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文化の和解のための国際年 2010

プレスリリース 09-074-J 2009年12月22日

国連は2010年を「文化の和解のための国際年(International Year of the Rapprochement of Cultures)」とすることを決定しています。相互理解と宗教間の対話は、文明間の対話と平和の文化にとって重要な側面を構成することを確認すると共に、宗教間・文化間の対話、寛容、理解および協力を促進するため、社会のあらゆる部門とレベルにおいて国際社会が取り組むよう呼びかけています。

A/RES/62/90
配布:一般

第62会期
検討項目49
2008年1月25日
総会により採択された決議
[主要委員会への付託なし(A/62/L.17/Rev.1 and Add. 1)]

62/90. 平和に向けた宗教間・文化間の対話、理解および協力の促進

国連総会は、

国連憲章と世界人権宣言(1) に謳われた目的および原則、特に思想、良心および宗教の自由権を再確認し、

文明間の対話に向けたグローバル課題に関する2001年11月9日の総会決議56/6、平和と非暴力の文化の促進に関する2002年11月4日の総会決議57/6、武力紛争の予防に関する2003年7月3日の総会決議57/337、宗教と文化の理解、調和および協力の促進に関する2003年12月19日の総会決議58/128、宗教間の対話促進に関する2004年11月11日の総会決議59/23、世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力のための国際の10年(2001-2010)に関する2004年12月15日の総会決議59/143、人権と文化的多様性に関する2005年12月16日の総会決議60/167、ならびに、宗教または信条に基づくあらゆる形態の不寛容と差別の廃絶に関する2006年12月19日の総会決議61/161を想起し、

また、平和に向けた宗教間・文化間の対話、理解および協力の促進に関する2006年12月20日の総会決議61/221も想起し、

文化的多様性、および、すべての民族と国民による文化的発展の追求は、人類の文化的生活を相互に豊かにする源であることを認識し、

国連教育科学文化機関(UNESCO)総会はその決議46で、2010年を「文化の和解のための国際年」と宣言するよう国連総会に勧告したことを考慮し(2) 、

国、地域および国際レベルでの多様な取り組みが、相互に補強し、関連しあう宗教間、文化間および文明間の対話、理解および協力に価値ある貢献を行っていることに留意し、

また、宗教または信条の自由と文化的多様性の問題に関し、寛容、理解および普遍的尊重の促進に向けた宗教間、文化間の協力を全般的テーマとして2007年10月4日から5日にかけて開催された「平和に向けた宗教間・文化間の理解および協力に関するハイレベル対話」にも留意し、

多様なレベルの適切な取り組みにおいて、あらゆる利害関係者を宗教間、文化間および文明間の対話に関与させるプロセスを持続させることの重要性を確認し、

すべての宗教の平和へのコミットメントを認識し、

1. 相互理解と宗教間の対話は、文明間の対話と平和の文化にとって重要な側面を構成することを確認する。

2. 文明間、文化間および民族間の対話を促進するための取り組み、ならびに、平和の文化に関連する活動の文脈において、国連教育科学文化機関が宗教間の対話に関して行っている作業を高く評価し、これに留意するとともに、同機関がグローバル、地域および小地域レベルでの具体的な行動を重視し、異教徒間の対話促進に関する旗艦プロジェクトに取り組んでいることを歓迎する。

3. あらゆる諸国が、国連憲章、世界人権宣言その他の人権と国際法に関する文書に従い、万人のあらゆる人権と基本的自由を疑う余地のないものとして捉え、これら権利と自由の普遍的尊重、遵守および保護を促進する義務を全うするという厳粛な決意を固めていることを確認する。

4. 国連事務局経済社会局の経済社会理事会支援調整室が、決議61/221で要請されたとおり、フォーカルポイントとしての役割を果たし(3) 、また、同決議に基づいて、国連システム機関と連携し、その政府間プロセスへの貢献を調整する部署に指定されたことを歓迎するとともに、その実効的な機能を期待する。

5. 加盟国に対し、適切な時と場合に応じて、とりわけ「平和に向けた宗教間・文化間の理解および協力に関するハイレベル対話」で提案されたアイデアを通じ、宗教間・文化間の対話、寛容、理解および協力を促進するため、社会のあらゆる部門とレベルで実際的行動を起こせる領域を明らかにする取り組みを検討するよう促す。

6. ハイレベル対話で生まれた勢いを今後の議論で維持する必要性を強調する。

7. あらゆる文化と文明を背景とするメディア間の対話促進を促し、表現の自由権は誰にでもあることを強調するとともに、この権利の行使は特別な義務と責任を伴うため、一定の制限に服しかねないものの、こうした制限は法律に定められ、かつ、他者の権利もしくは評判の尊重、国家の安全保障もしくは治安の維持、または、公衆衛生もしくは道徳の維持に必要な範囲に限られることを再確認する。

8. 2010年を「文化の和解のための国際年」と宣言することを決定するとともに、同年中に、平和に向けた宗教間・文化間の対話、理解および協力に関する適切な行事、とりわけ、ハイレベル対話および/または市民社会とのインフォーマルな対話型公聴会を開くよう勧告する。

9. 事務総長に対し、本件決議の履行状況について第63回総会に報告するよう要請する。

第74回本会議
2007年12月17日

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(1) 決議217 A (III)
(2) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Records of the General Conference, Thirty-fourth Session, Paris, 16 October–2 November 2007, vol. 1: Resolutions, chap. Vを参照。
(3) A/62/337, para. 27を参照。