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安全保障理事会決議1483(2003)
2003年5月22日の安全保障理事会第4761回会合で採択

プレスリリース 03/059-J 2003年07月01日

安全保障理事会は、
 
 これまでのすべての安保理決議を想起し、
 
 イラクの主権と領土不可侵を再確認し、
 
 また、イラクの大量破壊兵器の廃棄、および、イラクの最終的な武装解除の確認の重要性も再確認し、
 
 イラク国民がその政治的将来を自由に決定し、自らの天然資源を支配する権利を強調し、国民ができる限り早期にこれを行える環境の整備を支援するというあらゆる関係当事者のコミットメントを歓迎するとともに、イラク国民による自治は早急に実現しなければならないという決意を表明し、
 
 民族、宗教あるいは性別に関係なく、すべてのイラク国民に平等な権利と正義を与えることのできる法の支配に基づき、代表政府を形成しようとするイラクの人々の取り組みを促すとともに、これとの関連で、2000年10月31日の決議1325(2000)を想起し、
 
 この点でのイラク国民の第一歩を歓迎するとともに、それとの関連で、2003年4月15日のナシリヤ声明および2003年4月28日のバグダッド声明に留意し、
 
 人道援助、イラク再建、ならびに、代表的政府のための全国および地方の制度の復興と確立において、国連が死活的に重要な役割を果たすべきことを決意し、
 
 主要先進7カ国の蔵相および中央銀行総裁による2003年4月12日の声明において、そのメンバーが、イラクの再建と発展を援助する多角的取り組みの必要性、および、このような取り組みに対する国際通貨基金と世界銀行からの援助の必要性を認識したことに留意し、
 
 また、人道援助の再開、および、イラク国民に食糧と医薬品を提供するための事務総長と専門機関による継続的取り組みも歓迎し、
 事務総長がイラクに関する特別顧問を任命したことを歓迎し、
 
 イラクの前政権による犯罪と残虐行為の責任を問う必要性を確認し、
 
 イラクの考古学的、歴史的、文化的および宗教的遺産を尊重する必要性、ならびに、考古学的、歴史的、文化的および宗教的な場所、博物館、図書館および記念物を守りつづける必要性を強調し、
 
 2003年5月8日の米国と英国の常駐代表からの安全保障理事会議長宛て書簡(S/2003/538)に留意するとともに、統合司令下にある占領勢力(以下「当局」とする)として、適用される国際法による両国の特殊な権限、責任および義務を認識し、
 
 さらに、占領勢力でないその他の国々も、当局の下で活動中であるか、将来において活動しうることにも留意し、
 
 さらに、当局の下で人員、機材およびその他の資源を提供することにより、イラクの安定と安全に貢献しようとする加盟国の意志を歓迎し、
 
 多くのクウェート人および第三国人が1990年8月2日以来、依然として行方不明となっていることを憂慮し、
 
 イラク情勢は改善したものの、国際の平和と安全に対する脅威となりつづけていると判定し、
 
 国連憲章第7章に従い、
 
1. 加盟国および関連組織に対し、制度を改革し、国を再建しようとするイラク国民の取り組みを援助するとともに、本決議に従い、イラクにおける安定と安全の環境整備に貢献するよう訴える。
 
2. 国連その他の国際機関によるイラクのための人道的アピールに即座に対応するとともに、食糧、医療物資、および、イラクの経済インフラの再建と復興に必要な資源を提供することにより、イラク国民の人道その他のニーズ充足を助けることができるすべての加盟国に対し、これを行うよう呼びかける。
 
3. 加盟国に対し、犯罪と残虐行為の責任者とされる前イラク政権のメンバーへの庇護の提供を拒み、これらの人物を裁くための行動を支援するよう訴える。
 
4. 当局に対し、国連憲章およびその他の関連国際法に従い、治安と安全の諸条件の回復、および、イラク国民が自らの政治的将来を自由に決定できる条件の整備に向けた活動をはじめ、国内の実効的統治を通じ、イラク国民の福祉を促進するよう呼びかける。
 
