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安全保障理事会決議 1583

2005年01月28日

2005年1月28日、安全保障理事会第5117回会合で採択

安全保障理事会は、
1978年3月19日の安保理決議425(1978)および426(1978)ならびに2004年7月29日の決議1553(2004)を含む、これまでのすべてのレバノン関連安保理決議、さらに、レバノン情勢に関する安保理議長の諸声明、とくに2000年6月18日の声明(S/PRST/2000/21)を想起し、

さらに、2001年5月18日の安保理議長から国連事務総長に宛てた書簡(S/2001/500)をも想起し、

また、2000年6月16日現在、イスラエルが決議425(1978)に従ってレバノンから自国軍を撤退させ、2000年5月22日の事務総長報告(S/2000/460)に定められた要件を満たしたとする事務総長の結論、さらに、国連レバノン暫定軍(UNIFIL)が与えられた職務権限を達成する3つの部分のうち2つを基本的に達成し、現在は国際の平和と安全の回復という残存任務に焦点を絞っているとする事務総長の結論をも想起し、

ブルーライン沿いでの緊張と暴力の存続を深く憂慮し、

UNIFILの暫定的性質を改めて強調し、

2000年7月17日の決議1308(2000)を想起し、

また、2000年10月31日の決議1325(2000)をも想起し、

さらに、1994年12月9日に採択された「国際連合要員および関連要員の安全に関する条約」に含まれる関連諸原則をも想起し、

2005年1月11日のレバノン国際連合常駐代表から事務総長に宛てた書簡(S/2005/13)において提起された、UNIFILの任務をさらに6カ月間延長してほしいとするレバノン政府の要請に応えつつ、決議425によるイスラエルの撤退を確認する上で、ブルーラインは有効であると安全保障理事会が認めたこと、および、ブルーラインは全面的に尊重されなければならないこと、を再確認し、

1月20日の事務総長報告(S/2005/36)でも指摘されている緊張状態とさらなる激化のおそれについての懸念を表明し、

  1. 1月20日のUNIFILに関する事務総長報告書(S/2005/36)を支持する。
  2. 現行の職務権限を2005年7月31日まで延長することを決定する。
  3. 国際的に承認された国境内部とレバノン政府の単独かつ排他的支配下でのレバノンの領土保全、主権および政治的独立に対する強い支持をくりかえし表明する。
  4. レバノン政府に対し、ブルーライン沿いを含む南部全体における平穏な環境を確保し、かつ、その領土内と領土からの武力行使を統御するため、十分な数を有するレバノン軍および治安部隊の展開を含め、この地域全体にその単独かつ実効的支配を最大限に拡大行使するよう呼びかける。
  5. 当事者に対し、事務総長報告書に要点が述べられているとおり、UNIFILの活動区域内全体での完全な移動の自由を確保するよう呼びかけるとともに、UNIFILに対し、その職務権限の遂行に何らかの妨害があった場合、これを報告するよう要請する。
  6. 当事者に対し、2000年6月16日の事務総長報告書(S/2000/590)に定めるとおり、国連が確定した撤退ラインの全域を全面的に尊重するという自らの約束を引き続き果たし、最大限に自制し、国際連合およびUNIFILと全面的に協力するようくりかえし呼びかける。
  7. 国際連合軍事監視員に死傷者を生ずるに到ったブルーラインにまたがっての最近の諸事件を含め、すべての暴力行為を非難し、撤退ラインでの重大な停戦違反、ならびに、海域、陸上および現在も続いている空域の侵犯に深い懸念を表明するとともに、当事者に対し、こうした違反行為を終結させ、さらに緊張を高めるおそれがあるいかなる行為ないし挑発をすべて慎み、UNIFILおよびその他国際連合要員の安全を尊重する自らの義務を誠意を持って履行するよう促す。
  8. 巡視および定位置からの監視により、また、違反を是正し、事件を解決し、その激化を予防するための当事者との密接な接触を通じ、撤退ライン周辺の停戦を維持するUNIFILの継続的な取り組みを支持する一方で、この点に関する主たる責任は当事者にあることを強調する。
  9. 地雷除去活動へのUNIFILの継続的貢献を歓迎し、レバノン国内の地雷対策能力の継続的育成と南部における残存地雷や不発弾のもたらす脅威の除去をともに支援するため、国際連合がレバノン政府への地雷対策援助をさらに続けることを奨励し、資金拠出および現物供与を通じてこれら努力を支援する援助供与国を称賛し、さらなる国際的貢献を促すとともに、地雷埋設地図や地雷原記録が未だ残っている場合には、これをすべてレバノン政府およびUNIFILに提供する必要性を強調する。
  10. 事務総長に対し、レバノン政府、および、本決議の履行に直接関係するその他当事者との協議を続け、かつUNIFILの現行職務権限の終了以前、かかる協議について、および、UNIFILの諸活動、ならびに現在国際連合休戦監視機構(UNTSO)が遂行している諸職務権限について、安保理に報告するよう要請する。
  11. UNIFILの職務権限終了時に、その職務権限および組織を見直す意思を表明するとともに、事務総長に対して、レバノン政府をはじめとする関係者との適切な協議を経た上で、現地の全般的情勢、UNIFILがその活動区域で実際に遂行した諸活動、および、国際の平和と安全を回復するという残された職務権限の遂行に向けたその貢献を勘案しつつ、この点に関する勧告を報告書に含めるよう要請する。
  12. UNIFILの職務権限が早期に完了することを期待する。
  13. 1967年11月22日の決議242(1967)および1973年10月22日の決議338(1973)を含むすべての関連安保理決議に基づき、中東における包括的、公正かつ永続的な平和の重要性、および、その達成の必要性を強調する。

S/RES/1583 (2005)