配布:限定
2011年9月16日
原文:英語

第66回会期
議事日程議題117
ミレニアムサミット成果文書に対するフォローアップ

総会議長により提出された決議案

非感染性疾患の予防および管理に関する総会のハイレベル協議の政治宣言

 総会は、

 本決議に添付された非感染性疾患の予防および管理に関する総会のハイレベル協議の政治宣言を採択する。

添付書類

非感染性疾患の予防および管理に関する総会のハイレベル協議の政治宣言

 我ら、国家元首および政府の長並びに国家および政府の代表は、とりわけ開発上のおよび他の課題並びに特に発展途上国にとっての社会的および経済的影響に焦点を絞って、世界中の非感染性疾患の予防および管理に対処するため、2011年9月19日から20日まで、国際連合で会合した。

  1. 非感染性疾患の世界的な負担および脅威が、世界中の社会的および経済的発展を損なう、21世紀の開発にとっての主要な課題の一つを構成し、また国際的に合意された開発目標の達成を脅かすことを確認する。
  2. 非感染性疾患は、多くの加盟国の経済に対する脅威であり、諸国と国民間の不平等が増すことを導きかねないことを認識する。
  3. 非感染性疾患に対する挑戦および非感染性疾患の予防並びに管理のための効果的な対応を生み出す社会のあらゆる部門の努力と関与のために不可欠な必要性に答える政府の主要な役割と責任を認識する。
  4. 非感染性疾患に対する効果的な対応を生み出す国の取組を補完することにおいて、加盟国、とりわけ発展途上国を支援する国際社会と国際的な協力の重要性もまた認識する。
  5. 身体および精神の健康の到達できる最高の基準を享受する万人の権利を再確認する。
  6. 身体および精神の健康の到達できる最高の基準を享受する万人の権利の完全な実現に貢献するために、非感染性疾患の予防並びに管理する、世界の、地域のおよび国の水準でのより重要な措置に対する緊急の必要性を認識する。
  7. 国際連合総会の関連する職務権限、とりわけ決議64/265および65/238を想起する。
  8. たばこの規制に関する世界保健機関(WHO)枠組条約に感謝の念をもって留意し、非感染性疾患の予防および管理に関して世界保健総会により採択された全ての関連諸決議並びに諸決定を再確認し、また、非感染性疾患の予防および管理のための世界戦略の2008−2013年行動計画並びに食事、運動および健康に関する世界戦略並びにアルコールの有害使用低減のための世界戦略の履行を通して非感染性疾患の共通な危険要因に対処し続ける加盟国の重要性を強調する。
  9. 非感染性疾患の予防および管理の為のWHO世界戦略並びにその関連する行動計画を履行するための緊急の行動を求めた、国際連合経済社会理事会の2009年ハイレベルセグメントで採択された大臣宣言を想起する。
  10. 2007年9月に採択された、「慢性の非感染性疾患の流行を阻止する団結」と題されたカリブ共同体の国家元首および政府の長の宣言、2008年8月に採択されたアフリカの健康と環境に関するリーブルビル宣言、2009年11月に採択された非感染性疾患と闘うための行動に関するコモンウェルス首脳声明、2009年6月に採択された第5回米州サミット宣言、2010年3月にWHOのヨーロッパ地域の加盟国により採択された環境と健康に関するパルマ宣言、2010年12月に採択された中東および北アフリカ地域における糖尿病と慢性非感染性疾患に関するドバイ宣言を含む、非感染性疾患の予防と管理について行われた全ての地域的イニシアティブ、2006年11月に採択された肥満に対抗するヨーロッパ憲章、2011年6月の肥満に関する行動を求めるアルバの呼びかけ、そして2011年7月に採択された、太平洋地域における非感染性疾患の課題に対処することに関するホニアラコミュニケに感謝の念をもって留意する。
  11. 支援と地域委員会および他の関連する国際連合機関の積極的な参加を得て、加盟国と共同で世界保健機関により開催され、また、決議65/238に一致したハイレベル協議のための準備に情報を提供するのに役立った大臣宣言を含む地域的な多部門協議の成果文書に感謝の念をもって留意する。
  12. ロシア連邦およびWHOにより組織され2011年4月28日と29日に開催された健康的な生き方と非感染性疾患の管理に関する第一回世界大臣会合の開催とモスクワ宣言の採択を歓迎しまた世界保健総会の決議64/11を想起する。
  13. 健康に対する主要な専門機関である世界保健機関の、その職務権限に従った保健政策に関するその役割と機能を含む、主導的役割を認識し、また他の関連する国際連合機関、開発銀行および調整された方法で非感染性疾患に対処する他の地域並びに国際機関の活動に関連した非感染性疾患に対する世界的活動を促進し且つ監視するその指導力と調整的役割を再確認する。