5. あらゆる関係者に対し、1949年のジュネーブ条約および1907年のハーグ協定をはじめとする国際法による義務を完全に果たすよう呼びかける。
 
6. 当局、および、関連の組織と個人に対し、イラク前政権が履行を怠った、1990年8月2日あるいはそれ以降にイラクに存在していたすべてのクウェート人と第三国人およびその遺体、ならびに、クウェート公文書の所在確認、判別および返還を行うための取り組みを継続するよう呼びかけるとともに、これとの関連で、ハイレベル調整官に対し、赤十字国際委員会および3者間委員会との協議、イラク国民の適切な支援、ならびに、当局との協議により、クウェート人と第三国人の失踪者と財産の行方に関するその任務を果たすための措置を講じるよう指示する。
 
7. すべての加盟国は、1990年8月6日の決議661(1990)採択以来、イラク国立博物館、国立図書館およびイラク国内のその他の場所から不法に持ち出されたイラクの文化的財産、ならびに、考古学的重要性、文化的重要性、希少な科学的重要性および宗教的重要性を有するその他物品のイラク機関への安全な返還を促進するために、かかる物品、および、不法に持ち出されたとの十分な疑いがある物品の取引あるいは移転の禁止措置を含め、適切な措置を講じるものとすることを決定するとともに、国連教育科学文化機関(ユネスコ)、インターポールおよびその他国際機関に対し適宜、本パラグラフの実施を援助するよう呼びかける。
 
8. 事務総長に対し、本決議による同人の活動について安保理に定期的な報告を行い、イラクの紛争処理プロセスにおける国連の活動を調整し、国連とイラクにおける人道援助および復興活動に関与する国際機関との間の調整を行うとともに、当局との調整により、以下を通じてイラク国民を援助することをその独立の責任とするイラク特別代表を任命するよう要請する。
(a) 国連機関による、および、国連機関と非政府組織との間における人道・復興援助の調整を行うこと。
(b) 難民と国内避難民の安全で秩序ある自発的な帰還を促進すること。
(c) 当局、イラク国民およびその他関係者との集中的な作業により、国際的に承認された代表的なイラク政府の樹立に到るプロセスを促進するための協力を含め、代表的統治のための全国と地方の制度を回復および確立するための取り組みを前進させること。
(d) その他の国際機関と協力し、主要インフラの再建を促進すること。
(e) 国内および地域の組織、適宜、市民社会、援助機関、ならびに、国際金融機関との調整を通じたものを含め、経済の再建と持続可能な開発のための環境整備を図ること。
(f) 基本的な文民行政機能に貢献するための国際的な取り組みを促すこと。
(g) 人権の保護を促進すること。
(h) イラク文民警察隊の能力再建への国際的な取り組みを促すこと。
(i) 法律と司法の改革を促進する国際的な取り組みを促すこと。
 
9. 国際的に承認された代表的政府がイラク国民によって樹立され、当局の責任を引き継ぐまで、イラク人が運営する暫定行政機構として、当局の援助および特別代表との協力を伴うイラク国民によるイラク暫定行政機構の形成を支援する。
 
10. 本決議およびその他関連決議の目的に資するために当局が必要とする武器および関連軍需品以外の武器および関連軍需品のイラクへの売却あるいは供給に関連する禁止措置を除き、決議661(1990)、および、1992年10月2日の決議778(1992)を含むその後の関連決議によって確立されたイラクとの貿易、および、イラクへの資金あるいは経済的資源の提供に関連するすべての禁止措置は、もはや適用されないものとすることを決定する。
 
11. イラクはその武装解除義務を履行しなければならないことを再確認し、英国および米国に対し、この関連での活動について安保理に逐次報告するよう促すとともに、1991年4月3日の決議687(1991)、1999年12月17日の決議1284(1999)および2002年11月8日の決議1441(2002)に定められた国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)と国際原子力機関(IAEA)の権限を再考するという安保理の意志を強調する。
 
12. イラク中央銀行が保有し、イラク開発基金国際諮問・監視理事会が承認した独立公認会計士による監査に服する「イラク開発基金」の設立に留意するとともに、事務総長、国際通貨基金専務理事、アラブ社会経済開発基金総裁および世界銀行総裁のそれぞれ正当な資格を有する代表をメンバーとする上記国際諮問・監視理事会が早期に会合を開くことを期待する。
 
13. さらに、イラク開発基金の資金は、イラク暫定行政機構との協議を経た当局の指示により、下記パラグラフ14に定める目的のために支出されるものとすることに留意する。
 
14. イラク開発基金は、イラク国民の人道的ニーズの充足、イラクの経済再建とインフラ修繕、イラクの武装解除継続およびイラクの文民行政コストの負担、ならびに、イラク国民に裨益するその他の目的のために、透明な形で用いられるものとすることを強調する。
 
