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女子差別撤廃条約選択議定書が発効

プレスリリース 01/20-J 2001年02月26日

 男女平等と女性による人権の完全な享受に向け、もうひとつの転機が訪れた。「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約選択議定書」は20001222日に発効した。

 これに1年以上先立つ1999106日、女性にとっての画期的な決定として、国連総会は無投票で、21条からなる同条約選択議定書を採択し、全ての条約締約国に対し、できるだけ速やかにこの新議定書の締約国となるよう呼びかけていた。

 ジェンダー問題と女性の地位向上に関する特別顧問を務めるアンジェラ・キング事務次長補は、この新たな選択議定書が、女性の人権の保護と推進のために使える道具として、有意義かつ実効的な役割を果たすだろうと語っている。

 同氏によれば、「選択議定書は女性の人権侵害に対する国際的な救済策となる。それは各国政府にとって、国内レベルで女性がその権利を強化するために目下、利用できる手段を見直す励みとなろう。おそらく、選択議定書の最も重要な貢献はここにあると言える。」同氏は付け加えて、国内レベルでこのような行動を取れば、女性と少女がそのすべての人権を完全に享受する条件が整うだけでなく、「相応の実効性とスピードを以って」その申立てに対処できるようになろうと述べている。

 選択議定書を批准する国々は、女子差別撤廃委員会がすべての国内的救済を尽くした女性の個人あるいは集団からの申立てを検討する権限を認めることになる。選択議定書はまた、同委員会に対し、重大あるいは組織的な条約違反の調査を行う権限を与えている。批准国は調査手続の適用除外を選択できるが、議定書の規定に関するその他の留保は認められない。女子差別撤廃委員会は、条約の履行を監視するために同条約の下に設置されたものである。経済社会局の女性の地位向上部が、条約と選択議定書の技術面および本質面の事務を担当する。

 選択議定書には多くの点で重要な意義がある。その2つの手続は、「市民的、政治的権利に関する国際規約第1選択議定書」、「人種差別撤廃条約」ならびに「拷問およびその他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁止する条約」など、その他の国際人権規約が規定する既存の救済措置を再確認している。選択議定書はまた、国際人権法の発展を推進し、最近の30年間に国際的監視機構によって開発された実践を組み入れている。議定書は、一般的な人権機構の下で人権侵害の救済を図る上で、女性が特殊な課題に直面しつづけていることを認識している。

 200012月末までに選択議定書の批准あるいは加入を行っている国はオーストリア、バングラデシュ、ボリビア、デンマーク、フランス、アイルランド、イタリア、マリ、ナミビア、ニュージーランド、セネガル、スロバキアおよびタイの13カ国である。選択議定書には計62カ国が署名を行っている。

 申立ての権利を認める選択議定書の採択は、1993年の世界人権会議(ウィーン)と1995年の第4回世界女性会議(北京)の両方で各国が行った公約のひとつである。選択議定書の発効は、北京行動綱領で定められた目標の実現に向けた大きな一歩となる。

 詳しくは以下にお問い合わせください。
Ellen McGuffie
Department of Public Information
Tel+1-(212) 963-0499
Fax+1-(212) 963-1186
E-mailmcguffie@un.org
あるいは
Women’s Rights Unit
Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
Room DC2-1226, United Nations, New York, NY 10017
Fax+1-(212) 963-3463
E-mailloregnard-kasmally@un.org

 女性の地位向上部ホームページの「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」のページ(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw)もご覧ください。

(PI/1317,WOM/1242,21/12/00)