議1565で定められたMONUCの職務権限には、これら実行犯を裁きにかける努力への協力が含まれることを繰り返し表明する。
  17. すべての当事者に対し、とりわけ依然として拘束されていない被起訴者の逮捕と移送について、アルーシャのルワンダ国際刑事裁判所と全面的に協力するよう要求する。
  18. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1649 (2005)