(この仮手続規則は、安保理の第1回会合において安全保障理事会により採択され、1946年4月9日、5月16日および17日、6月6日および24日の、安保理の第31回、第41回、第42回、第44回および第48回会合、1947年6月4日および12月9日の第138回および第222回会合、1950年2月28日の第468回会合、1969年1月24日の第1463回会合、1974年1月17日の第1761回会合、1982年12月21日の第2410回会合において改正された。仮手続規則のそれまでのものは、S/96 and Rev.1-6 の記号で発表されている。)
安全保障理事会の会議は、規則4に言及する定期会議を除くほか、議長が必要と認める時はいつでも議長の招集によって開催されるが、会議と会議との間隔は14日を超えないものとする。
議長は、安全保障理事会のいずれかの理事国の要請があったときは、安全保障理事会の会議を招集するものとする。
議長は、憲章第35条または第11条(3)に基づいて、紛争もしくは事態について安全保障理事会の注意が促された場合、あるいは総会が第11条(2)に基づいて安全保障理事会に対して勧告を行い、もしくはいずれかの問題を付託した場合または事務総長が第99条に基づいていずれかの事項について安全保障理事会の注意を促した場合には、安全保障理事会の会議を招集するものとする。
憲章第28条(2)に従って要求される安全保障理事会の定期会議は、年に二回開催されるものとし、その時期は安全保障理事会が決定する。
安全保障理事会の会議は、通常国際連合の所在地で開催されるものとする。
安全保障理事会の理事国または事務総長は、安全保障理事会が他の場所で会合すべきことを提案できる。安全保障理事会がこの提案を受諾したときは、理事会が会合すべき場所および期間を決定するものとする。
事務総長は、憲章の規定に従って、安全保障理事会が審議すべき事項に関する各国、国際連合の諸機関または事務総長からのすべての通報について、直ちに安全保障理事会におけるすべての代表者の注意を促すものとする。
安全保障理事会の各会議の仮議事日程は、事務総長が作成して安全保障理事会の議長の承認を受けるものとする。
規則6に従って安全保障理事会における代表者の注意が促された議題、規則10が適用される議題または安全保障理事会がそれまで延期することに決定した議題のみが、仮議事日程に掲載されることができる。
会議の仮議事日程は、会議の少なくとも3日前までに事務総長により安全保障理事会における代表者に送付されるものとするが、緊急の場合には、会議の通告と同時に送付することができる。
安全保障理事会の各会議の仮議事日程の最初の議題は、議事日程の採択とするものとする。
安全保障理事会の会議の議事日程のいずれかの議題で、審議がその会議で未了となったものは、安全保障理事会が別段の決定をしない限り、自動的に次回の会議の議事日程に掲載されるものとする。
事務総長は、安全保障理事会に係属中の事項およびその審議において到達した議論の概要を、毎週安全保障理事会における代表者に通報するものとする。
各定期会議の仮議事日程は、会議開催の少なくとも21日前までに安全保障理事会の理事国に配布するものとする。仮議事日程のその後の変更または追加は、会議の少なくとも5日前までに理事国に通知されるものとする。ただし、安全保障理事会は、緊急な場合には、定期会議の期間中いつでも議事日程に追加を行うことができる。
規則7第1項および規則9の規定は、定期会議についても適用するものとする。
安全保障理事会の各理事国は、安全保障理事会の会議において、委任状を有する一人の代表者によって代表されるものとする。安全保障理事会における代表者の委任状は、その代表者が安全保障理事会に出席する少なくとも24時間前までに事務総長に送付されるものとする。委任状は、国の元首、政府の長または外務大臣により発給されるものとする。安全保障理事会の各理事国の政府の長または外務大臣は、委任状を提出することなく安全保障理事会に出席する権利を有する。
安全保障理事会の理事国でない国際連合の加盟国および国際連合の加盟国でない国は、安全保障理事会の一つまたは二つ以上の会議に参加するよう招請された場合には、この目的のために任命した代表者の委任状を提出するものとする。この代表者の委任状は、出席するよう招請された最初の会議の少なくとも24時間前までに事務総長に送付されるものとする。
安全保障理事会における代表者および規則14に従って任命された代表者の委任状は、事務総長によって審査され、事務総長は、承認を得るために安全保障理事会に報告書を提出するものとする。
規則15に従って安全保障理事会における代表者の委任状の承認を得るまで間、その代表者は、暫定的に他の代表者と同一の権利をもって出席するものとする。
安全保障理事会内で委任状への異議が申し立てられた安全保障理事会における代表者は、安全保障理事会が問題を決定するまで、他の代表者と同一の権利をもって引き続き出席するものとする。
安全保障理事会の議長の職は、安全保障理事会の各理事国が、その国名の英語のアルファベット順で順次就任するものとする。議長は、一か月間在任するものとする。
議長は、安全保障理事会の会議を主宰し、かつ、安全保障理事会の権威の下に、国際連合の一機関としての理事会をその権限の範囲内で代表するものとする。