流行規模の挑戦およびその社会経済的並びに開発の影響力

  1. WHOによれば、2008年の5,700万人の世界的な死亡者のうち、ほぼ3,600万人が非感染性疾患、すなわち主に、心臓血管疾患、癌、慢性呼吸器疾患および60歳前の約900万人を含む糖尿病によるもので、そのような死の80パーセント近くが発展途上国でおこったことに深い懸念をもって留意する。
  2. 非感染性疾患は、避けることのできる病気および関連する身体障害の主要な原因の中の一つであることにまた深い懸念をもって留意する。
  3. 感染性疾患、母の状態と分娩前後の状態並びに栄養不足が、アフリカにおける現在最も一般的な死亡原因であることを更に認識し、また2030年までに最も一般的な死亡原因となると見積もられている非感染性疾患の発生が急速に増加したことを原因とする、アフリカにおけるものを含む、疾病の負担が倍加して増えていることに懸念をもって留意する。
  4. 一連の他の非感染性疾患と体調があり、またそれらに対する危険要因および予防措置、検査、治療およびケアの必要性が、四つの最も重要な非感染性疾患と結びついている、ことに更に留意する。
  5. アルツハイマー病を含む、精神的および神経系の病気が、罹患率の重要な原因でありまた世界的な非感染性疾患の負担の一因であり、そのために効果的なプログラムおよび保健医療策への公平な利用権を提供する必要性があることを認識する。
  6. 腎臓、口および目の病気は多くの国にとって主要な健康の負担であり、これらの病気が共通の危険要因を共有しまた非感染性疾患への共通の反応から恩恵を受けることができることを認識する。
  7. 最も重要な非感染性疾患は、共通の危険要因、すなわち喫煙、アルコールの有害使用、不健康な食事および運動不足と結びついていることを認識する。
  8. 人々が生活している条件およびその生き方が、彼らの健康と生活の質に影響を及ぼすこと、および貧困、富の不均衡な配分、教育の欠如、急激な都市化と住民の高齢化、並びに健康の経済社会的、ジェンダーの、政治的、行動上のそして環境的決定要素が、非感染性疾患の発生の増大と普及の一因となる要素の中にあることを認識する。
  9. 貧困が、公衆衛生および経済的発展並びに社会的発展に対して脅威を与えつつ、非感染性疾患の増加する割合の一因であると同時に、非感染性疾患およびその危険要因が貧困を悪化させている悪循環に深刻な懸念をもって留意する。
  10. 非感染性疾患の急速に増大している規模が、全ての年齢、ジェンダー、人種および収入水準の人々に影響していることに懸念を持って留意し、また貧しい住民および傷つきやすい状況、とりわけ途上国において生活している者が、不均衡な負担を負っていること並びに非感染性疾患が女性と男性に異なって影響することもあることに更に留意する。
  11. 異なる地域における、とりわけ子どもと若者の中の、肥満の程度の高まりに懸念をもって留意しまた肥満、不健康な食事および運動不足は、四つの主要な非感染性疾患との強い結びつきがあることまた健康の高い代価と生産性の縮小と結びついていることに留意する。
  12. 女性がケアを与える側の負担の不均衡な負担を負っていることまた、いくつかの集団では、男性よりも肉体的に活動することが少ない傾向にある女性がより肥満になりがちでありまた驚くべき割合で喫煙していることに深い懸念を表明する。
  13. 母親および子どもの健康は、非感染性疾患と特に、出生前の栄養不良および出生の際の低体重が人生の後半での肥満、高血圧、心臓疾患並びに糖尿病の素質を形成するようなその危険要因と密接不可分に結びついていること、および母親の肥満と妊娠中の糖尿病のような妊娠期間の体調が、母親とその子孫双方の、同様の危険と関係していることにも懸念をもって留意する。
  14. 非感染性疾患とHIV/AIDSのような感染性疾患との間の可能性のある連鎖に懸念をもって留意し、またHIV/AIDSと非感染性疾患に対する対応を、適切な場合には、統合することを求めまたこれに関連して、特にHIV/AIDSがかなり蔓延している国々においてまた国の優先事項に従って、HIV/AIDSと共に生活している人々に注意が与えられることも求める。
  15. 屋内での調理若しくは暖房のための調理用レンジの非能率的な使用からの煙にさらされることは、そのような燃料に依存している家の貧しい住民のなかの女性と子どもに均衡ではない効果で、肺および呼吸器系の状態を悪化させる一因でありまた悪化させ得ることを認識する。
  16. 国家間および国家と共同体内の両方での、非感染性疾患の負担における、また非感染性疾患の予防並びに管理に対する利用権における著しい不均衡の存在もまた確認する。
  17. 非感染性疾患の人々の健康管理の必要性に対して効果的且つ平等に対応するために、健康管理の社会基盤、健康のための人的資源、保健およびとりわけ発展途上国における社会的保護制度を含む、保健制度を強化することがとても重要であることを認識する。
  18. 非感染性疾患およびその危険要因が、長期にわたる治療とケアの費用からの貧困化を含む、個人、家族並びに共同体に増加した金銭的負担をもたらしおよび家計収入を脅かしまた個人並びにその家族の生産性の損失およびミレニアム開発目標を含む国際的に合意された開発目標の達成に直接影響を有するであろう非感染性疾患を貧困と飢餓に貢献する要因とする、加盟国の経済に対する生産性の損失をもたらしていることに深刻な懸念をもって留意する。
  19. 金融および経済危機、変化しやすいエネルギーと食糧価格並びに食糧の安全についての現行の懸念および気候変動並びに生物多様性の損失により与えられる増えつつある課題の現行の否定的影響およびその非感染性疾患の管理と予防に関する影響に深い懸念を表明し、また、これに関連して、すでに始まっている取組に基づきながら、これらの影響に対処する迅速且つ強固な、調整されたまた多部門にわたる取組の必要性を強調する。