15. 国際金融機関に対し、イラク国民による同国経済の再建と開発を支援し、より幅広い援助関係機関による援助を促進するよう呼びかけるとともに、パリクラブをはじめとする債権者に、イラクの公的債務問題の解決を模索する用意があることを歓迎する。
 
16. また、当局との調整により、事務総長が本決議採択から6カ月間、2003年3月28日の安全保障理事会決議1472(2003)および2003年4月24日の安保理決議1476(2003)による同人の責任を果たしつづけるとともに、この期間内に、以下の必要な措置を講じることを含め、最も費用効果的なやり方で、本部レベルと現場レベルの双方で継続中の「石油食糧交換」プログラム(以下「プログラム」とする)を終了させ、プログラムによる活動で残ったものがあれば、その運営責任を当局に移転するよう要請する。
(a) イラク国民に対する人道援助を目的に、イラク前政権がすでに承認し、資金を調達した契約に従い、当局およびイラク暫定行政機構と調整の上、かかる契約、および、決議1472(2003)のパラグラフ4(d)に定められたそれぞれの信用状の諸条件を必要に応じて調整することを含め、事務総長および同人が指名した代表によって明らかにされた優先度の高い民生用物資の出荷と認証付送達をできる限り早期に促進すること。
(b) 状況の変化に応じ、当局およびイラク暫定行政機構と調整の上、承認・資金調達済み契約に現在および再建期間中双方のイラク国民のニーズを充足するために必要な品目が含まれているかどうかを判定し、便益が疑わしいと判定された契約および対応する信用状に関する行動を、国際的に承認された代表的なイラク政府が、かかる契約の実施いかんについて自らの判断を下すことができるようになるまで延期することを目的に、かかる契約それぞれの相対的な便益を審査すること。
(c) 安全保障理事会に対し、本決議採択から21日以内に、以下を明らかにした上で、1995年4月14日の決議986(1995)パラグラフ8(d)によって創設された勘定にすでに積み立てられている資金に基づく運営予算の見積りを提出し、安全保障理事会の審査と検討を求めること。
(i) 本部と現地の両方でプログラム実施を担当する国連の関連機関および計画に関連する運営費および事務費を含め、本決議の実施に関連する活動の継続を確保するために必要な国連にとってのすべての既知費用と予測費用
(ii) プログラムの終了に関連するすべての既知費用と予測費用
(iii) 決議778(1992)パラグラフ1の要請により、加盟国から事務総長に提供されたイラク政府資金の回収に関連するすべての既知費用と予測費用
(iv) 特別代表、および、上記に定める6カ月間、国際諮問・監視理事会のメンバーを務めることとされた事務総長の適格代表に関連するすべての既知費用と予測費用(その後、これら費用は国連の負担とする)
(d) 決議986(1995)パラグラフ8(a)および8(b)によって創設された勘定を一本化すること。
(e) 決議986(1995)パラグラフ8(a)および8(b)によって創設されたエスクロー勘定から、プログラムによって事務総長と以前に契約義務関係を結んだ当事者に決済支払いを行う必要がある場合、これに関する最も効果的な態様での交渉を含め、プログラムの終了に関連するすべての残存支払い義務を全うするとともに、当局およびイラク暫定行政機構と調整の上、決議986(1995)パラグラフ8(b)および8(d)によって創設された勘定によって国連および関連国連機関が行った契約の将来的地位を決定すること。
(f) プログラム終了の30日前までに、安全保障理事会に対し、当局およびイラク暫定行政機構との密接な調整により策定された、プログラムから当局へのあらゆる関連文書の引渡し、および、あらゆる運営責任の移転につながるような包括的戦略を提出すること。
 
17. さらに、事務総長ができる限り早期に、決議986(1995)パラグラフ8(a)および8(b)によって創設された勘定の使途未定資金から、イラク開発基金に10億米ドルを移転し、決議778(1992)パラグラフ1の要請により加盟国が事務総長に提供したイラク政府資金を回収することを要請するとともに、承認済み契約物資の出荷に関連して国連が負担したすべての妥当な経費、および、残余の支払い義務を含め、上記パラグラフ16(c)に概略したプログラムにとっての費用を差し引いた上で、決議986(1995)パラグラフ8(a)、8(b)、8(d)および8(f)によって創設されたエスクロー勘定に残ったすべての資金は、できる限り早期に、イラク開発基金に移転されるものとすることを決定する。
 
