人権理事会
決定6/102 人権理事会決議5/1のフォローアップ

2007年9月27日の第20回会合において、人権理事会は、無投票にて、以下を採択することを決定した。

I.普遍的定期審査の下での情報準備のための一般的指針

「制度設立パッケージを含む、普遍的定期審査に関連する2006年3月15日の総会決議60/251および2007年6月18日の人権理事会決議5/1の関連規定を再確認し、理事会は以下の一般的指針を採択する。

  1. 普遍的定期審査の情報の準備にあたって守られるべき方法論の説明および広範な協議過程
  2. 審査対象国の背景および人権保護促進のための枠組み、とりわけ規範的および制度的枠組み。憲法、法律、政策措置、国内法制度、国内人権機構を含む人権インフラおよび決議5/1付属文書第1A部における「審査の根拠」に認められる国際的義務の範囲
  3. 現場における人権の保護促進。決議5/1添付文書第1A部において認められた「審査の根拠」の国際人権義務の実施、国内法制度および自発的公約、国内人権機関の活動、人権に関する公の意識向上、人権組織との協力など
  4. 達成点、模範例、挑戦、制約の確認
  5. 関係国がこのような挑戦や制約および現場における人権状況の改善を乗り越えるために行う予定の、鍵となる国家の優先事項、発案、約束
  6. 能力開発の観点から、関係国の期待およびもしあれば技術援助の要請
  7. 関係国による、前回までの審査のフォローアップの提示

II.職務権限保持者の有資格候補の技術的および客観的要件

A.背景

決議5/1によれば「職務権限保持者の推薦、選定および任命の際、以下の一般的基準は非常に重要となる。(a)専門性、(b)任務の分野での経験、(c)独立性、(d)公平性、(e)個人の高潔性、(f)客観性。」異なる法体系を適切に代表し、およびジェンダーのバランスにも十分な配慮が払われるべきである。「有資格候補者は、認められた能力を有し、人権分野の関連した専門性と広範囲にわたる専門的経験のある非常に有能な個人でなければならない」(39−41項)

B.一般的側面

  1. 国連人権高等弁務官事務所は、「標準化されたフォーマットで、有資格候補者の公的一覧表を直ちに準備し、維持し、また定期的に更新しなければならない」義務を有する。この一覧表は、「個人的なデータ、専門分野、専門的経験」を含むことができる(決議5/1、43項)
  2. 事務局は、標準化した形式によって、以下に規定される技術的および客観的要件に基づいて、空席を補充しうる候補者を提供し、特定の任務に対する任命が必要となったら直ちに関連候補者のロスターから選出を促進できるよう、特定分野における専門性を強調することができる。
  3. 候補者によって提供された資料および情報は、履歴書に添付される適切な文書による証明書によって実証される。
  4. 諮問グループは、職務権限保有者の選定を審議する理事会の会期開始の少なくとも1か月前に、理事会議長に対象任務に対する最も高い資質を有しておりまた一般的な基準と実務的要件を満たしている候補者の名簿を提案するために、設立されるものとする。(決議5/1、47項)

C.技術的および客観的要件

以下のことについて審議される。

  1. 資格。人権分野における関連学歴または同等の専門的職務経験、国際連合公用語の一つで良いコミュニケーション能力を有すること。
  2. 関連専門性。国際人権文書、規範および原則に関する知識、および人権分野における国際連合またはその他の国際的または地域的機構の業務についての知識、人権分野における証明された職務経験。
  3. 認められた能力。人権に関して、国内的、地域的または国際的に認められた能力。
  4. 人権理事会会期出席を含む、職務権限機能を実効的に実行し、職務権限の要求に対応できる柔軟性、用意、および時間の有用性があること。

III.人権理事会諮問委員会

立候補提出のための技術的および客観的要件

職務権限:決議5/1に従い、立候補提出のための技術的および客観的要件は、人権理事会第6会期(二巡目の第一会期)において、制定され、承認される。これらは、次のことを含む。

― 人権分野における認められた能力および経験
― 高い徳望
― 独立性および公平性

候補者を選出する際は、国家は、自国の国内人権機関や市民社会組織の意見を求め、以下の候補者提出のための技術的および客観的要件に関する指針を適用しなければならない。

A.能力および経験

― 人権分野または関連の分野における学術的研究かつまたは国内的、地域的または国際的なレベルの人権分野における指導的な役割を経験またはそれに接していたこと

― 人権分野における実質的経験(少なくとも5年)および個人的貢献

― 国際連合システムおよび制度的職務権限および人権分野の業務に関連する政策に関する知識、および国際人権文書、規範、規則に関する知識および異なる法体系並びに文明に精通していることが望ましい

― 国際連合の公用語の少なくとも一つに堪能であること

― 諮問委員会の会合の出席、会合間の職務権限活動の遂行の両方を含む、実効的な方法によって、諮問委員会の業務を充足しうる時間を有する者

B.高い徳望

C.独立性および公平性

職務権限に内在する責任と抵触しかねない政府またはその他の機関、組織において政策決定権を持つ立場にある個人は、排除される。諮問委員会に選出されたメンバーは、個人的な資格で行動する。

D.その他の考慮すべき点

同時に重複する人権機能を果たすことはできない原則は尊重される。

諮問委員会のメンバーの選出にあたって、理事会は、ジェンダーのバランスおよび異なる文明および法体系の適切なる代表について考慮する。