安全保障理事会の議長は、議長の責任の適切な遂行のために、自らが代表する理事国に直接関係のある特定の問題が審議される間、自身が理事会を主宰すべきではないと判断するときは、自らの決定を理事会に知らせるものとする。その場合、議長の職は、その問題の審議に関し、英語のアルファベット順で次に来る理事国の代表者に回るものとし、この規則の規定は、順次主宰することを要請される安全保障理事会における代表者についても適用するものとする。この規則は、規則19に掲げる議長の代表資格または規則7に基づく議長の職務に影響を及ぼすものではない。
事務総長は、安全保障理事会のすべての会議においてその資格で行動するものとする。事務総長は、安全保障理事会の会議において自身に代わって行動することを代理に委任することができる。
事務総長または彼もしくは彼女に代わって行動する代理は、安全保障理事会に対し、その審議中のいかなる問題についても口頭または書面による陳述を行うことができる。
事務総長は、規則28に従って、特定の問題の報告者として安全保障理事会により任命されることができる。
事務総長は、安全保障理事会が必要とする職員を提供するものとする。この職員は、事務局の一部を構成するものとする。
事務総長は、安全保障理事会における代表者に対して、安全保障理事会および安保理の委員会(commissions and committees)の会議を通知するものとする。
事務総長は、安全保障理事会が要請する書類の作成について責任を負うものとし、かつ、緊急の場合を除くほか、その書類が審議される会議の少なくとも48時間前までに、配布するものとする。
議長は、発言の希望を表明した順序で、代表者を指名するものとする。
安全保障理事会は、特定の問題のために、委員会(commission or committee)または報告者を任命することができる。
議長は、安全保障理事会が任命した報告者に優先的に発言権を認めることができる。
委員会(commission or committee)の委員長、または報告書を提出するために委員会(commission or committee)が任命した報告者は、報告書を説明するために優先的に発言権を認められることができる。
代表者が議事手続に関する緊急の発言を行った場合には、議長は、自身の裁定を直ちに下すものとする。議長の裁定に異議が申し立てられた場合には、議長は、即時の決定を求めて、自身の裁定を安全保障理事会に提出するものとし、それは、却下されない限り、効力を有するものとする。
決議案、修正案および実質的な動議は、通常、文書で代表者に配布されるものとする。
主要な動議および決議案は、その提出の順序に従って優先権を有するものとする。
動議または決議案の各部分は、いずれかの代表者の要請があったときは、原提案者が異議を申し立てない限り、個別に投票に付されるものとする。
次の動議は、会議に提出された問題に関するすべての主要な動議および決議案に対して、列挙する順序で、優先するものとする。
会議を中止または単に延期する動議は、討論を行わずに決定されるものとする。
安全保障理事会における代表者の提出する動議または決議案は、表決に付す前に、そのための新たな支持を求める必要はないものとする。
動議または決議案は、これに関する表決が行われていない限り、いつでも撤回することができる。
動議または決議案が表決のために支持された場合には、支持した安全保障理事会における代表者は、原提案者がそれを撤回しなかった場合に有していたと同じ優先権で、自身の動議または決議案として、表決に付すよう要求することができる。
動議または決議案に対して二またはそれ以上の修正が提案された場合には、議長は、それの表決を行う順序を決定するものとする。通常、安全保障理事会は、原案から内容的に最も離れた修正案をまず表決に付すものとし、その後に、次に最も離れた修正案を、すべての修正案が表決に付されるまで、表決に付すものとする。ただし、修正が動議または決議案の本文に対する追加または削除である場合には、その修正をまず表決に付すものとする。
安全保障理事会の理事国ではない国際連合の加盟国は、その加盟国の利害に特に影響があると安全保障理事会が認めた場合、または加盟国が憲章第35条(1)に従って安全保障理事会の注意を促した場合には、安全保障理事会に提出されたいずれの問題の討議にも、安全保障理事会の決定により、投票権なしで参加するよう、招請されることができる。
規則37に従ってまたは憲章第32条の適用により、安全保障理事会の討議に参加するよう招請された国際連合加盟国は、提案および決議案を提出することができる。これらの提案および決議案は、安全保障理事会における代表者の要請があったときに限り、表決に付されることができる。
安全保障理事会は、事務局の構成員または理事会がその目的のために適当と認めるその他の者に対して、理事会の権能の範囲内にある事項の審議に関して、理事会に情報を提供し、またはその他の援助を与えるよう要請することができる。
安全保障理事会における表決は、憲章および国際司法裁判所規程の関連条項に従って行われるものとする。
