人権高等弁務官 1998年 世界人権宣言50周年 国際連合 ニューヨーク、ジュネーブ、1997年 ●目次 要旨 ......2 活動目標 ......5 指針 ......5 日程 ......6 総会決議51/88 ......10 人権委員会決議1997/35 ......12 人権委員会決議1996/42 ......14 第51回総会に対する人権高等弁務官の報告 ......16 世界人権宣言50周年を記念する50以上のアイデア ......18 世界人権宣言全文 ......25 50周年記念紋章の使用に関するガイドライン ......31 ●要旨 ・ 1998年は人権にとって重要な年である。この1年を通じ、国際社会は、あらゆる人間の権利と自由がはじめて宣言されてから50周年を記念する行事を行う。1948年、国連総会は、「世界人権宣言」(UDHR)を採択したが、これにより、人権の推進と擁護が強力に主張されることになった。この50周年記念行事は、過去50年間の成果に学び、21世紀のビジョンを描くことで、人権に一層の弾みを与えるまたとない機会といえる。 ・ 1998年はまた、世界人権会議によって世界人権宣言50周年と関連付けられ、「ウィーン宣言および行動計画(VDPA)」の5カ年実施レビューの年としても極めて重要である。したがって「1998人権年」イベントは、次のような機会を提供すべきである。  (a)全世界における人権の推進および擁護を強化する。  (b)世界人権宣言以降の人権分野、および、VDPA実施における進捗状況を審査・評価する。  (c)現在および今後の課題に対処するため、国連人権プログラムをさらに発展させる方法と手段を検討する。 ・ 総会決議51/88、ならびに、人権委員会決議1996/42および1997/35は、国際社会に対し、人権推進・擁護を目的とする追加的努力を通じて、世界人権宣言50周年を記念するよう求めている。人権の普遍性、不可分性および相互依存性は、相互補強的関係にあり、世界人権会議が強調したとおり、これらを国際社会全体の指導原理とすべきである。 ・ 「1998人権年」は、1997年12月10日に始まり、世界人権宣言採択50周年に当たる1998年12月10日 に終了する。この1年間の活動は、次のような性格を有するべきである。  ●平和、民主主義および開発とともに、21世紀における調和の取れた国際関係と全ての国のコミュニティー強化を指導する原理として、あらゆる人権の役割を進展させる上で重要な役割を果たす。  ●人権の尊重およびその侵害防止を強化するとともに、適切な慣行を促進する。  ●草の根レベルをはじめとして、あらゆる場所の人々に手を差し伸べることを重視する。  ●国連内外において、人権のためのパートナーシップを強化する。 ・ 対象となる者すべて、特に、一般市民およびメディアの注意を喚起し、プログラムの目標を達成できるようにするため、「1998人権年」活動を集中的に行う時期をいくつか設ける必要がある。国連内部で、このような期間は、人権委員会(3月中旬)およびその小委員会(8月前半)の開催時期、ならびに、特に総会が人権を中心とした話合いを行う時期(12月10日まで)によって、自然と決まってくる。総会はまた、1998年12月10日、人権宣言50周年を記念する全体会合も開催する予定である。経済社会理事会の調整協議では、国連機関・計画によるVDPA実施への貢献のレビューが議題とされる予定である。 ・ 50周年記念を目的とした運動は、現在世界的な盛り上がりを見せはじめている。人権高等弁務官と人権センターは、国際的な努力を支援し、国連システム全体の協力を組織し、コミュニケーション経路を確立し、比較優位とノウハウの共有を促進し、助言を提供し、コンセプトとアイデアを提案することで、準備プロセスへの貢献を行っている。この小冊子は、活動目的、指針、および、人権高等弁務官と人権センターが作成した現状の50周年記念行事日程で構成されている。50周年記念に関心を有するあらゆる人々のための参考資料として作成されており、国連システム内部で、および、その他のパートナーによって全世界で1998年中に開催予定の行事が確認されるにつれて、順次更新されることになっている。