課題への対応:政府全体および社会全体の取組

  1. 世界中の非感染性疾患の増えている流行、罹患率および死亡率は、全ての加盟国および地区の水準、国の水準、地域の水準また世界的な水準での他の関連する利害関係者による集団的活動並びに複数部門にわたる活動を通して、またこれに関連してそのような協力を高めることにより開発協力における非感染性疾患に対する優先度を高めることにより、広く防止されまた管理され得ることを認識する。
  2. 予防が、非感染性疾患に対する世界的な対応の基礎とならなければならないことを認識する。
  3. 非感染性疾患にとって一般に知られた緩和可能な危険要因、すなわちタバコ、不健康な食事、運動不足およびアルコールの有害使用並びにその決定要素に個人や住民がさらされる水準を減らすこと、そしてまた同時により健康的な選択をしまた良い健康を促進する生き方の様式を求める個人や住民の能力を強化することの決定的に重要であることもまた認識する。
  4. 効果的な非感染性疾患の予防および管理は、あらゆる政策において健康に関することを、適切な場合には含む、政府レベルでの健康のための指導力と多部門にわたる対処方法および保健、教育、エネルギー、農業、スポーツ、輸送、コミュニケーション、都市計画、環境、労働、雇用、産業と貿易、金融並びに社会的経済的開発のような部門を横断した、政府全体の対処方法を必要とすることを認識する。
  5. 非感染性疾患の予防および管理のための国の取組を支援して、個人、家族並びに地域共同体を含む全ての利害関係者、政府間機構および宗教団体、市民社会、学界、マスコミ機関、ボランティア組織、並びに適切な時と場合には、私的部門および産業界により果たされる貢献と重要な役割を確認し、またこれらの取組の効果を向上させるためにこれらの利害関係者間の調整を強化することを更に支援する必要性を認識する。
  6. タバコ産業と公衆衛生間の根本的な利害の抵触を認識する。
  7. 非感染性疾患の発生と影響は、証拠に基づいた、手頃な、費用効率の高い、住民全体のそして多部門にわたる施策を組み込んだ対処方法で、大いに予防または削減されることができることを認識する。
  8. 国の水準、地域の水準および国際的水準で、非感染性疾患により課された課題と闘うために当てられた資源は、問題の大きさと等しいことではないことを確認する。
  9. 非感染性疾患に対処しまた効果的に闘うための地区の能力、地方の能力、国の能力および地域の能力を強化することの重要性およびこのことが増やされたまた持続的な人的資源、財政的資源並びに技術的資源を必要とし得ることを認識する。
  10. 非感染性疾患の危険要因と根底にある健康の決定要素に包括的また決定的に対処するため、政府の全てのレベルで健康のための多部門にわたる対処方法を提案する必要性を確認する。

