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すべての人のための持続可能エネルギーの国際年(2012年)

プレスリリース 11-078-J 2011年12月22日

日本語訳(非公式)ができましたのでお知らせします

すべての人のための持続可能エネルギーの国際年(2012年)

持続可能な経済開発と国連ミレニアム開発目標(MDGs)の達成には、エネルギーへのアクセスがきわめて重要であることから、国連は2012年を「すべての人のための持続可能エネルギーの国際年」(International Year of Sustainable Energy for All)と定めています。

すべての人のための持続可能エネルギーの国際年
公式サイト:http://www.sustainableenergyforall.org

以下は、同国際年の決定にあたって採択された国連総会の決議です。

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A/RES/65/151
 配布:一般

第65会期
検討項目20
2011年2月16日

総会により採択された決議

[第2委員会の報告(A/65/436 and Corr.1)に基づく]

65/151. すべての人のための持続可能エネルギーの国際年

総会は、

環境と開発に関するリオ宣言(*1) およびアジェンダ21(*2) の諸原則を再確認するとともに、持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画(「ヨハネスブルク実施計画」)に盛り込まれた、持続可能な開発のためのエネルギーに関する提言および結論(*3) を想起し、

国際年および国際デーに関する1980年7月25日の経済社会理事会決議1980/67、ならびに、国際年の宣言に関する1998年12月15日の総会決議53/199および2006年12月20日の総会決議61/185を想起し、

また、国連ミレニアム開発宣言を採択した2000年9月8日の総会決議55/2も想起し、

さらに、ミレニアム開発目標(MDGs)に関する総会ハイレベル本会議とその最終文書(*4)も想起し、

1998年10月16日の総会決議53/7、1999年12月22日の総会決議54/215および2000年12月20日の総会決議55/205、ならびに、2001年12月21日の総会決議56/200、2003年12月23日の総会決議58/210、2005年12月22日の総会決議60/199、2007年12月19日の総会決議62/197、2008年12月19日の総会決議63/210および2009年12月21日の総会決議64/206を想起し、

開発途上地域に暮らす30億人以上が、調理と暖房の熱源を伝統的バイオマスに依存していること、15億人が電気を利用できないこと、および、エネルギーが供給されていても料金を支払えない貧しい人々が数百万人いることを憂慮し、

開発途上国においては、ミレニアム開発目標(MDGs)を含む国際的に合意された開発目標、および、貧困の削減や、世界人口の大半にとっての生活条件と生活水準の改善に資する持続可能な開発の達成に、近代的で安価なエネルギー・サービスへのアクセスが欠かせないことを認識し、

よりクリーンなエネルギー技術とすべての人のための気候変動に強い未来に投資することの重要性、および、持続可能な開発のために、信頼性が高く、安価で経済的に持続可能、かつ社会的に受容可能で環境上適正なエネルギー・サービスとエネルギー資源へのアクセスを改善する必要性を重視するとともに、現状の多様性、国内政策、および、開発途上国をはじめとする各国の特殊なニーズを考慮し、

 また、十分な質の適切な資金を時宜にかなった形で提供できるよう、さらなる策を講じる必要性も重視し、

新たな再生可能エネルギー源と低排出技術の利用増大、エネルギー使用の効率化、よりクリーンな化石燃料技術を含む先端エネルギー技術への依存度向上、および、伝統的エネルギー資源の持続可能な利用を適宜、組み合わせる国内政策と戦略の実施、ならびに、近代的で信頼性が高く、安価かつ持続可能なエネルギー・サービスへのアクセス促進、および適宜、この分野での国際協力や、適切で安価かつ持続可能なエネルギー技術の開発と普及、また、相互に合意された条件による開発途上国と移行経済国へのかかる技術の移転に裏づけられた各国のエネルギー需要増大対策能力の強化に対する支援を再確認し、

1. 2012年を「すべての人のための持続可能エネルギーの国際年」と宣言することを決定する。

2. すべての人のエネルギーへのアクセスを確保し、伝統的なエネルギー資源、よりクリーンな技術、そして新しいエネルギー源の持続可能な利用を通じ、環境を保護しようとする国連システムの取り組み(*5)に留意する。

3. 事務総長に対し、国連システム内の関係機関およびUN-Energyとの協議により、また、経済社会理事会決議1980/67附属書の規定に配慮し、同年中に実施すべき活動を組織、調整するよう要請する。

4. 全加盟国、国連システムその他あらゆる主体に対し、同年を活用して、ミレニアム開発目標(MDGs)、持続可能な開発および地球気候の保護を含む国際的に合意された開発目標の達成に向け、あらゆる人々への近代的エネルギー・サービスの供給、安価なエネルギーへのアクセス、エネルギー効率、および、エネルギー資源とエネルギー利用の持続可能性をはじめとするエネルギー問題に対する認識を高めるとともに、地方、国内、地域および国際レベルでの行動を促進するよう促す。

5. 事務総長に対し、とりわけあらゆるレベルで、エネルギーとエネルギー・サービスへのアクセス促進、および、新たな再生可能エネルギー技術へのアクセス改善策を含めた、かかる技術の利用を可能にする環境を整備するため、加盟国と国際機関が行っている取り組みを考慮しつつ、本件決議の実施状況に関する報告を第67回総会に提出するよう要請する。

第69回本会議
2010年12月20日

注:
(*1)Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex Iを参照。

(*2)同上、annex IIを参照。

(*3)Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 2, annexを参照。

(*4)決議65/1を参照。

(*5)エネルギーと気候変動に関する事務総長諮問グループ報告書『持続可能な未来のためのエネルギー(Energy for a sustainable future)』を参照(www.unido.org.で閲覧可能)。

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