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HIV/エイズに関するコミットメント宣言
「グローバルな危機-グローバルな行動」

2001年06月27日

国連HIV /エイズ特別総会
2001年6月25―27日、 ニューヨーク

1. われわれ国家元首および政府首脳、ならびに、各国および政府の代表は、決議55/13に従い、2001年6月25日から27日にかけ、HIV/エイズ問題の全ての側面を再検討し、これに取り組むとともに、これに包括的に対処するための国内、地域および国際的努力の調整と強化の拡充に対するグローバルなコミットメントの確保を図るべく、緊急課題として招集された第26回国連特別総会において一堂に会し、

2. HIV/エイズのグローバルな蔓延は、その破壊的な規模と影響により、グローバルな緊急事態を構成し、かつ、人間の生命と尊厳、および、人権の実効的な享受に対するもっとも恐るべき挑戦の一つとなり、世界中の社会・経済発展を根底から揺るがし、国内、コミュニティー、家族および個人など、あらゆる社会のレベルに影響していることを深く憂慮し、

3. 2000年末までに、世界全体のHIV感染者とエイズ患者の総数は3,610万人に達し、そのうちの90%が開発途上国に、また、75%がサハラ以南アフリカに暮らしていることに深い憂慮の念をもって留意し、

4. 富める者も貧しい者も、すべての人間は、年齢、性別あるいは人種の差なくHIV/エイズ禍の影響を受けていることに深刻な懸念をもって留意し、さらに、開発途上国の人々がもっとも大きな影響を受けていること、および、女性、若年成年層および子ども、特に女児がもっとも脆弱な立場にあることにも留意し、

5. また、HIV/エイズの継続的蔓延は、われわれが「ミレニアム・サミット」で採択したグローバルな発展目標の実現にとって、深刻な障害となるであろうことを懸念し、

6. 以下を通じてなされた、われわれのHIV/エイズに関するこれまでのコミットメントを想起および再確認し、

● 2000年9月8日の「国連ミレニアム宣言」
● 2000年7月1日の「世界社会開発サミットでなされたコミットメントを実施するための政治宣言、および、一層の行動とイニシアチブ」
● 2000年6月10日の「北京宣言および行動綱領を実施するための政治宣言、および、一層の行動とイニシアチブ」
● 1999年7月2日の「国際人口開発会議の行動計画のさらなる実施に関する主要行動」
● 2001年4月25日の「アジア・太平洋におけるHIV/エイズ対策のための地域的行動呼びかけ」
● 2001年4月27日の「アフリカにおけるHIV/エイズ、結核およびその他の関連感染症対策に関するアブジャ宣言および行動枠組み」
● パナマにおける2000年11月の「イベロアメリカ首脳会議宣言」
● 2001年2月14日の「カリブ海HIV/エイズ対策パートナーシップ」
● 2001年5月14日の「欧州連合行動計画:貧困削減の文脈におけるHIV/エイズ、マラリアおよび結核に関する行動加速化」
● 2000年5月4日の「HIV/エイズ予防に関するバルト海宣言」
● 2001年5月18日の「HIV/エイズに関する中央アジア宣言」

7. 過去20年間に得られた経験と教訓をたたき台とし、HIV/エイズ禍に対する緊急の協調的かつ持続的な対応を確保する必要性を確信し、

8. 現在、もっとも影響が大きい地域であるアフリカ、特にサハラ以南アフリカでは、HIV/エイズが緊急事態と考えられ、開発、社会的つながり、政治的安定、食糧安全保障および平均寿命を脅かし、破壊的な経済負担を強いていること、ならびに、同大陸での劇的な状況に対しては、緊急かつ例外的な国内、地域および国際の行動が必要であることに由々しき懸念をもって留意し、

9. 2001年4月のアブジャ特別サミットにおけるアフリカ各国首脳のコミットメント、特に、各国の年間予算の15%以上を保健部門の改善に充当し、HIV/エイズ過への取り組みを図ることを目標とするというその誓約を歓迎するとともに、これら限られた資源しか持たない国々によるこうした目標達成に向けた努力は、国際援助の増大によって補完される必要があることを認識し、

10. また、サハラ以南アフリカに次いでHIV感染率の高いカリブ海地域、HIV感染者とエイズ患者の総数がすでに750万人に達しているアジア太平洋地域、HIV感染者とエイズ患者150万人を抱えるラテンアメリカ地域、および、感染率が急上昇中の中欧・東欧地域をはじめ、その他の地域も深刻な影響を受け、同様の脅威に直面していること、ならびに、具体的な措置がまったく講じられなければ、エイズ禍とその影響は世界全体で急速に広まる潜在的可能性があることも認識し、

11. 貧困、低開発および非識字は、HIV/エイズの蔓延を助長する主たる要因に含まれることを認識するとともに、HIV/エイズは貧困をさらに悪化させ、多くの国々での発展を逆転あるいは阻害するに到っているため、これに対する総合的な取り組みを行うべきであることに由々しき懸念をもって留意し、