    非感染性疾患は、予防されることができまたその影響は著しく削減され、数多くの生命が救われ計り知れない苦しみが避けられる。それ故、私たちは、次のことを約束する。

危険要因を削減しまた健康増進環境を創造する

  1. 一般に知られた非感染性疾患の危険要因、すなわちタバコ、不健康な食事、運動不足およびアルコールの有害使用の影響を低減するため、関連する国際協定および戦略の履行、教育、法制化、規制並びに財政措置の実施を通して、全ての関連する部門、市民社会および適切な場合には地域共同体を援用することによりまた以下の行動を取ることにより国の課税政策、適当と認められる場合に、他の政策を決定し制定する主権国家の権利を害することなしに、多部門にわたる、費用効率の高い、住民全体の施策の実施を進める。
    1. 個人、家族および地域共同体が健康的な選択を行い健康的な生活を導くための能力を与える公平な健康増進環境を創造する多部門にわたる公政策の開発を奨励する。
    2. 健康の知識に関する強い関心の的は、多くに国々において初期の段階であることを認識しつつ、非感染性疾患の予防と管理を更に進める重要な要因として、学校の内外での証拠に基づいた教育および情報戦略並びに計画を通したものおよび公的な啓発キャンペーンを通したものを含む健康教育並びに健康の知識を促進するための多部門にわたる公的政策および行動計画を策定し、強化しまた適切な場合には実施する。
    3. タバコの消費を実質上削減することは、非感染性疾患を削減することに対する重要な貢献でありまた個人と国にとって健康についての相当な利益をもつことができることまた価格と税の措置はタバコ消費の削減の効果的且つ重要な手段であることを認識しつつ、消費と入手可能性を削減する措置を含む、措置の最大限の範囲を認識しつつ、タバコ規制に関するWHO枠組条約の締約国による履行を促進し、またまだそのようにしていない諸国に対し、タバコ規制に関する枠組条約への加入を考慮することを奨励する。
    4. 学校における普通のおよび激しい体育授業に優先権を与えること、都市計画および積極的な輸送のためのリエンジニアリング、仕事場の健康的な生き方計画のための誘因の提供、運動を奨励する公立公園や娯楽場所における安全な環境の利用可能性の増加のような日常生活のあらゆる面におけるものを含む、住民全体における健康的な食事の促進と運動の増加を目的とした政策と行動の導入を通してを適当と認められる場合に含む、食事、運動および健康に関するWHO世界戦略の履行を進める。
    5. 世界的戦略の中で特定されたような選択肢の十分な範囲を考慮することを含む、具体的な政策と計画を策定するため、関連する利害関係者と協議して、適切な国内の活動計画を策定し、並びにとりわけ若い人々の中でのアルコールの有害使用が原因である問題の自覚を育てる必要を認識する一方で、アルコールの有害使用の低減に対するWHO世界戦略の履行を促進し、またWHOに対しこれに関連して、加盟国を支援する取組を強めることを求める。
