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安全保障理事会決議 1597

2005年04月20日

2005年4月20日、安全保障理事会第5165回会合で採択

安全保障理事会は、
1993年5月25日の決議827(1993)、1998年5月13日の決議1166(1998)、2000年11月30日の決議1329(2000)、2002年5月17日の決議1411(2002)、2002年8月14日の決議1431(2002)、2003年5月19日の決議1481(2003)、2003年8月28日の決議1503(2003)および2004年3月26日の決議1534(2004)を再確認し、

事務総長が安保理議長に宛てた2005年2月24日付書簡(S/2005/127)により、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所の訴訟裁判官選出候補者のリストが転送されたことを考慮し、

事務総長は候補者指名の最終期限を2005年3月31日まで延期するよう提案したこと、および、安保理議長の2005年3月14日の回答(S/2005/159)で、安全保障理事会が期限延長に同意した旨を伝えていることに留意し、

また、事務総長が安保理議長に宛てた2005年4月11日付書簡(S/2005/236)で、訴訟裁判官選出候補者の指名期限をさらに延長するよう提案したことも考慮し、

候補者の数は依然として、裁判所規程が選出を義務づける最少人数に達していないことに留意し、

2001年6月12日の国際連合総会第102回本会議で選出され、2005年6月11日をもって任期満了となる訴訟判事27人は、再選の資格を与えられるべきと考えるとともに、この趣旨での裁判所規程の改正を希望し、

旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所訴訟裁判官の在職期間が累計で3年以上となった場合でも、受給する給付金や諸手当には何ら変更がなく、特に、既存の給付金や諸手当に加えて何らかの給付金や諸手当が生じるわけではないこと、また、このような場合、既存の給付金や諸手当の受給は、その延長期間に比例して延長されることに留意し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第13条の3を改正し、同条を本決議の付属書に定める規定に置き換えることを決定する。
  2. さらに、事務総長の2005年4月11日の書簡(S/2005/236)を受けて、裁判所規程の改正規定に基づき、訴訟裁判官候補者指名期限を本決議の採択日付からさらに30日間延長することも決定する。
  3. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

付属書

第13条の3

訴訟裁判官の選出と任命

  1. 国際刑事裁判所の訴訟裁判官は、安全保障理事会が下記の方法で提出したリストから、国際連合総会が選出する。
    (a) 事務総長は国際連合加盟国、および、国際連合本部に常駐オブザーバー使節団を置く非加盟国から、訴訟裁判官の候補者の指名を要請する。
    (b) 各国は、事務総長による要請の日から60日以内に、男女候補者を公平に代表させることの重要性を十分に考慮しつつ、裁判所規程第13条に定める資格を有する候補者を4名まで指名できる。
    (c) 事務総長は、受領した指名された者の氏名を安全保障理事会に送付する。安全保障理事会は受領した指名された者の氏名を基に、世界の主要な法体系が十分に代表されるよう妥当な考慮を払い、また、公平な配分の重要性にも留意しつつ、54人以上からなる候補者名簿を作成する。
    (d) 安保理議長は候補者名簿を国際連合総会議長に送付する。国際連合総会は当該名簿から、27人の国際刑事裁判所訴訟裁判官を選出する。国際連合加盟国、および、国際連合本部に常駐オブザーバー使節団を置く非加盟国から絶対多数の票を得た候補者は、当選を宣言される。
    (e) 訴訟裁判官は4年の任期で当選を宣言される。再選も可能とする。
  2. いずれの任期中も、訴訟裁判官は、国際刑事裁判所長からの要請に応じ、事務総長によって任命され、第一審裁判部でひとつまたは複数事案の審理に当たるが、その在職期間は累計で3年未満とする。国際刑事裁判所長は、何らかの具体的訴訟裁判官の任命を要請する場合、各裁判部および一審裁判部各セクションの構成に関して裁判所規程第13条に定める要件、上記1(b)および1(c)に定める考慮点、ならびに、各訴訟裁判官が総会で獲得した票数に留意しなければならない。

S/RES/1597(2005)