12. 武力紛争と自然災害もまた、エイズの蔓延を助長することに留意し、

13. さらに、汚名、沈黙、差別および拒絶、ならびに、守秘の欠如は予防、ケアおよび治療の努力を損ない、個人、家族、コミュニティーおよび国家に対する影響を増大させるため、これに対する取り組みも行わなければならないことに留意し、

14. 男女平等と女性のエンパワーメントは、女性および少女のHIV/エイズに対する脆弱性を軽減する上で根本的な要素であることを強調し、

15. HIV/エイズなどの世界的流行病の関連において、投薬は、到達可能な身体と精神の健康の最高水準を享受するという各人の権利の完全な実現を段階的に達成するための根本的要素の一つであることを認識し、

16. 万人にとっての人権と基本的自由の完全な実現は、予防、ケア、支援および治療の分野を含め、HIV/エイズ禍に対するグローバルな対応に不可欠な要素であること、ならびに、それはHIV/エイズに対する脆弱性を低め、HIV感染者、エイズ患者あるいはそのリスクを負う人々に注がれる汚名とこれに関連する差別を予防することを認識し、

17. HIV感染の予防は、エイズ禍に対する国内、地域および国際の対応の中心としなければならないこと、ならびに、HIV感染者、エイズ患者およびその影響を受ける人々を対象とした予防、ケア、支援および治療は、効果的な対応の相互補強的要素であり、エイズ禍に対処するための包括的なアプローチに組み入れなければならないことを認め、

18. エイズの蔓延を食い止めるために、本件宣言に定める予防目標を達成する必要性を認識するとともに、すべての国々は、教育を通じた啓発キャンペーン、栄養、情報提供および健康管理サービスを含め、広範かつ実効的な予防を引き続き強調しなければならないことを認め、

19. ケア、支援および治療は、自発的かつ秘密裏のカウンセリングと検査の受入れ増大を通じ、また、HIV感染者、エイズ患者および脆弱な集団を保健システムと密接に接触させ、その情報、カウンセリングおよび予防用具へのアクセスを容易にすることにより、実効的な予防に貢献できることを認識し、

20. 各国の特殊性、および、あらゆる人権と基本的自由を尊重することの重要性を考慮しつつ、エイズの予防、ならびに、治療、ケアおよび支援における文化、家族、倫理および宗教の要因の重要な役割を強調し、

21. いくつかのマイナスの経済、社会、文化、政治、財政および法律の要因は、啓発、教育、予防、ケア、治療および支援の努力の妨げとなっていることに懸念をもって留意し、

22. 予防、治療、ケアおよび支援サービスの実効的な実施に不可欠な条件として、人材および国内の保健・社会基盤を整備、強化することの重要性に留意し、

23. 効果的な予防、ケアおよび治療戦略には、行動の変化、ならびに、ワクチン、コンドーム、殺菌剤、潤滑剤、無菌の注射器、抗レトロウィルス療法を含む薬物、診断および関連技術の利用可能性と、これに対する非差別的アクセスの増大、さらには、研究開発の増大が必要であることを認識し、

24. また、薬物と関連技術のコスト面での利用可能性と金銭的入手可能性は、すべての側面において再検討と取り組みを行うべき顕著な要因であること、および、民間セクターと医薬品会社との密接な協調により、これら薬物と技術のコストを引き下げる必要性があることも認識し、

25. 金銭的に入手可能な医薬品、および、実現可能な供給構造と保健システムの欠如は、多くの国々、特にもっとも貧しい人々にとっての実効的なHIV/エイズ対策を妨げ続けていることを認めるとともに、困窮した人々に安価で薬物を提供する努力を想起し、

26. 国民の健康を守る薬へのアクセスを改善するため、国際法に沿った革新と国内産業の育成を図ろうとする各国の努力を歓迎するとともに、不可欠な薬物に対するアクセスとその現地での製造および新薬の開発に対する国際貿易協定の影響をさらに評価する必要があることに留意し、

27. 特に、コミュニティー指導者を含めた最高レベルでの強力な政治的コミットメントとリーダーシップ、入手可能な資源と伝統薬の効果的な利用、予防、ケア、支援および治療戦略の成功、教育・情報イニシアチブ、コミュニティー、HIV感染者とエイズ患者および弱者集団とのパートナーシップによる協力、ならびに、人権の積極的な推進と保護を通じ、エイズ禍を封じ込める上で、いくつかの国々で見られた前進を歓迎するとともに、南北、南南協力および三角協力を含め、地域的・国際的協力を通じてわれわれ全体の多様な経験を共有し、これを深めていくことの重要性を認識し、

28. 国内・国際レベルの双方でエイズ対策に割り当てられた資源は、この問題の規模に不相応であることを認め、

29. HIV/エイズに取り組み、これに実効的に対処する国内、地域および小地域の能力の根本的重要性、ならびに、このためには、国内の行動および協力の強化と、地域、小地域および国際協力の増大を通じた人材、資金および技術資源の増大と持続が必要であることを認識し、