    6. 既存の法律および必要に応じて国の政策を考慮する一方で、調査が、子どもへの食品広告が大量であること、市場での取引のかなりの量が、脂肪、砂糖若しくは塩を多量に含む食品のためであること、およびテレビの広告が子どもの食品への好み、購買要求と消費パターンに影響していることを示していることを認識しつつ、たっぷり染みこんだ脂肪、トランス脂肪酸、砂糖若しくは塩を大量に含んだ食品を含む、食品および子どもへのノン・アルコール飲料の市場での取引に関するWHOの一連の勧告の履行を促進する。
    7. 既存の法律および必要に応じて国の政策を考慮する一方で、塩、砂糖およびたっぷり染みこんだ脂肪を低減するための費用効率の高い施策の開発を促進しまた適切な場合には実施を開始しまた不健康な食事の一因となる食品の生産と市場での取引に反対することを含む、食品に含まれる工業的に生産されるトランス脂肪を除去する。
    8. 健康な食事の一因となる食品の生産と製造を支援し、またその利用を促進し、そして健康的な地域農業生産物と食品の利用の機会をより多く提供し、このようにして課題に打ち勝つためのそして国際化により与えられる機会を利用しまた食品の安全を達成するための取組に寄与する政策を奨励する。
    9. 母乳で育てることが、感染症の罹患性と栄養不足の危険を低減し、乳児と幼い子どもの成長と発育を促進しまた肥満や歳をとってからの非感染性疾患のような病気の発現の危険を低減するので、適切な場合には、生後6か月間母乳だけで育てることを含む、母乳で育てることを促進し、保護しそして支援し、またこれに関連して、母乳代用品の市場での取引についての国際規約並びにその後の世界保健機関総会の関連諸決議の実施を強化する。
    10. 国の免疫性を与える予定表の一部として、癌に結びつく感染症を予防するため費用効率の高いワクチン接種を利用できる状態の増大を促進する。
    11. 国の情況により決定されるような費用効率の高い癌検診計画を利用できる状態の増大を促進する。
    12. 健康促進および基本的な予防対処法のような、ひとまとめの立証された効果的施策の規模を、適当と認められる場合に拡大し、また健康の危険要因と決定要素に対処しつつ、多部門にわたる重要な対応を通して、非感染性疾患の予防と管理のための行動を駆り立てる。
  2. 非感染性疾患の予防と管理への貢献を強化する目的で、適当と認められる場合に、私的部門に対し、次のことを求める。
    1. 既存の国内法と政策を考慮する一方で、不健康な食品および子どもへのノン・アルコール飲料の市場での取引の影響を低減するためのWHOの一連の勧告を実行する措置を講じること。
    2. 手頃且つ利用可能でありまた砂糖、塩および脂肪並びに、適当と認められる場合に、トランス脂肪含有量についての情報を含む関連する栄養素の事実とラベルを貼る基準に従う、より健康的な選択肢を提供するため、製品を再び調理することを含む、健康的な食事に一致したより多くの食品の生産および促進を考慮すること。
    3. タバコのない職場を設けることを含む労働者の中に健康的な振舞と安全並びに適当と認められる場合に、会社の良い慣行、職場の健康計画および健康保険案を通してを含む、職業上の安全な且つ健康的な措置を通して健康的な労働環境のための可能な環境を促進し且つ創造すること。
    4. ナトリウム消費を低くするため食品工業における塩の使用低減に向けて活動すること。
    5. 非感染性疾患の予防と管理における薬品と技術への利用権と手頃さを改善するための取組に寄与すること。

