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「日本の特定秘密保護法案は透明性への脅威」-国連の独立人権専門家

プレスリリース 13-087-J 2013年11月28日

*以下は、日本の「特定秘密保護法案」に関する国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)プレスリリースの日本語訳です

ジュネーブ(2013年11月22日) – 2名の国連の独立人権専門家は11月22日、国が保有する情報の機密指定に関する根拠と手続きを定める日本の特定秘密保護法案につき、深刻な懸念を表明しました。

表現の自由と健康の権利をそれぞれ担当する国連特別報告者たちは、法案に関する詳しい情報の提供を日本の当局に要請するとともに、その人権基準への適合について懸念があることを明らかにしました。

「透明性は民主的なガバナンスの核心をなす要件のひとつです」。表現の自由を担当するフランク・ラ・ルー特別報告者はこのように述べています。「この法案は、秘密保護について極めて広範かつ曖昧な根拠を定めるだけでなく、内部告発者、さらには機密に関して報道するジャーナリストにとっても深刻な脅威を含んでいると見られます」

ラ・ルー氏は、公務に関する秘密保護が認められるのは、重大な被害が及ぶ危険が実証でき、かつ、その被害が、機密とされた情報の閲覧がもたらす全体的な公益よりも大きい場合だけだという点を強調し、次のように述べました。

「当局が秘密保護の必要性を確認できる例外的な場合でも、当局の決定を独立機関が審査することは不可欠です」

ラ・ルー特別報告者は、情報の漏えいについて法案が定める罰則について、特別の注意を喚起し、「誠意により、公的機関による法律違反や不法行為に関する機密情報を漏らした公務員は、法的制裁から守られるべき」であることを強調しました。

「その他、ジャーナリストや市民社会の代表を含め、それが公益にかなうという信念から、機密情報を受け取ったり、拡散したりした個人も、それによって深刻な被害という差し迫った状況に個人が陥ることがない限り、制裁を受けるべきではありません」。ラ・ルー特別報告者はこのように語りました。

一方、昨年訪日し、福島第一原発事故への対応について調査したアナンド・グローバー 健康への権利に関する特別報告者は、災害時に全面的な透明性を常に確保する必要性を強調し、次のように述べました。「特に大災害の場合には、人々が自分の健康について情報に基づく決定を下せるよう、一貫性があり、かつタイムリーな情報提供をすることが不可欠です」

「日本を含め、ほとんどの民主主義国は、国民の知る権利をはっきりと認識しています。例外的な状況では、国家安全保障の保護に機密性が必要になりうるとしても、人権基準は、最大限の開示という原則を常に公務員の行動指針としなければならないことを定めています」。両特別報告者はこのように発言を締めくくりました。

以上

フランク・ラ・ルー氏(グアテマラ)は、国連人権理事会により2008年8月、言論および表現の自由の推進と保護に関する特別報告者に任命されました。ラ・ルー氏はいかなる政府や組織からも独立し、個人の資格で特別報告者を務めています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

アナンド・グローバー氏(インド)は、インドのLawyers CollectiveのHIV/エイズ・ユニット共同創設者・代表を務める傍ら、インドで上級弁護士としても活躍しています。健康の権利に関する特別報告者は、達成可能な最高水準の健康を享受する権利(健康への権利)を推進、保護する国家その他の主体を支援するため、国連人権理事会が任命する独立専門家です。グローバー氏はいかなる政府や組織からも独立し、個人の資格で特別報告者を務めています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

市民的、政治的権利に関する国際規約:http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)各国ページ – 日本:http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/JPIndex.aspx

さらに詳しい情報や取材要請については、

Marcelo Daher (+41 22 917 9431 / mdaher@ohchr.org)

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Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

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