30. 対外債務と債務返済問題は、多くの開発途上国および経済体制移行国がHIV/エイズ対策の資金を捻出する能力を大きく制約していることを認識し、

31. 異なる文化、社会および政治システムには、多種多様な家族の形態が存在することを念頭に、HIV感染者、エイズ患者およびその影響を受ける人々の予防、ケア、支援および治療に家族が果たす重要な役割を確認し、

32. コミュニティーが果たす重要な役割に加え、政府、国連システム、政府間機関、HIV感染者とエイズ患者および弱者集団、医療、科学および教育機関、非政府組織(NGO)、後発品と研究を基盤とする医薬品会社を含む財界、労働組合、メディア、議員、財団、コミュニティー組織、信仰団体、ならびに、伝統的指導者の間の強力なパートナーシップが重要であることを確認し、

33. すべての側面でHIV/エイズ問題に取り組む上で、HIV感染者、エイズ患者、若者および市民社会主体が果たす特殊な役割と顕著な貢献を認めるとともに、プログラムの設計、計画、実施および評価へのその全面的な関与と参加は、HIV/エイズ禍への効果的な対応策の策定に不可欠であることを認識し、

34. さらに、世界中でもっとも影響が大きい地域における赤十字・赤三日月社国際連盟のボランティアをはじめ、エイズ禍と闘う国際人道組織の努力を認め、

35. HIV/エイズ政策と国連システム内での調整に関するUNAIDSプログラム調整委員会の主導的な役割を賞賛するとともに、2000年12月にその承認を受けた「HIV/エイズに関するグローバル戦略枠組み」は、世界各地におけるエイズ禍の特殊な文脈を考慮しながら、適宜、加盟国と関連の市民社会主体がHIV/エイズ戦略を策定する援助となりうることに留意し、

36. 世界の各地域と各国の多様な状況と事情を考慮しながら、以下の行動をとることにより、HIV/エイズ危機に取り組むというわれわれのコミットメントを厳粛に宣言する。

リーダーシップ
 社会のあらゆるレベルで、強力なリーダーシップはエイズ禍への効果的な対策にとって不可欠である。
 HIV/エイズ対策における政府のリーダーシップは不可欠であり、その努力は市民社会、財界および民間セクターの全面的かつ積極的な参加によって補完すべきである。
 リーダーシップには個人的なコミットメントと具体的な行動が伴わなければならない。
国内レベルにおいて

37. 2003年までに、HIV/エイズ対策のための部門横断的な国内戦略と資金調達計画の策定と実施を確保する。エイズ禍に真っ向から取り組み、汚名、沈黙および拒絶に直面し、エイズ禍のジェンダーおよび年齢に関する側面に取り組み、差別と社会的疎外を排除し、市民社会と財界とのパートナーシップ、ならびに、HIV感染者、エイズ患者、弱者集団の人々、および、女性と若者をはじめとするリスクのもっとも高い人々の全面的な参加を図り、国際協力をはじめとするその他の資金源を排除することなしに、できる限り国家予算から資金を調達し、達成可能な最高水準の身体的・精神的健康に対する権利を含めたあらゆる人権と基本的自由を全面的に推進、保護し、ジェンダーの観点を組み入れ、リスク、脆弱性、予防、ケア、治療および支援、ならびに、エイズ禍の影響軽減に取り組み、かつ、保健、教育および法律制度の能力を強化することが含まれる。

38. 2003年までに、HIV/エイズの予防、ケア、治療および支援、ならびに、影響緩和の優先課題を、貧困根絶戦略、国家予算配分および部門別開発計画を含めた開発計画の主流に組み入れる。

地域および小地域レベルにおいて

39. 地域機関とパートナーに対し、エイズ危機への取り組みに積極的に関与し、地域内、小地域内および地域間の協力と協調を強化し、国内レベルでの努力の拡大を支援する地域的な戦略と対応策を策定するよう求めるとともに、これを支援する。

40. 「アフリカにおけるエイズ対策国際パートナーシップ(IPAA)」と「ECAアフリカ開発フォーラム合意および行動計画」、「HIV/エイズを克服するためのリーダーシップ」、「HIV/エイズ、結核およびその他の感染症対策のためのアブジャ宣言および行動枠組み」、「HIV/エイズ対策CARICOM汎カリブ海パートナーシップ」「アジア太平洋におけるHIV/エイズ対策のためのESCAP地域行動呼びかけ」、「バルト海イニシアチブおよび行動計画」、「ラテンアメリカ・カリブ海におけるHIV/エイズに関する水平的技術協力グループ」、「欧州連合行動計画:貧困削減の文脈におけるHIV/エイズ、マラリアおよび結核に関する行動加速化」など、HIV/エイズに関するすべての地域および小地域のイニシアチブを支援する。

41. HIV/エイズに取り組む地域的なアプローチと計画の策定を促す。

42. 現地および国内の組織に対し、地域的なパートナーシップ、連合およびネットワークを拡大、強化するよう促し、これを支援する。

43. 国連経済社会理事会に対し、それぞれの権限および資源の範囲内で、担当地域における各国のHIV/エイズ対策を支援することを地域委員会に要請するよう促す。

グローバルなレベルにおいて

44. 本件宣言に含まれる原則を指針とし、定期的に更新されるHIV/エイズに関する国連戦略計画の策定と実施への全面参加を含め、関連するすべての国連システム機関による活動の拡大と調整を支援する。

