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「対外債務と人権」に関する独立専門家 マンデート

プレスリリース 13-043-J 2013年07月12日

「国家の対外債務とその他関連する国際金融債務が、特に経済的・社会的・文化的権利などのあらゆる人権の完全な享受に及ぼす影響」に関する独立専門家

マンデート

人権理事会は決議7/4で、独立専門家の任務規定を見直し、特に下記に重点を置く分析報告書を毎年、理事会に提出するよう独立専門家に要請しました。

(a) 対外債務、および、対外債務に取り組むために採用された政策があらゆる人権、特に開発途上国における経済的、社会的、文化的権利の完全な享受に及ぼす影響

(b) 対外債務その他関連の国際的金融債務が、社会的権利の実現促進にとってきわめて重要な要件に対応する国家予算を含む政策やプログラムを策定、実施する国家の能力に及ぼす影響

(c) 各国政府、民間および国際金融機関が開発途上国、特に最貧重債務国でこうした影響を緩和するために講じた措置

(d) 国際金融機関、その他の国連機関および政府間・非政府組織が経済改革政策と人権について実施している新たな取り組み、行動およびイニシアティブ

(e) ミレニアム開発目標(MDGs)達成を支援するための最低基準の定量化

(f) 任務遂行におけるあらゆる関連ステークホルダーとの協議の緊密化

人権理事会は独立専門家に対し、その年次分析報告書において、国家の対外債務その他関連の国際的金融債務があらゆる人権の完全な享受に及ぼす影響を検討する際、貿易およびHIV/エイズを含むその他の問題との相互関連性も探るよう要求しました。また、独立専門家は適宜、その任務の幅広さを際立たせるため、開発資金国際会議のフォローアップにも貢献するよう要請されています。独立専門家の任務は最近、人権理事会決議16/14により更新されました。

人権委員会(人権理事会の前身)は2004年4月の決議で、対外債務に派生する公約が国際人権法文書に定める基本的な経済的、社会的、文化的権利の実現義務を損なうことのないよう、国家、ならびに、民間・公共および国内・国際金融機関が対外債務救済を目的とするものを含め、債務返済と構造改革プログラムの決定および遂行において従うべき自主的、一般的ガイドラインを起案するよう独立専門家に要請しました。元独立専門家のバーナーズ・ムッド氏は、ガイドライン策定に向けた協議に取りかかり、2008年3月、人権委員会に一般的ガイドライン案を提出しました。

人権理事会はその後の決議と決定(7/4, 11/5および12/119)により、現独立専門家に対し、各国、国際機関、国連の機関・基金・計画、地域経済委員会、国際・地域金融機関および非政府組織との間で、一般的ガイドライン案に関する協議を継続するとともに、一連の地域協議、専門家会合および公開協議を行うよう要請しました。人権理事会は2012年6月、決議20/10によりガイドラインの最終案を承認しました。この「対外債務と人権に関する指針(Guiding Principles on foreign debt and human rights)」は、下記で閲覧できます。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/GuidingPrinciples.aspx

マンデートに関する英文は以下をご覧ください。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx

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