国の政策と保健制度の強化

  1. 非感染性疾患の予防と管理のための多部門にわたる国の政策と計画を、適切な場合には、2013年までに、促進し、確立若しくは支援しまた強化し、適切な場合には、2008年から2013年の非感染性疾患の予防と管理のためのWHO世界戦略行動計画とそこに含まれている目的を考慮し、またかかる政策と計画を実施するための措置を講じる。
    1. 非感染性疾患の政策および計画を強化しまた適切な場合には健康立案過程と各加盟国の国の開発議題に統合する。
    2. 非感染性疾患を患った人のための能力強化、社会復帰および緩和ケアを促進する重要性と非感染性疾患の慢性的性質を考えたうえでの人生の対処方法を確認しつつ、基礎的な保健医療を支援し、効果的、持続可能なまた調整された対応並びに非感染性疾患の危険要因に対処し且つ非感染性疾患の予防、治療およびケアのための証拠に基づいた、費用効率の高い、平等且つ統合された本質的役務を提供する保健制度の包括的強化を、適切な場合には、追い求める。
    3. 国内の優先事項に従いまた国内の情勢を考慮して、非感染性疾患の危険要因に対処しまた非感染性疾患の監視、予防、早期発見および治療のために予算上での割当並びに関連するケアを増加し且つ優先順位をつけまた緩和ケアを含んで支援する。
    4. 伝統的且つ自発的な革新的資金提供制度を含む、国内の、二国間の、地域のおよび多数国間の正規の伝達経路を通した適切、予測可能なまた持続した資源の提供を探究すること。
    5. 女性と男性の非感染性疾患の罹患率と死亡率の重要な相違に対処する取組において性別と年齢により分けられた資料に基づいて見つけ出された、非感染性疾患の予防と管理のためのジェンダーに基づく対処方法を追及し且つ促進する。
    6. 児童、若者および成年人口各々における増加しつつある肥満の傾向を逆にし、止めまた減らすために多部門にわたるまた多数の利害関係者の関与を促進する。
    7. 非感染性疾患の発生率における先住民と非先住民の間に相違が存在する点とその共通の危険要因とその相違が歴史的、経済的並びに社会的要因としばしば結合していることを認識し、非感染性疾患の予防および管理の政策、案および、適当な場合に、計画の策定、履行並びに評価に先住民と地域共同体の関与を奨励し、そしてまた様々なレベルでの開発を促進しまた能力を強化しそして先住民の文化的遺産と伝統的知識を認識しまた彼らの極めて薬効のある植物、動物および無機物の保護を含む伝統的な薬を尊重し、守りまた適切な場合には、助長する。
    8. 伝統的なまた局地的な知識の潜在的能力と貢献を更に認識しまたこれに関連して、国の能力、優先事項、関連する法律と情況、知識および各国における情況に適切に基づいた伝統的薬剤、治療並びに慣行の安全且つ効果的な使用に従って尊重しまた守る。
    9. 非感染性疾患と共に生活している人々、市民社会および、適当と認められる場合に、私的部門の完全且つ積極的な参加を得て、これらの疾患の予防のためのあらゆる部門における、国を駆り立てた、持続可能な、費用効率の高いそして包括的な対応を強化するあらゆる必要な取組を追求する。
    10. 保健要員の国際的勧誘に関する世界保健機関の世界的な実践綱領に一致して、国および地域内の熟練した保健労働力の適切な展開を促進する目的で保健労働者の産出、訓練そして保持を促進する。
    11. 資料の収集、分解、分析、解明および普及を通してを含む、健康のための計画作成と管理の情報制度並びに人口全体に対する適切且つ時宜を得た施策を促進するために住民に基づいた国内の登録簿および適当と認められる場合に調査表の策定を、適当な場合には、強化する。
    12. 国内の優先事項に従って、非感染性疾患の監視、早期の発見、検診、診断および治療並びに予防と管理により大きな優先権を与えまた非感染性疾患の治療のための証拠に基づく指針の策定と使用を含む、それを診断し且つ治療するための安全で、手頃で効果的且つ高品質な薬品と科学技術への利用し易さおよび諸国における薬品の効率的な調達と分配を改善することそしてまた実行可能な資金調達の選択肢を強化しまた後発医薬品を含む手頃な薬品の使用並びにとりわけ共同体レベルでの予防のためのサービス、治療のためのサービス、痛みを一時的に軽くするためのサービス、また機能回復訓練のためのサービスへの改善された利用権を促進する。
    13. 国家主導の優先順位をつけることに従い、非感染性疾患の患者を治療し開発に伴う高い危険から守りまた住民全体の危険を低減する可能性をはっきりと示す、効果的な、証拠に基づいた且つ費用効率の高い施策の規模拡大を確実にする。
    14. 全ての者、とりわけ、住民の最も貧しい階層に、保健サービスへの利用権を提供するための、特に主要な医療と社会的な保護制度を通した、国の保健制度における一般的な保障範囲の重要性を認識する。
    15. 非感染性疾患の予防と管理を、特に主要な医療レベルでの性的および生殖医療と母および子どもの健康計画、並びに、適切な場合には、他の計画に含むことを促進し、またこの分野における施策を非感染性疾患の予防計画に統合する。
    16. 特に手頃な、安全、効果的且つ高品質な薬品および診断並びに知的所有権の貿易関連の側面に関する(TRIPS)柔軟性の完全な利用を含む、他の科学技術への増やされた利用権を含む、非感染性疾患の統合された管理のための包括的且つ費用効率の高い予防、治療およびケアに対する利用権を促進する。
    17. 製造所の能力およびその利用権を増やすことを含む、診断サービスとかかるサービスを提供する適切且つ熟練した人的資源をもった映像化サービスを改善しまた診断装備と技術の手頃さ、利用し易さ並びに保守を改善するため私的部門と共同して行う。
    18. 中でも国の優先事項と戦略に従った、HIV/AIDSの分野における経験から学ぶ、新薬、ワクチン、医学診断および科学技術の開発のための、学界および研究機関を含む、国の関係者、地域の関係者並びに世界的関係者を呼び集める同盟やネットワークを奨励する。
    19. 薬の調達、保管および分配のためのものを含む、保健医療の社会基盤、とりわけ効率的なサービスの提供を促進する輸送と保管のネットワーク、を強化する。

