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安全保障理事会決議 1675

2006年04月25日

2006年4月25日、安全保障理事会第5421回会合で採択

安全保障理事会は、
2003年7月31日の決議1495(2003)、2004年4月29日の決議1541(2004)および2005年10月28日の決議1634(2005)を含む、西サハラに関する従前のすべての安保理諸決議を想起し、

西サハラ人民の自決のため、公正で、恒久的かつ相互に受諾可能な政治的解決を、国際連合憲章の原則と目的に一致した取り決めの内容にしたがって達成できるよう、当事者を支援するという公約を再確認し、これに関する当事者の役割と責任に留意し、

当事者および地域各国に対し、現状の膠着状態を終了し、政治的解決に向けた進展を遂げるため、国際連合と十分に協力をするよう繰り返し表明し、

2006年4月19日の事務総長報告書(S/2006/249)を審議し、

  1. 停戦に関してMINURSOとの間で締結された軍事協定を十分に尊重する必要性を再確認する。
  2. 加盟国に対し、家族の再会のための訪問をはじめ、離散家族が連絡を取りやすくするための信頼醸成措置に対する自発的な資金拠出を検討するよう求める。
  3. 事務総長に対し、職務権限終了前に西サハラに関する状況報告書を提出するよう要請する。
  4. 事務総長に対し、性的搾取・虐待を含む、あらゆる形態の不品行を予防、特定し、これに対処する戦略と適切な仕組みの開発、および、不品行を予防し、国際連合行動規範の全面遵守を確保するための訓練の強化を含め、性的搾取と虐待を容赦なく取り締まるという国際連合のゼロ・トレランス政策をMINURSOにおいて実際に遵守を達成するために、事務総長に対し引き続き、必要な措置を講じることを要請し、および、事務総長に対し、性的搾取と性的虐待からの保護を図る特別措置に関する事務総長公示(ST/SGB/2003/13)に従ってあらゆる必要な措置を講じ、安保理に情報を提供し続けることを要請し、ならびに、兵力提供諸国に対して、展開前の啓発教育の実施を含む適切な事前予防策を講じ、自国の要員がかかる行為に関係した場合には、全面的なアカウンタビリティを確保するため懲戒およびその他の処分をとることを促す。
  5. 国際連合西サハラ住民投票監視団(MINURSO)の職務権限を2006年10月31日まで延長することを決定する。
  6. この問題に引き続き取り組むことを決定する。

S/RES/1675 (2006)