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安全保障理事会決議 1631

2005年10月17日

2005年10月17日、安全保障理事会第5282回会合で採択

安全保障理事会は、
国際連合憲章第8章を想起し、

従前の関連安保理諸決議および安保理議長諸声明を再確認し、

2005年世界サミット最終文書(A/RES/60/1)の採択を歓迎し、

国際連合との調整改善のための地域的機関に対する1993年1月の安保理の働きかけ、国際連合と地域的取り極めまたは地域的機関との協力強化に関する1994年12月の国際連合総会宣言(A/RES/49/57)、メキシコ主宰のもとで2003年4月11日に開催された「安全保障理事会と地域的機関:国際の平和と安全への新たな挑戦に向かって」に関する安保理会合、および、ルーマニア主宰のもとで2004年7月20日に開催された「安定化プロセスにおける国際連合と地域的機関の協力」に関する安保理討議を想起し、

国際連合および地域的機関ならびにその他の政府間機関との第6回ハイレベル会合(2005年7月25~26日)の議長総括を歓迎し、

国際の平和と安全の維持に対する安保理の主要な責任を繰り返し表明し、

国際連合との協力で地域的機関の貢献度が高まれば、国際の平和と安全を維持する国連の活動を有意義に補完できることを力説するとともに、これとの関連で、かかる貢献は国際連合憲章第8章に従って行われなければならないことを強調し、

国際の平和と安全の維持にあたり、地域および準地域レベルでの能力育成と協力を支援する必要性を認識するとともに、とりわけ、アフリカの地域的および準地域的機関の能力強化の重要性に留意し、

2005年の世界サミットで各国首脳および政府が、安全保障理事会の活動への地域的機関の関与を適宜拡大し、武力紛争の予防または平和維持の能力を備えた地域的機関が、国際連合待機制度の枠組み内でかかる能力を発揮するという選択肢を審議することを確保させることを認識し、

世界サミット最終文書における、平和構築委員会設置の決定を歓迎し、紛争後の平和構築と復興において、地域的および準地域的機関との協力および緊密な連絡を図る重要な機会としての同委員会を期待し、

  1. 国際連合憲章第8章に沿い、国際の平和と安全の維持における国際連合と地域的および地域的機関との協力をさらに発展させるために適切な措置を講じる決意を表明し、国際連合待機制度の枠組みのなかで紛争予防または平和維持の能力を発揮するよう、そのような能力を有する地域的および準地域的機関を招請する。
  2. 地域的および準地域的機関、特にアフリカの地域的および準地域的機関の、紛争予防および危機管理ならびに紛争後の安定化における、人的、技術的、財政的支援の提供によるものを含め、能力の強化に貢献するようすべての国家及び関連国際機関に対し促し、これとの関連で、欧州連合によるアフリカ平和基金の設置を歓迎する。
  3. 国際連合平和維持活動または安全保障理事会の職務権限を受けたその他活動の支援に平和維持軍を迅速に展開する、地域的および準地域的機関の能力を、国際連合が育成することの重要性を強調し、これとの関連で実施されている関連するイニシアティブを歓迎する。
  4. 小型武器の不正取引対策に地域的および準地域的機関が果たす潜在的役割、ならびに、各国が違法な小型武器の特定と追跡ができるようにする地域的な法的文書を、適宜、平和維持活動の職務権限の中で考慮に入れる必要性を強調する。
  5. 紛争の平和的解決に地域的および準地域的機関が関与することを含め、地域協力を促し、安全保障理事会が承認する今後の平和維持および平和構築活動の職務権限に、この目的に向けての特定の規定を適宜、含める必要性を繰り返し表明する。
  6. 地域的および地域的機関との協力関係を育もうとするテロ対策に責任を有する安保理の補助機関による努力を歓迎し、テロとの闘いにおいて、増加している地域的および準地域的機関によりなされた努力に感謝しつつ留意し、すべての関連する地域的および地域的機関に対し、テロ行為により引き起こされた国際の平和および安全への脅威に取り組む加盟国の努力を支援する能力の育成のためのものを含め、それぞれの職務権限の枠内でテロ対策の努力の実効性を高めることを促す。
  7. 国際の平和と安全を維持する上で、地域的および準地域的機関との交流と協力を強化するため、これら機関の最高責任者との適切な定例会合を開き、また、可能であれば、かかる会合と参加効率の向上と検討課題の実質的補完性を確保するために、国際連合が地域的およびその他の政府間機関との間で開催する年次ハイレベル会合との同時開催を確保する意図を表明する。
  8. とりわけ地域担当官、および、あらゆる適切なレベルでの協議開催を通じた、国際連合および地域的および準地域的機関との連絡を密にするよう勧告する。
  9. 国連憲章第54条のもとで、国際の平和および安全の維持に関する活動について安全保障理事会に常に十分に通報する地域的機関の義務を繰り返し表明する。
  10. 事務総長に対し、国際の平和および安全の維持において、国際連合と地域的および準地域的機関との協力が直面する機会と課題について、安全保障理事会に報告を提出するよう招請し、事務総長に対し、地域的機関とともに、国連と或る地域的機関との間で既に策定済みの協力指針に然るべき考慮を払って、国際連合主導の平和維持活動に対する地域的機関の協力と貢献に向けた枠組みを確立する合意の可能性を地域的機関とともに調査することを促す。
  11. 事務総長に対し、その職務権限のもとで、平和維持活動および平和構築活動に関する安全保障理事会への定例報告に適宜、国際連合と地域的および準地域的機関との協力に関する進捗状況の評価を含めることを要請する。
  12. この問題に引き続き取り組むことを決定する。

S/RES/1631 (2005)