共同して行うパートナーシップを含む、国際的な協力

  1. 非感染性疾患の予防と管理のための国内の計画、地域の計画そして世界的な計画の支援における、特に健康促進、立法、規約および保健制度の強化、保健要員の教育、適切な保健医療の社会基盤の開発、医学診断の分野における最善の慣行の交換を通した、国際協力と開発、相互に合意された条件での適切な、手頃なまた持続可能な技術の移転の普及並びに手頃な、安全、効果的且つ高品質な薬品とワクチンの生産の促進を強化し、そしてまたこれに関連して保健のための主要な専門機関としてWHOの指導的役割を認識する。
  2. なされるべきより多くの必要を認識しつつ、保健部門に対象を特定した援助の貢献を承認する。私たちは、2015年までに政府開発援助に国民総所得の0.7パーセントをあてるという目標を達成するという多くの先進国による公約並びに2011年から2020年の10年間の後発発展途上国に対するイスタンブール行動計画に含まれる公約を含む、全ての政府開発援助関連の公約の実現を求め、またまだそのようにしていないかかる先進国に対し、その公約を実現するため更なる具体的な取組を行うことを強く促す。
  3. 南南協力は、南北協力に代わるものではなく、むしろ補完するものであることを念頭に置きつつ、国の水準、地域の水準そして国際的水準での健康的な生き方と選択を助長できるようにする環境を促進するため、非感染性疾患の予防と管理における南北、南南および三角協力の重要性を強調する。
  4. ミレニアム開発目標を考慮しつつ、適切な、予測可能な且つ持続した金融上の資源および必要な人的並びに技術的資源を特定しまた準備するための、および非感染性疾患の予防と管理についての長期にわたる資金提供のための自発的で、費用効率が高く、革新的な対処方法に対する支援を考慮するための、全ての可能な方法を促進する。
  5. 非感染性疾患の予防と管理における国際的な協力と支援に関する貢献を確認し、また、これに関連して、非感染性疾患を開発協力の議題と活動に継続して含むことを奨励する。
  6. 健康に関する主導的国際連合専門機関としてのWHO、および他の全ての関連する国際連合システムの機関、基金並びに計画、国際金融機関、開発銀行および他の主要な国際機構に対し、非感染性疾患を予防し管理するためのおよびその影響を和らげるための国の取組を支援する調整された方法において協働することを求める。
  7. 関連する国際機関に対し、非感染性疾患の予防と管理および知的所有権の貿易関連の側面に関する柔軟性と規定の完全な利用を含む、全ての者の薬品への利用権の促進の分野において、発展途上国、特に後発発展途上国に対する技術的支援と能力構築を提供し続けることを促す。
  8. 国の主体的取組、連帯、調和、予測性、相互の説明責任と透明性並びに結果指向性を強化することにより援助の質を高める。
  9. 共同して行うパートナーシップにおける保健と無関係な者および適当と認められる場合に、私的部門並びに市民社会を含む主要な利害関係者が、健康を促進するためまた健康的な食事と生き方を促進する共同体の能力を構築することを含む、非感染性疾患の危険要因を低減するため関与する。
  10. 非感染性疾患の予防と管理、治療、緩和ケアを含むケアのためのサービスの提供を、適切な場合には、支援するため、健康関連NGOと患者組織の貢献を考えつつ、政府と市民社会との間のパートナーシップを助長する。
  11. 非感染性疾患の予防と管理におけるパートナーとしての非感染性疾患関連NGOの十分な可能性を実現するため、国と地域の水準での彼らの能力構築を促進する。

