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安全保障理事会決議 1765

2007年07月16日

2007年7月16日、安全保障理事会第5716回会合で採択

安全保障理事会は、

コートジボワールの状況に関連する安保理の従前の諸決議、とりわけ決議1739(2007)、および安保理議長諸声明を想起し、

コートジボワールの主権、独立、領土保全および統一への安保理の強い公約を再確認し、また善隣、不干渉および地域協力の諸原則の重要性を想起し、

2007年3月4日にワガドゥグにおいて、ローラン・バボ大統領およびギヨーム・ソロ氏によって署名された協定(ワガドゥグ政治協定、S/2007/144)を了としたこと、またギヨーム・ソロ氏の首相としての任命を支持したことを想起し、

とりわけワガドゥグ政治協定の署名を可能とした、コートジボワール国民間の直接対話の促進という、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)議長、ブレーズ・コンパオレ大統領の継続した努力に対して、および同地域の他の指導者に対して敬意を表し、コートジボワールの平和と安定を促進するアフリカ連合およびECOWASによる継続した努力を賞賛しかつ促し、それらに対する安保理の最大限の支援を繰り返し表明し、

武力により和平プロセスを不安定化させようとするあらゆる試み、とりわけ2007年6月29日にブアケで発生し、数名の死者をもたらした、コートジボワール共和国首相、ギヨーム・ソロ氏に対して行なわれた攻撃、に安保理の強い非難を繰り返し表明し、そのような犯罪行為を行なった者は訴追されなければならないことを強調し、

2007年5月14日付事務総長報告書(S/2007/275)に留意し、

コートジボワールにおける人権および国際人道法の全ての違反に対する安保理の断固たる非難を繰り返し表明し、

子どもと武力紛争に関する安保理決議1460(2003)および1612(2005)、ならびにコートジボワールの武力紛争における当事者に関する、子どもおよび武力紛争に関する安全保障理事会作業部会による後の結論(S/2007/93)を想起し、

また女性、平和および安全に関する安保理決議1325(2000)を想起し、

コートジボワールの状況が、地域における国際の平和と安全に対する脅威を引き起こし続けていることを決定し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. ワガドゥグ政治協定に示された、時間枠の中で、コートジボワールにおける自由、公開、公正および透明な選挙のための組織を支援するために、国際連合コートジボワール活動(ONUCI)および同活動を支援するフランス軍の職務権限を2008年1月15日まで更新することを決定し、また適宜、職務権限をさらに更新する安保理の用意があることを表明する。
  2. ワガドゥグ政治協定に示されている、コートジボワールにおける和平プロセスの新たな段階にUNOCIの役割を適用させる、2007年5月14日付事務総長報告書の第42項から第72項および第75項から第83項に含まれている勧告を支持し、またそれに応じて、コートジボワールの、統合された指令センター、全国における国家行政の復興、身元確認および選挙人登録プロセス、選挙プロセス、紛争の被害を受けた人々、積極的政治環境の創出への取り組み、人権の保護および促進、ならびに経済復興プロセスに対する支援を含む、現存の資源の範囲内で、ワガドゥグ政治協定の完全な履行を支援することをUNOCIに対して要請する。
  3. 全ての関連当事者に対して、ワガドゥグ政治協定の履行において示された、女性および子どもの保護および、女性と子どもの状況の継続的監視と報告を含む、紛争後の復興および回復段階を確実とすることを求める。
  4. またワガドゥグ政治協定の署名者に対して、国際連合システムの支援とともに、避難民の自発的帰還、再定住、再統合および治安の保障を含む、脆弱な民間人を保護するために、また、この点に関してワガドゥグ政治協定に従い彼らの公約および国際人道法に基づく義務を履行するために、必要な措置を取ることを招請する。
  5. 和平プロセスの主要な段階の履行において達成される進展に照らして、2007年10月15日までに、UNOCIおよび同活動を支援するフランス軍の職務権限、ならびにUNOCIの軍の水準を検討する安保理の意図を表明し、また事務総長に対してこの日付以前にこれら主要な措置に関する報告を提供することを要請する。
  6. 選挙のための上級代表の職務権限を終了することを決定し、したがってコートジボワール事務総長特別代表が、国際的な基準に従って、公開、自由、公正および透明な大統領および議会選挙を実施するためにあらゆる必要な保障を提供する選挙プロセスの全段階を保証することを決定し、また事務総長に対して、特別代表がこの任務を遂行するために、全ての適切な支援を提供する支援部を彼の裁量によって有することができるように、全ての必要な措置を取ることを要請する。
  7. 不断の努力によって和平プロセスの履行と選挙の準備における進展が見られた、選挙のための上級代表、ジェラール・ストゥッドマン氏を賞賛する。
  8. 第8.1項を含む、ワガドゥグ政治協定の規定の重要性を想起し、また選挙プロセスに関するあらゆる主要な困難について、コートジボワールの政治勢力に対して、促進者による仲介を信頼することを促す。
  9. 2007年5月11日の評価監視委員会会合における当事者、および促進者によって同意されたように、事務総長特別代表、国際連合システムの常駐調整官、世界銀行、国際通貨基金、欧州連合、アフリカ連合、アフリカ開発銀行、ECOWASおよびフランスの各代表を含む、ワガドゥグ政治協定の履行においてコートジボワールの政治勢力と促進者と共に行動するための国際的な協議機関の設立を支援し、また、同機関が評価監視委員会の会合にオブザーバーとして参加し、促進者によって、あらゆる時に協議されることに留意する。
  10. コートジボワールにおける危機を解決するためのプロセスへの支持を継続する、促進者である、ブレーズ・コンパオレ大統領を奨励し、ワガドゥグ政治協定を見守るために、アビジャンにおいて特別代表を任命する彼の決定を歓迎し、適宜また促進者の要請に基づいて、ワガドゥグ政治協定の第8.1項の規定に基づいた仲介の役割を実行するために、促進者を援助することも含む、促進の行動において促進者を支援することをUNOCIに対して要請する。
  11. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1765(2007)