45. 関連する国連システム機関とHIV/エイズと闘う国際機関の協力拡大を支援する。

46. 官民間の協力の強化と革新的パートナーシップの発展を促すとともに、2003年までに、民間セクター、市民社会のパートナー、HIV感染者、エイズ患者および弱者集団をHIV/エイズ対策に関与させるメカニズムを確立、強化する。

予防
 予防はわれわれの努力の中心に据えなければならない。

47. 2003年までに、もっとも被害が深刻な国々における若者と15歳から24歳までの若い男性と女性の間でのHIV流行率を2005年までに25%削減し、2010年までに全世界でこれを25%削減するという、国際的に合意されたグローバルな予防目標を達成し、これらの目標を達成するための努力を強化するとともに、男性と少年の積極的な関与を促しながら、性差別的なステレオタイプと態度、および、HIV/エイズに関連する男女不平等に立ち向かうための時限付き国内目標を確立する。

48. 2003年までに、エイズ蔓延と人々の脆弱性の増大につながる要因の認識とこれに対する取り組みを行い、特定の局地的文脈において、HIVの感染率が高くなっているか上昇している、あるいは、入手できる公衆衛生情報により、新規感染のリスクがもっとも高いことが判別される集団について、HIV感染を削減するための国内予防目標を確立する。

49. 2005年までに、公共、民間およびインフォーマルの労働部門における予防およびケアのプログラムを確立することにより、労働界でのHIV/エイズ対策を強化するとともに、HIV感染者とエイズ患者にとって支援的な職場環境を整備する措置を講じる。

50. 2005年までに、保健および社会サービスに関する情報提供を含め、移住者と移動労働者のHIV/エイズ予防プログラムに対するアクセスを改善する国内、地域および国際戦略を策定し、その実施を開始する。

51. 2003年までに、HIV感染を予防するため、健康管理の一環として普遍的な危険防止措置を実施する。

52. 2005年までに、禁欲と貞節、男性用・女性用コンドームや無菌の注射器を含む不可欠な商品へのアクセス拡大、薬物使用に関連する害悪削減努力、自発的で秘密裏のカウンセリングと検査に対するアクセス拡大、安全な輸血用血液の確保、および、性感染症の早期かつ効果的な治療を含め、リスク志向の行動の削減と責任ある性行動の奨励を目的とし、コミュニティーによってもっとも理解される言語で、かつ、諸文化を尊重する情報、教育およびコミュニケーションを含む、局地的な状況、倫理および文化的価値を考慮した幅広い予防プログラムが、もっとも被害の深刻な国々をはじめとするすべての国々で利用できるようにする。

53. 若者、親、家族、教育者および医療提供者との全面的なパートナーシップにより、2005年までに、15歳から24歳までの若い男女の90%以上、さらに2010年までにその95%以上が、仲間による教育と若者向けのHIV教育、および、HIV感染へのその脆弱性を低めるために求められる生活技能を育成するために必要なサービスにアクセスできるようにする。

54. 出産前の診療を受ける妊婦の80%が利用可能な情報、カウンセリングおよびその他のHIV予防サービスを受けられるようにすること、HIVの母子感染を削減するための効果的な治療の利用可能性を増大させ、HIVに感染した母子がこれを受けられるようにすること、ならびに、自発的で秘密裏のカウンセリングと検査、抗レトロウィルス療法をはじめとする治療へのアクセス、および、適切な場合、母乳代替品と継続的ケアの提供を含む女性HIV感染者に対する効果的な処置により、HIVに感染した乳児の割合を2005年までに20%、2010年までに50%削減する。

ケア、支援および治療
 ケア、支援および治療は、効果的な対応の根本的要素である。

55. 2003年までに、地域および国際戦略の支援を受け、政府と関連する政府間機関および市民社会やビジネス界を含む国際社会との密接な協力により、健康管理システムを強化し、金銭的利用可能性と差別的価格設定を含む価格設定、および、技術的能力と健康管理システムの能力をはじめとした、抗レトロウィルス薬品を含むHIV関連薬物に影響する要因に取り組む国内戦略が策定されるようにする。また、日和見感染の予防と治療、および、継続性と効果を向上するための慎重かつモニタリング付きの品質管理された抗レトロウィルス療法の効果的な利用を含め、到達可能な最高水準のHIV/エイズ治療を段階的かつ持続的に提供し、抵抗性の発展リスクを軽減すること、ならびに、国際法に沿った革新と国内産業の育成をさらに図るため、後発品および知的財産体制に適用されるものを含め、医薬品の政策と実践の強化に関する建設的な協力を行うことを目的として、緊急にあらゆる努力を行う。