研究と開発

  1. 持続可能且つ費用効率の高いやり方で非感染性疾患の予防と管理に関連したあらゆる面にとっての、国の投資と国際的投資を積極的に促進しまた優れた研究と開発のための国の能力を強化し、そしてまた革新の動機を与え続ける重要性に留意する。
  2. 計画実施、健康の成果、健康の促進および報告と監視制度を改善しまた非感染性疾患の分野における手頃な、費用効率の高い、持続可能なそして優れた施策に関する情報、最善の慣行並びに教訓を、適切な場合には、普及させるために情報とコミュニケーション技術の利用を促進する。
  3. 非感染性疾患関連の研究および現行の国の行動、地域の行動そして世界的な行動のための知識の基礎を高めるためのその翻訳を支援しまた促進する。

監視と評価

  1. 既存の国の健康情報制度に統合された調査と健康に関する危険要因、成果、社会的経済的決定要素に対する監視をさらけだすことを包含する調査を含む、国レベルの監視および監督制度並びに健康制度の対応を、かかる制度は、非感染性疾患に適切に対処することにおいて重要であることを認識しつつ、適切な場合には、強化する。
  2. WHOに対し、加盟国の既存の制度を通して、その国内情勢を通知された加盟国の十分な参加を得て、また国際連合機関、基金および計画並びに適切な場合には、継続的な取組を議論している他の関連する地域的および国際的機関と共同して、動向を監視しまた非感染性疾患に関する国の戦略と計画の実行において為された進展を評価する、多部門にわたる対処方法を通してを含む、地域および国の環境全体に適応が可能である、一連の指標を含む、世界的な包括的監視枠組を2012年末前に開発することを求める。
  3. WHOに対し、WHOの理事会を通して加盟国と共同して、また、国際連合機関、基金および計画並びに適切な場合には、既に進行中の活動を議論している他の関連する地域的および国際的機関と共同して、2012年末前に、非感染性疾患の予防と管理のための一連の世界的な自発的達成目標のための勧告を準備することを求める。
  4. WHOにより提供された指針に基づいて議論している、国の情況に基づいた、非感染性疾患の影響に対処しまた非感染性疾患およびその危険要因並びに決定要素の予防と管理において為された進展を評価する取組に焦点を合わせるための、国の具体的目標と指標の策定を考慮する。

フォローアップ

  1. 事務総長に対し、WHO事務局長と密接に共同してまた加盟国、国際連合基金および計画並びに他の関連国際機関と協議して、2012年末までに、加盟国の審議のために、第67回会期の総会に対し、効果的なパートナーシップを通して非感染性疾患の予防と管理のための多部門にわたる行動を強化し且つ促進するための選択肢を提出することを要請する。
  2. 事務総長に対し、加盟国、WHOおよび関連する基金、計画並びに国際連合システムの専門機関と共同して、多部門にわたる活動の進展に関するものを含む、この政治宣言において為された公約を実現することにおいて達成された進展およびミレニアム開発目標を含む国際的に合意された開発目標の達成に関する影響について第67回会期の総会に対して報告書を、非感染性疾患の予防と管理において達成された進展に関する2014年の包括的再検討と評価の準備として、提出することを要請する。