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安全保障理事会決議 1630

2005年10月14日

2005年10月14日、安全保障理事会第5280回会合で採択

安全保障理事会は、
ソマリア情勢に関する従前の安保理諸決議および安保理議長諸声明、とりわけ、ソマリアへのすべての兵器と軍装備品の禁輸措置(以下、「武器禁輸措置」とする)を確立した1992年1月23日の決議733(1992)、2003年12月16日の決議1519(2003)、2004年8月17日の決議1558(2004)および2005年3月15日の決議1587(2005)を再確認し、

ソマリアの主権、領土保全、政治的独立および統一の重要性を再確認し、

ソマリアの全指導者が、政治対話を開始するために具体的な措置を講じることは急務であることを繰り返し表明し、

とりわけ、暫定連邦政府機構指導者間の対話に向けたロードマップを通じ、関係者全てを含む対話を促進しようとする事務総長特別代表のリーダーシップに対する安保理の強い支持を再確認し、

暫定連邦政府機構がソマリアにおける実効的な国家統治の確立に向けて取り組みを続ける必要性を強調し、

アフリカ連合と政府間開発機構による暫定連邦政府機構支援への努力を賞賛し、ソマリアの国民和解に対するアフリカ連合の継続的支援を歓迎し、

決議1587(2005)第3 項(i)により提出された2005年8月22日付の監視グループ報告書(S/2005/625付属書)、および、同報告書に含まれる所見と勧告に留意し、

武器禁輸措置に対する違反として、また、ソマリア和平プロセスに対する深刻な脅威として、ソマリアに対する、およびソマリアを経由する武器弾薬供給の大幅な増加を非難し、

全加盟国、とりわけ地域諸国は、武器禁輸措置に違反するいかなる行為も慎むべきであり、また、違反者の責任を問うために必要なすべての措置を講ずるべきであるという安保理の主張を繰り返し表明し、

武器禁輸措置の厳格な執行は、ソマリアの全般的治安情勢を改善するであろうことに留意しつつ、違反行為の粘り強く慎重な調査によって、ソマリアにおける武器禁輸措置の監視を強化する重要性を繰り返し表明し、かつ、これを重視し、

ソマリア情勢は地域における国際の平和と安全に対する脅威であることを決定し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. 決議733(1992)によって課された措置を全面的に遵守する全加盟国の義務を強調する。
  2. 2005年8月22日付の監視グループ報告書(S/2005/625付属書)を踏まえ、決議733(1992)によって課された措置の実施と遵守を改善するため、具体的行動を検討する安保理の意図を表明する。
  3. 事務総長に対し、1992年4月24日の決議751(1992)により設置された委員会(以下「委員会」とする)と協議の上、本決議採択の日から30日以内に、6カ月を期限として、決議1558(2004)第3項にいう監視グループを下記の職務権限で再び設置するよう要請することを決定する。
    1. 決議第1587(2005)第3項(a)から(c)に概説された任務を継続すること。
    2. 関連国際機関との調整を図りつつ、金融、海運その他のセクターのものを含め、武器禁輸措置違反により生じる利益を発生させる全活動に関する調査を継続すること。
    3. 武器禁輸措置違反との関連で用いられた何らかの輸送手段、ルート、海港、空港およびその他施設の調査を継続すること。
    4. 将来的に安保理が講じうる措置に備え、ソマリア内外で、決議733(1992)に従って加盟国が実施する措置に違反した個人および組織の名簿案およびその支援者に関する情報の改良と更新を続け、委員会が適切と判断する際、かかる情報を委員会に提示すること。
    5. その調査、2002年7月22日の決議1425(2002)および2003年4月8日の決議第1474(2003)により任命された専門家パネルによるこれまでの報告書(S/2003/223およびS/2003/1035)、ならびに、2003年12月16日の決議1519(2003)、2004年8月17日の決議1558(2004)および2005年3月15日の決議1587(2005)により任命された監視グループによるこれまでの報告書(S/2004/604およびS/2005/153)に基づく勧告の提示を継続する。
    6. 委員会と密接に連携し、武器禁輸措置の全般的遵守を改善するための追加的措置に向けた具体的勧告を作成する。
    7. 武器禁輸措置の実施を促進するため、地域各国の能力強化が可能な領域の特定を支援する。
    8. 設置から90日以内に、委員会を通じ、安保理に中間ブリーフィングを行う。
    9. 監視グループの職務権限終了の15日前までに、委員会を通じ、上記に定めるすべての任務を対象とする報告書を安全保障理事会の審議のために提出する。
  4. さらに事務総長に対し、監視グループの作業を支援するために必要な資金の手配を行うよう要請する。
  5. 決議1519(2003)第4、5、7、8および10項を再確認する。
  6. 委員会に対し、その職務権限に従い、また、監視グループおよびその他関連の国際連合機関と協議の上、違反行為の継続を受け、武器禁輸措置の実施および遵守を改善するための方途を検討し、これを安保理に勧告するよう要請する。
  7. さらに委員会に対し、武器禁輸措置に十分な実効性を与えるという安保理の決意を示すため、委員会の承認により、委員長または委員長の指名する者が適宜、ソマリアおよび、もしくは同地域を訪問することを検討するよう要請する。
  8. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1630 (2005)