56. 子どもの感染者を含むHIV感染者とエイズ患者に対する治療を提供するとともに、これをモニターし、HIV/エイズの影響を受ける個人、家庭、家族およびコミュニティーの支援を図るために、インフォーマル・セクターが提供するものを含む家族とコミュニティーに基づくケアおよび健康管理システムを強化するとともに、健康管理担当職員の能力と労働条件、ならびに、良質の医療、一時的なケアおよび心理社会的ケアのほか、抗レトロウィルス薬を含む金銭的に利用可能な医薬品、診断および関連技術へのアクセスを提供するために必要な供給システム、資金調達計画および紹介メカニズムの効果を改善するため、2005年までに、包括的ケア戦略を策定し、その実施において顕著な前進を遂げる。

57. 2003年までに、HIV/エイズの影響を受ける個人、家族およびコミュニティーに心理社会的ケアを提供するための国内戦略の策定を確保する。

HIV/エイズと人権
 万人にとっての人権と基本的自由の実現は、HIV/エイズに対する脆弱性を低める上で不可欠である。
 HIV感染者とエイズ患者の権利尊重を効果的対応の推進力とする。

58. 2003年までに適宜、HIV感染者とエイズ患者およびその他の弱者集団メンバーに対するあらゆる形態の差別を撤廃し、そのあらゆる人権と基本的自由の完全な享受を確保すること、特に、そのプライバシーと秘密性を尊重しながら、教育、相続、雇用、健康管理、社会・保健サービス、予防、支援、治療、情報および法的保護などに対するこれら人々のアクセスを確保することを目的とした法規およびその他の措置を制定、強化あるいは執行するとともに、エイズに付きまとう汚名と社会的疎外に対処する戦略を策定する。

59. エイズの文脈と性質、および、世界的に見て、女性と女児が不釣合いな形でHIV/エイズの被害を受けていることを念頭に置き、2005年までに、女性の地位向上と女性によるすべての人権の全面的享受を促進し、安全な性行為を確保する上での男女共有の責任を推進し、自らの性生活に関連する事項を統制し、これを自由に、かつ、責任を持って決定する力を女性に与えることにより、HIV感染から身を守る能力を増大させる国内戦略を策定するとともに、その実施を加速させる。

60. 主として、セクシュアル・ヘルスとリプロダクティブ・ヘルスを含む健康管理および保健サービスの提供を通じ、また、文化とジェンダーに対して敏感な枠組みの中で男女の平等を推進する予防教育を通じ、2005年までに、女性と思春期の少女がHIV感染のリスクから身を守る能力を増大させる措置を実施する。

61. 女性と少女に対するあらゆる形態の差別、および、有害な伝統的・慣習的慣行、虐待、レイプその他の性的暴力、女性と少女の暴行と人身売買を含むあらゆる形態の暴力の撤廃を通じ、2005年までに、女性のエンパワーメント、女性のあらゆる人権の享受の推進と保護、および、HIV/エイズに対するその脆弱性の緩和に向けた国内戦略を開発するとともに、その実施を加速させるようにする。

脆弱性の軽減
 弱者を対策における優先課題としなければならない。
 女性のエンパワーメントは脆弱性の軽減に不可欠である。

62. リスクが高く安全でない性行動や薬物注射など、個人をHIV感染のリスクにさらす行為に取り組む予防プログラムを補完するため、2003年までに、あらゆる国々の戦略の中に、低開発、経済不安、貧困、女性のエンパワーメント不足、教育の不足、社会的疎外、非識字、差別、自己防衛のための情報や商品の不足、商業的理由を含む女性、少女および少年のあらゆる種類の性的搾取を含め、個人のHIVに対する脆弱性を特に高めている要因を判別し、これへの対処を開始する政策とプログラムを発足させる。このような政策とプログラムでは、エイズのジェンダー的側面に取り組み、脆弱性に取り組むためにとられる行動を特定し、達成する目標を設定すべきである。

63. 思春期の若者向けのカリキュラムにおけるHIV/エイズに関する教育を含め、少年少女双方の初等・中等教育へのアクセスを確保すること、特に若い少女にとって安全な環境を確保すること、若者にわかりやすい良質の情報およびセクシュアル・ヘルスに関する教育とカウンセリング・サービスを拡張すること、リプロダクティブ・ヘルスおよびセクシュアル・ヘルスのプログラムを強化すること、ならびに、HIV/エイズの予防とケアのプログラムの計画、実施および評価にできる限り家族と若者を関与させることにより、2003年までに、子どもの教育と指導をはじめとする脆弱性の軽減における家族の重要性を認識し、かつ、文化、宗教および倫理の諸要因を考慮して、子どもと若者の脆弱性を軽減する戦略、政策およびプログラムを策定および/あるいは強化する。

64. 現時点でHIVの感染率が高いか上昇中であることが明らかになっているか、あるいは、現地のエイズ蔓延の経緯、貧困、性的慣行、薬物使用行動、生活、制度上の位置付け、社会構造の混乱および強制その他による人口移動などの要因から見て、公衆衛生情報が新規感染に対してもっともリスクが高く、もっとも脆弱であることを示している集団の健康を増進および保護するため、2003年までに、適宜、地域および国際的イニシアチブの支援を受け、参加型のアプローチを通じた国内戦略、政策およびプログラムを策定および/あるいは強化する。