18. 本決議の採択をもって、イラクからの石油および石油製品の輸出の監視を含め、プログラムによって事務総長が行った観察および監視活動に関連する機能を終了させることを決定する。
 
19. 上記パラグラフ16に定める6カ月の期間満了をもって、決議661(1990)パラグラフ6により設立された委員会を解散することを決定するとともに、同委員会は、下記パラグラフ23にいう個人および主体を判別するものとすることも決定する。
 
20. 本決議の日付以降のイラクからの石油、石油製品および天然ガスの輸出はすべて、国際市場全般に見られるベストプラクティスに沿って行われるものとし、かつ、透明性を確保するため、上記パラグラフ12にいう国際諮問・監視理事会に報告を行う独立公認会計士による監査に服するものとすることを決定するとともに、下記パラグラフ21に規定する場合を除き、かかる輸出による収益はすべて、国際的に承認された代表的なイラク政府が適切に樹立されるまで、イラク開発基金に預託されるものとすることも決定する。
 
21. さらに、上記パラグラフ20にいう収益の5%は、決議687(1991)およびその後の関連決議によって設立された損害賠償基金に預託されるものとし、国際的に承認された代表的なイラク政府、および、損害賠償基金への払込みを確実にするための方法に関する権限の行使において国連損害賠償委員会の管理理事会が、別途決定する場合を除き、この要件は適切に樹立され、国際的に承認された代表的なイラク政府、および、これを継承する何らかの政権を拘束するものとすることを決定する。
 
22. 国際的に承認された代表的なイラク政府の樹立が妥当であること、および、上記パラグラフ15にいうイラクの債務再編の迅速な完了が望ましいことに留意し、安保理が別途決定する場合を除き、2007年12月31日まで、イラク原産の石油、石油製品および天然ガスは、権利が当初の購入者に移転されない限り、訴訟手続きの対象とならず、かつ、何らかの形態の差押え、財産保全通知あるいは執行にも服さないものとし、すべての国々は、この保護を保障するため、それぞれの国内法制度において必要となりうる措置があれば、これを講じるものとし、その売却から生じる収益および支払い義務、ならびに、イラク開発基金は、国連が享受するものと同等の特権および免責を享受するものとするが、石油漏出を含め、本決議採択日以降に生じる生態学的事故との関連で課された損害賠償を満足させるために、かかる収益あるいは支払い義務の償還請求が必要となる訴訟手続きが発生した場合、これに関しては上述の特権および免責が適用されないものとすることも決定する。
 
23. 国内に、
(a) イラク前政権、あるいは、本決議の日付時点でイラク国外に所在するその国家組織、企業あるいは機関の資金、または、その他の金融資産あるいは経済資源
(b) イラクから持ち出されたか、サダム・フセインあるいはその他のイラク前政権高官およびその直系家族、ならびに、これらの者、または、その代理者あるいはその指示によって行動する者によって直接あるいは間接に所有あるいは支配されていた主体によって取得された資金、または、その他の金融資産あるいは経済資源
 
が存在する加盟国は遅滞なく、かかる資金、または、その他の金融資産あるいは経済資源を凍結し、かかる資金、または、その他の金融資産あるいは経済資源がそれ自体、すでに司法、行政あるいは仲裁による留置権あるいは裁決の対象となっていない限り、これらをイラク開発基金に移転させるものとするとともに、別途取り組みがなされる場合を除き、移転されたこれらの資金あるいはその他の金融資産に対する私人あるいは非政府主体の請求は、国際的に承認された代表的なイラク政府に対してなされうると理解されることを決定する。さらに、かかる資金、または、その他の金融資産あるいは経済資源はすべて、パラグラフ22に規定するものと同じ特権、免責および保護を享受するものとすることも決定する。
 
24. 事務総長に対し、本決議実施に関する特別代表の活動、および、国際諮問・監視理事会の活動について、安保理に定期的報告を行うよう要請するとともに、英国および米国に対し、本決議によるその取り組みに関する情報を定期的に安保理に提供するよう促す。
 
25. 採択から12カ月以内に、本決議の実施状況を審査し、必要となりうる一層の措置を検討することを決定する。
 
26. 加盟国、国際機関および地域機関に対し、本決議の実施に貢献するよう呼びかける。
 
27. この件について引き続き審議することを決定する。