人権高等弁務官は、1998人権年に対する貢献を希望する全ての人々との協力を期待している。 ・ 各国政府、国連の機関・計画、国際・地域機関、国内機関、学術機関および非政府機関、ならびに、メディアおよび民間セクターを含むその他の市民社会の密接なパートナーシップは、世界中で記念行事プロジェクトを発案、開発および実施する上で不可欠である。「1998人権年」準備プロセスは、地球的な運動の触媒役となり、人権が、期待と希望だけでなく、全世界のあらゆる人々の本質的関心および合法的要求を反映し、全ての人間の活動において貫徹すべきものであることを証明すべきである。 ●活動目標 1998年人権年は、国際社会による以下の努力の拡大・維持によって特徴づけられるものとする。 ●人権を世界中で現実のものとする。 ●人権侵害を防止する。 ●人権のためのグローバル・パートナーシップを構築する。 ●平和、民主主義および開発とともに、人権を21世紀の指導原理とする。 ●指針※ 1.万人の尊厳の尊重−至上目標  −万人に同一の普遍的権利を−自由、平等、非差別−社会的弱者の基本的権利(子ども、マイノリティ、先住民族、難民、国内避難民、障害者および移民労働者) 2.人権−人間性の共通言語  −普遍的人権文化の構築と人々のエンパワーメント−万人のためのあらゆるレベルにおける人権教育−人権のためのグローバル・パートナーシップ構築−人権の精神による全世界での寛容促進 3.女性の権利−万人の責任  −女性の権利は人権である−女性に対するあらゆる形態の暴力撤廃−開発への女性の完全参加−男女平等推進−女性の権利推進のためのNGOおよび草の根イニシアチブ支援 4.人権、民主主義および開発−将来への道標  −開発の権利−人間こそが開発の中心−貧困の根絶−民主主義と法の支配の制度化−多元的社会−草の根の参加 5.市民社会−人権の推進力  −人権に関する個人的・集団的責任−あらゆる人権の推進・擁護に対するNGOの貢献−草の根の人権活動−人権の擁護者 ※ここには、記念活動を計画する際に考慮しうるアイデアを記載してある。 6.人権−成果と課題  −非植民地化−アパルトヘイトの終焉−各国の人権許容力強化−各国の人権機関−あらゆる人権侵害の根絶−あらゆる形態の人種差別および排外主義との闘い−人権関連法規の普遍的批准 7.国連−人権の実践  −人権の実際−技術協力と助言サービス−人権条約機関とテーマ別・国別メカニズム−人権侵害の犠牲者への援助 ●日程 注)各国政府、国連機関・計画、非政府機関、学術機関、ならびに、その他の団体および個人が現在検討中のイニシアチブがさらに具体化するにつれて、この1998年行事日程表は拡大することになる。 T.様々な機関、組織および団体が予定している世界人権宣言50周年記念行事および活動の日程 1997年1月 ・ 1997年1月30〜31日−セミナー「21世紀を迎える世界人権宣言」、於ワルシャワ(ポーランド、ドイツおよび南アフリカ政府) 1997年6月 ・ 1997年6月22〜24日−会議「国際人権法の強化−21世紀における条約システム」、於トロント(ヨーク大学難民研究センター) 1997年9月 ・ 1997年9月−列国議会同盟(カイロにおける第98回列国議会会議)に際し、加盟国議会の人権問題に関する関心と活動を促進するための活動に着手。 ・ 1997年9月14〜17日−国際人権会議、於ブラジリア、ブラジル(ブラジル弁護士会) 1997年12月 ・ 1997年12月10日−人権年開始−ニューヨークと国連総会で記念活動(HC/CHR※)  ●12月10日、ユネスコ事務局長は、記念行事への積極的参加を呼びかけ(UNESCO)。 ・ 世界人権宣言50周年記念の世界的情報キャンペーン開始  ●全国連公用語での世界人権宣言ポスター発行  ●世界人権宣言に関する特別刊行物  ●50周年記念に関連する特別視聴覚資料  ●全世界の新聞に掲載される世界人権宣言関連広報記事(DPIおよびHC/CHR) ・ 国連人権高等弁務官/人権センターのウェブ・サイトで世界人権宣言の200ヶ国語版が入手可能(HC/CHR) 1998年1月 ・ 国連郵政局、特別記念切手を発行(UNPA) ・ 『地域条約集』発行(HC/HCR) 1998年2月 ・ 『人権分野における国連の活動』新版発行(HC/CHR) ・ 先住民族に関するパネル、於ラテンアメリカ(エクアドルの可能性−未定) 1998年3月 ・ 「個人による人権侵害の申立て」に関するパネル(HC/CHR) ・ 人権委員会第54会期における50周年記念行事、於ジュネーブ(HC/HCR) ・ NGO集会−「市民社会と人権」、於ジュネーブ(NGO) ・ 「21世紀を迎える女性の権利−世界人権宣言の継続的妥当性」に関するパネル、於ニューヨーク(DAW) 1998年4月 ・ 「持続可能な開発と世界人権宣言」に関するパネル、於アフリカ(南アフリカの可能性−未定) ・ 「人種主義と排外主義」に関するパネル(HC/CHR) 1998年5月 ・ 1998年5月3日−UNESCO/CANO世界報道の自由賞の授与が行われる「世界報道の自由の日」行事は、世界人権宣言第19条に焦点(UNESCO) ・ 『国際条約現況』発行(HC/CHR) ※人権高等弁務官/人権センター 1998年6月 ・ 学術会議−『人権の50年−人権宣言50周年記念プロジェクト』、於ジュネーブ(A.C.グレイリング博士が主宰) ・ 世界人権宣言ポスター展、於ジュネーブ(ラウル・ウォレンバーグ研究所) 1998年7月 ・ 経済社会理事会記念行事−「ウィーン宣言および行動計画」の実施に対する国連機関・計画の貢献に関する討議(HC/CHR) ・ 「人権としての子どもの権利」に関するパネル、於アジア(バンコクの可能性−未定) 1998年8月 ・ 差別防止および少数者の保護に関する小委員会、於ジュネーブ(HC/CHR) ・ ジュネーブ祭と同時にホスト国スイスが開催予定の記念活動(スイス政府、HC/CHR) ・ 「マイノリティの権利」に関するパネル、於ジュネーブ(HC/CHR) ・ 「難民と国内避難民」に関するパネル、於ジュネーブ(未定) 1998年9月 ・ 『人権委員会、拷問禁止委員会および人種差別撤廃委員会−判例法』の刊行(リール大学人権研究所、HC/CHR協賛) ・ UDHR50周年記念に関するUNESCO執行委員会特別会合、および、50周年記念に関する特別決議採択(UNESCO−9月/10月) ・ 「人権教育−人嫌から人権へ("From Human Wrongs to Human Rights")」に関するパネル、於パリ(未定) 1998年10月 ・ 「人権−21世紀を迎える万人の生得権」に関するパネル、於ニューヨーク(HC/CHRおよびDPI) 1998年11月〜1998年12月 ・ 50周年記念および「ウィーン宣言および行動計画」の文脈における、人権の将来に関する総会第3委員会の討議(HC/CHR) ・ 「人権−50年間の成果、問題および課題」に関する国際会議、於パリ(UNESCO) ・ 1998年12月、「法の支配:人権の盾」に関するパネル、於ウィーン(未定) ・ 1998年12月8日、「民主主義、開発および世界人権宣言」に関するパネル、於ニューヨーク−各国政府、国連機関・計画、国際・地域機関および非政府機関が参加する国際人権パネル(HC/CHRおよびDPI) ・ 1998年12月10日、ウィーン国連事務所および地域委員会本部における記念行事(UNOVおよびHC/CHR) ・ 1998年12月10日、ニューヨークの国連総会あるいはパリにおける、世界人権宣言調印記念行事 (総会の決定による) ・ 1988年12月10日−人権デー・コンサート、於ニューヨーク U.各国レベルで策定すべきコア活動案 ・ 未批准の人権条約への加入 ・ 人権に関する議会での審議および人権立法の策定 ・ 人権教育のための国内委員会創設 ・ 世界人権宣言の学校への普及 ・ 人権の推進・擁護のための国内インフラ強化 ・ 各国郵政当局による特別記念切手発行 ・ 1998年12月10日の世界人権宣言公読会 ●総会決議51/88 第51会期議題110(a) 総会によって採択された決議 ・[第3委員会報告(A/51/619/Add.1)による]51/88.