HIV/エイズによって孤児となり、脆弱となった子ども
HIV/エイズによって孤児となり、被害を受けている子どもには特別の援助が必要である。

65. 適切なカウンセリングと心理社会的支援を提供すること、ならびに、その他の子どもと平等な就学と、避難所、良好な栄養、保健および社会サービスへのアクセスを確保することによるものを含め、HIV/エイズに感染したり、その影響を受けたりしている孤児および少年少女にとって支援的な環境を整備する政府、家族およびコミュニティーの能力を建設、強化し、孤児と脆弱な子どもをあらゆる形態の虐待、暴力、搾取、差別、人身売買および相続権の損失から守るための国内政策および戦略を2003年までに策定するとともに、これを2005年までに実施する。

66. HIV/エイズによって孤児や脆弱な立場となった子どもの汚名を取り去る積極的で可視的な政策の推進を通じ、差別防止とあらゆる人権の完全かつ平等な享受を確保する。

67. 援助国をはじめとする国際社会、市民社会および民間セクターに対し、影響を受けた地域やリスクの高い国々でHIV/エイズによって孤児あるいは脆弱な立場となった子どものためのプログラムを支援する国内プログラムを実効的に補完し、サハラ以南アフリカに特別な援助を行うよう求める。

社会と経済に対する影響の軽減
 HIV/エイズに取り組むことは持続可能な開発に投資することである。

68. 個人、家族、コミュニティーおよび国内レベルで影響に対処すること、エイズの深刻な影響を受けている個人、家族およびコミュニティーを特に中心とし、家計所得、生計および基礎的社会サービスへのアクセスに対するHIV/エイズの影響に取り組むための国内貧困根絶戦略を策定し、その実施を加速すること、社会のあらゆるレベルにおいて、特にケア提供者としての役割とHIV/エイズの影響を受けた家庭における役割との関連における女性と高齢者に対するHIV/エイズの社会的・経済的影響を再検討し、その特殊なニーズに取り組むこと、経済成長、不可欠な経済サービスの提供、労働生産性、政府の収入および財政に対する赤字創出圧力に取り組むための社会保障政策を含む経済・社会開発政策を調整、適応させることを目的として、2003年までに、HIV/エイズの蔓延の経済と社会に対する影響を評価し、部門横断的戦略を策定する。

69. 2003年までに、労使代表との協議により、職場でのHIV/エイズに関して確立された国際的指針を考慮した上で、職場において、HIV感染者、エイズ患者、その影響を受ける人々およびHIV/エイズのリスクがもっとも高い人々の権利と尊厳を守る国内の法律と政策の枠組みを開発する。

研究開発
 HIV/エイズの治療法は発見されていないため、一層の研究開発が極めて重要である。

70. 特に開発途上国において、また、特に影響の大きい地域で多く見られるウィルスの変種に関する国内研究能力を建設する一方で、HIVワクチンの開発に関する投資を増大し、研究を加速する。これに加えて、予防と療法的アプローチを改善すること、女性が管理する方法と殺菌剤、および、特に、安全で金銭的に利用可能なHIVワクチンとその供給を含め、HIV/エイズ(ならびに、それに関連する日和見感染と悪性腫瘍および性感染症)に関する予防、ケア、治療およびケア技術、さらには、母子感染を予防する診断、検査、方法へのアクセスを加速すること、ならびに、とりわけ調達資金と官民パートナーシップの増大を通じ、エイズに影響する要因とこれに取り組む行動に対するわれわれの理解を深めることを目的として、生態臨床医学研究、オペレーションズ・リサーチ、社会研究、文化研究および行動研究を含むHIV/エイズ関連の研究開発と伝統薬への国内・国際の投資増大を支援、奨励するとともに、研究のための環境を整備し、これが最高の倫理基準に基づいて実施されるようにする。

71. 開発途上国をはじめとするHIV/エイズの影響がもっとも大きい国々、および、エイズの急速な蔓延が起こっているか、そのリスクがある国々に重点を置き、国内・国際の研究基盤、試験場の能力、改善された監視システム、データの収集、処理および普及、ならびに、基礎・臨床研究員、社会科学者、医療提供者および技術者の訓練の発展を支援、奨励する。

72. 治療の効能、毒性、副作用、薬物の相互作用および薬物抵抗力を監視するための適切なアプローチを開発、評価するとともに、HIV感染とリスク行動に対する治療の影響を監視する方法論を開発する。

73. 南北協力、南南協力および三角協力をはじめとして、HIV/エイズの予防とケアの環境に適した技術の移転、経験とベストプラクティス、および、研究者と研究結果の交換に関連する国際・地域協力を強化するとともに、その過程において、UNAIDSの役割を強化する。この関連で、これら協力による研究と技術の最終結果が、それぞれの関連する貢献に応じ、かつ、かかる結果に対する法的保護の提供を条件として、すべての研究当事者によって所有されるよう促すとともに、かかる研究はすべて、偏見のないものとすべきことを確認する。