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語を、安全保障理事会の公用語および常用語の双方とする。
安全保障理事会の六つの言語のいずれかで行われた発言は、他の五つの言語に通訳されるものとする。
〔削除〕
代表者は、安全保障理事会の言語以外の言語で発言を行うことができる。この場合には、その代表者は、安保理の言語の一つに通訳するための用意を自らするものとする。事務局の通訳者による安全保障理事会の他の言語への通訳は、最初に行われた言語への通訳に基づくことができる。
安全保障理事会の会議の速記録は、安全保障理事会の言語で作成されるものとする。
すべての決議およびその他の文書は、安全保障理事会の言語で公表されるものとする。
安全保障理事会の文書は、安全保障理事会が決定するときは、理事会の言語以外の言語で公表されるものとする。
安全保障理事会は、別段の決定をしない限り、公開で会合するものとする。事務総長の任命に関する総会への勧告は、非公開会議で審議および決定されるものとする。
規則51の規定に従うことを条件に、安全保障理事会の各会議の速記録は、安全保障理事会における代表者およびその会議に参加した他の国の代表者に、会議の後の最初の執務日の午前10時までに、入手可能にされるものとする。
会議に参加した国の代表者は、何らかの訂正が速記録中になされることを希望する場合には、規則49に定める時から2執務日以内に、事務総長に通知するものとする。
安全保障理事会は、非公開会議に関して、記録を一式だけ作成することを決定することができる。この記録は、事務総長が保管するものとする。会議に参加した国の代表者は、何らかの訂正がこの記録中になされることを希望する場合には、10日以内に事務総長に通知するものとする。
訂正が要請されたときは、議長がその訂正を安全保障理事会における代表者に付託するほど重大なものであると認めない限り、その訂正は承認されたとみなされるものとする。訂正が付託を必要とするものである場合には、安全保障理事会における代表者は、意見を述べることを希望するときは、その意見を2執務日以内に提出するものとする。この期間内に異議申立がないときは、その記録は要請のとおり訂正されたものとする。
規則49に掲げる速記録または規則51に掲げる記録で、それぞれ、規則50および51で要求された期間内になんらの訂正も要請されなかったもの、または、規則52の規定に従って訂正されたものは、承認されたものとみなされる。それは議長によって署名され、安全保障理事会の公式記録となるものとする。
安全保障理事会の公開会議の公式記録およびその添付文書は、できる限りすみやかに公用語で公表されるものとする。
非公開会議の終了ごとに、安全保障理事会は事務総長を通じてコミュニケを発表するものとする。
非公開会議に参加した国際連合加盟国の代表者は、いつでも、事務総長の執務室でその会議の記録に目を通す権利を有するものとする。安全保障理事会は、他の国際連合加盟国の権限ある代表者にこの記録の閲覧をいつでも許すことができる。
事務総長は、毎年一回、その時まで秘密のものとみなされてきた記録および文書の一覧表を安全保障理事会に提出するものとする。安全保障理事会は、これらのいずれを、他の国際連合加盟国に利用可能とすべきか、公表すべきか、また、引き続き秘密のものとすべきかを、決定するものとする。
国際連合の加盟国となることを希望する国は、事務総長に申請書を提出するものとする。この申請書には、その国が憲章に掲げる義務を受諾する旨の正式の書式でなされた宣誓書を含むものとする。
事務総長は、加盟の申請書を直ちに安全保障理事会における代表者に提出するものとする。理事会が別段の決定を行わない限り、その申請書は、安全保障理事会の各理事国の代表者により構成される安全保障理事会の委員会に、議長により付託されるものとする。この委員会は、そこに付託された申請書を審査し、その結論を国連総会の通常会期の少なくとも35日前までに、または国連総会の特別会期が招集された場合には、その会期の少なくとも14日前までに、理事会に報告するものとする。
安全保障理事会は、申請国が平和愛好国であり、かつ、憲章に掲げる義務を履行する能力および意思があると判断するかどうか、また、その結果申請国の加盟を勧告するかどうかを、決定するものとする。
安全保障理事会が、申請国の加盟を勧告する場合には、推薦状とともに討議の完全な記録を国連総会に提出するものとする。
安全保障理事会が、申請国の加盟を勧告しないか、または、申請書の審議を延期する場合には、特別報告書とともに討議の完全な記録を国連総会に提出するものとする。
申請書の受理後の最初の国連総会の会期において、安保理の勧告に関する審議を確保するために、安全保障理事会は、国連総会の定期会期の少なくとも25日前までにまたは特別会期の少なくとも14日前までに、その勧告を行うものとする。
特別の場合において、安全保障理事会は、前項に掲げる期限の終了後に、加盟申請に関して国連総会に勧告を行うことを決定することができる。
国際司法裁判所の裁判官の選挙のために国際司法裁判所規程に従って開かれる安全保障理事会の会議は、補充すべきすべての席に必要とされる数の候補者が、一またはそれ以上の投票において絶対多数を得るまで続けられるものとする。