74. 2003年までに、抗レトロウィルス療法とワクチンを含む、国際的指針とベストプラクティスに基づくHIV関連治療の調査に関する研究実施要綱が、HIV感染者、エイズ患者および抗レトロウィルス療法に関するケア提供者の参加する独立の倫理委員会によって審査されるようにする。

紛争・災害地域におけるHIV/エイズ
 紛争と災害はHIV/エイズの蔓延を助長する。

75. 難民、国内避難民、および、特に女性と子どもを含め、武力紛争、人道的緊急事態および自然災害によって不安定化した人々は、HIVに感染するリスクが高くなることを認識し、2003年までに、HIV/エイズの啓発、予防、ケアおよび治療の要素を緊急事態に対応するプログラムあるいは行動に盛り込む国内戦略を策定し、その実施を開始するとともに、HIV/エイズの要素を適宜、国際援助プログラムで考慮する。

76. すべての国連機関、地域・国際機関、ならびに、紛争、人道的危機あるいは自然災害の被害を受けた国々および地域に対する国際援助の提供と送達に関与する非政府組織(NGO)に対し、緊急課題として、HIV/エイズの予防、ケアおよび啓発の要素をその計画とプログラムに組み入れ、その職員にHIV/エイズに関する啓発と訓練を行うよう要請する。

77. 2003年までに、必要な場合、軍隊と民間防衛軍を含む国防制服職員の間におけるHIVの蔓延に取り組み、緊急、人道、災害救援および復興援助への参加を含め、HIV/エイズに関する啓発と予防に関する教育と訓練を受けたこれら制服職員をHIV/エイズの啓発・予防活動の援助に活用する方法を検討する国内戦略を発足させる。

78. 2003年までに、ジェンダーの要素を含め、HIV/エイズの啓発と訓練を国際平和維持活動に関与する国防職員およびその他の職員向けの指針に組み込むようにする一方で、これら職員を対象とした展開前オリエンテーションを含む現行の教育および予防努力も継続する。

資源
 HIV/エイズの挑戦に対し、新たな追加的で持続的な資源なしに立ち向かうことはできない。

79. HIV/エイズに取り組むグローバルな対応策のために提供される資源が大量、持続的、かつ、結果志向となるようにする。

80. 一連の段階的措置を通じ、2005年までに、低・中所得国、および、HIV/エイズの予防、ケア、治療、支援およびその影響の軽減の急激な拡大を経験しているか、これを経験する可能性がある国々について70億米ドルから100億米ドルという年間エイズ対策費の全体的目標値を達成するとともに、もっとも影響の大きい国々の資源は厳しく制約されていることを念頭に、特に援助国から、さらには国家予算から、必要な資源が提供されるようにするための措置を講じる。

81. 可能な場合、国際社会に対し、開発途上国におけるHIV/エイズの予防、ケアおよび治療のために、無償協力を行うよう要請する。

82. 必要に応じ、HIV/エイズ・プログラムに対する予算割当を増額し、これを優先事項とするとともに、すべての省庁およびその他の関係者によって十分な資金配分が行われるようにする。

83. HIV/エイズ蔓延の緊急性と深刻さに鑑み、国民総生産の0.7%を政府開発援助に充当するという目標、および、合意に従い、可及的速やかに、国民総生産の0.15%から0.20%を後発開発途上国向けの政府開発援助に当てるという目標を達成していない先進国に対し、その達成に向けて努力するよう求める。

84. 国際社会に対し、国際開発援助の増大を通じ、特に、サハラ以南アフリカをはじめとするアフリカ、カリブ海、HIV/エイズ蔓延のリスクが高い国々、および、エイズ禍に対処するための資金が厳しく制約されている国々など、HIV/エイズ対策への予算割当を増額している開発途上国の努力を補完および補強するよう促す。

85. 開発援助プログラムと貧困根絶戦略に適宜、HIV/エイズ対策を統合するとともに、割り当てられたられた全資源のもっとも効果的で透明な利用を促す。

86. 国際社会に対し、もっとも影響の大きい開発途上国におけるHIV/エイズの社会と経済への影響軽減を助けるため、適切な措置を講じるよう要請するとともに、市民社会と民間セクターにもこれを招請する。

87. 強化された「重債務貧困国(HIPC)イニシアチブ」を速やかに実施するとともに、HIPC諸国、特にHIV/エイズの影響がもっとも大きい国々について、貧困根絶に向けた目に見えるコミットメントを行うことと引換えに、可及的速やかにすべての二国間公的債務を帳消しにすることに同意し、節約された債務返済額を、特にHIV/エイズの予防、治療、ケアおよび支援、ならびに、その他の感染症に関する貧困根絶プログラムの資金調達に用いるよう求める。

88. 適宜、HIV/エイズの予防、ケアおよび治療をねらいとしたプロジェクトに関する債務スワップなど、債務削減に関する既存の秩序あるメカニズムを含め、長期的にその債務を持続可能なものとすることにより、HIV/エイズ禍に対処する能力を改善するためのさまざまな国内措置と国際措置を通じ、HIV/エイズの影響を受けている国々をはじめとする後発開発途上国、低所得開発途上国および中所得開発途上国の債務問題に包括的、公平、開発志向かつ持続的なやり方で効果的に取り組むための迅速で強調的な行動を求める。

89. 特に、ワクチンや殺菌剤など、持続可能で金銭的に利用可能な予防技術に関し、国内、地域および国際的なHIV/エイズ関連研究への投資増額を促すとともに、利用可能となった場合のワクチンへの迅速なアクセスを容易にするため、事前的な財政・後方支援計画の作成を奨励する。

90. 緊急課題として、予防、ケア、支援および治療に対する総合的なアプローチに基づくエイズへの緊急かつ拡充された対応策の資金を調達し、サハラ以南アフリカとカリブ海をはじめとするもっとも影響の大きい国々、および、リスクの高い国々を相応に優先した上で、特にHIV/エイズ対策努力について各国政府を援助するために、グローバルなHIV/エイズ・保健基金の設立を支援するとともに、援助国、財団、医薬品会社を含む財界、民間セクター、慈善家および富裕な個人に対する特別なアピールを伴い、官民からの同基金への拠出を動員する。

91. 2002年までに、一般の人々と民間セクターを対象として、あらゆるレベルでの関心あるパートナーの支援と協力によりUNAIDSが実施する、グローバルHIV/エイズ保健基金への拠出を求める全世界的な募金キャンペーンを発足させる。

92. 国内、地域および小地域の委員会と組織に対する資金提供を増額し、これらが国内、小地域および地域レベルで、エイズ危機に対応する政府の努力を援助できるようにする。

93. UNAIDS共同出資機関とUNAIDS事務局に対し、各国と協力して本件宣言の目標を支援するために必要な資源を提供する。

フォローアップ
 勢いを維持し、前進を監視することは不可欠である。
国内レベルにおいて

94. HIV感染者、エイズ患者、弱者集団およびケア提供者をはじめとする市民社会の参加により、これらコミットメントの実現に向けて達成された進歩の国内における定期的審査を行うとともに、進歩を達成する上での問題と障害を判別し、これら審査結果の幅広い普及を確保する。

95. 進歩の測定と評価におけるフォローアップを援助する適切な監視・評価メカニズムを開発するとともに、十分な疫学データを伴った適切な監視・評価手段を開発する。

96. 2003年までに適宜、HIV感染者とエイズ患者の人権の推進と保護に関する効果的な監視システムを設置あるいは強化する。

地域レベルにおいて

97. HIV/エイズと関連する公衆衛生問題を適宜、閣僚および首脳レベルでの地域会合の議題に含める。

98. 地域委員会および/あるいは地域機関による地域戦略の実施および地域的優先課題への取り組みに関する定期的審査を容易にするデータの収集と処理を支援し、これら審査結果の幅広い普及を確保する。

99. 本件宣言に含まれる措置とコミットメントの実施に関する情報と経験の国際的な交換を促すとともに、特に、南南協力と三角協力の強化を容易にする。

グローバルなレベルにおいて

100. 問題と誓約を明らかにし、一層の前進のために必要な行動に関する勧告を行うため、本件宣言に定められたコミットメントの実現に向けて達成された前進に関する事務総長報告の審査と討議に十分な時間、少なくとも年次総会の丸一日を割り当てる。

101. HIV/エイズ問題がすべての適切な国連の会議と会合の議題に含まれるようにする。

102. 本件宣言で提起された課題のフォローアップを行い、その関連で、来る「HIV感染のためのケアに対するアクセスに関するダカール会議」、「第6回アジア太平洋エイズ国際会議」、「アフリカにおけるエイズと性感染症に関する第12回国際会議」、バルセロナでの「第14回エイズ国際会議」、ポートオブスペインでの「HIV感染者とエイズ患者に関する第10回国際会議」、ハバナでの「HIV/エイズと性感染症に関するラテンアメリカ/カリブ海水平的技術協力第2回フォーラムおよび第3回会議」、ならびに、タイのチェンマイでの「HIV感染者とエイズ患者に対する在宅およびコミュニティー・ケアに関する第5回国際会議」への参加とその成果の広範な普及を促す。

103. 不可欠な薬物へのアクセスにおける公平性を高めるために、非政府組織(NGO)およびその他の関係者と協力して、グローバルな薬物価格の自主的な監視と報告に関するシステムの開発・実施の実現可能性を模索する。
 
われわれは、HIV/エイズ禍に対する認識を向上させ、その複雑な挑戦に立ち向かう努力を指導してきた人々を認め、これに感謝の念を表する。
 
われわれは政府による強いリーダーシップ、ならびに、国連、多国間システム全体、市民社会、財界および民間セクターの全面的かつ積極的な参加による協調的努力を期待する。

最後に、われわれはすべての国々に対し、その他の多国間・二国間パートナーおよび市民社会とのパートナーシップと協力を強化し、本件宣言の実施に必要な措置を講じるよう要請する。