世界人権宣言50周年記念 総会は、  1948年12月10日の世界人権宣言1採択の際、人間という家族全員に生来備わっている尊厳と、平等で譲ることのできない権利を、世界における自由、正義および平和の基礎として認識したことを想起し、  世界人権宣言50周年が、国連およびその加盟国にとって、宣言に定められた権利の認識および遵守強化を促進する努力を一層強める機会であることを考慮し、  世界人権宣言を、着想の源、および、人権分野における今後の進展の基盤として認識し、  国際的な人権の基準は完全かつ普遍的には尊重されておらず、人権は世界の至るところで侵害され、人々は依然として惨禍を被り、その市民的、文化的、経済的、政治的および社会的諸権利を完全に享受できていないことを憂慮し、かつ、あらゆる状況で人権と基本的自由を尊重し、このために国連の努力を強化する必要性を確信し、  1993年6月25日の世界人権会議で採択された「ウィーン宣言および行動計画」2の重要性および意義を想起し、  また第53回総会の暫定議題に「世界人権宣言50周年記念」と題する項目を含めることを決定した1993年12月10日の総会決議48/416を想起し、  国連人権高等弁務官報告3、特に、記念総会開催を含め、50周年を記念する提案が行われた「1988人権年」と題するその第・節を検討し、かつ、50周年記念を目的とした様々な協力を促進するという人権高等弁務官の意図を歓迎し、  1. 国連人権高等弁務官に対し、評価およびフォローアップに関して「ウィーン宣言および行動計画」2に定められた条項に留意しながら、世界人権宣言1の50周年記念の準備の調整を継続するよう要請し、  2. 各国政府に対し、世界人権宣言採択以来、人権の分野で見られた進展を審査・評価すること、この分野で進歩を達成する上での障害と、これを克服しうる方法を明らかにすること、追加的努力を行うこと、ならびに、宣言の本文を頒布し、その普遍的メッセージのよりよい理解を可能にするための教育・情報プログラムを開発することを促し、  3. 人権条約機関に対し、その権限および作業方法の範囲内で、宣言50周年に適切な注意を払い、準備作業への貢献の可能性について十分に検討することを促し、  4. 宣言に定められた目的に鑑み、現行の国際人権法規の実施状況および影響を評価し、これに関する適切な結論を提示するという関連国連機関・計画の意図を支持し、  5. 関連国連機関・計画に対し、高等弁務官と協力の上、国連システム全体の人権推進・擁護努力に対する自らの貢献を拡大することにより、50周年を記念するよう求め、  6. 非政府機関および各国機関に対し、世界人権宣言50周年記念の準備に完全に参加すること、宣言の理解および活用の改善に向けた運動を強化すること、ならびに、その考察および勧告を高等弁務官に伝えることを促し、  7. 事務総長に対し、1998−1999年度プログラム予算案の中に、世界人権宣言50周年を記念する適切な活動を含めるよう要請し、  8. 1998年12月10日、第53回総会において、世界人権宣言50周年を記念する1日間の全体会合を開くことを決定し、  9. また第52回総会において、世界人権宣言50周年記念の準備状況を審査するとともに、自らの貢献を含め、これに関する適切な措置を検討することを決定する。 第82回全体会合、1996年12月12日 1決議217A(・) 2A/CONF.157/24(PartI),chap.III. 3A/51/36;see Official Records of the General Assembly,Fifty‐ first Session,Supplement No.36. ●人権委員会 ●人権委員会第53会期で採択された決議1997/35 ●世界人権宣言50周年記念準備 人権委員会は、  1948年12月10日の世界人権宣言採択の際、総会が、人間という家族全員に生来備わっている尊厳と、平等で譲ることのできない権利を、世界における自由、正義および平和の基礎として認識したことを想起し、  世界人権宣言50周年が、国連およびその加盟国にとって、宣言に定められた権利の認識および遵守強化を促進する努力を一層強める機会であることを考慮し、  世界人権宣言を、着想の源、および、人権分野における今後の進展の基盤として認識し、かつ、国内的・国際的連帯と努力により、過去50年間に達成された人権分野での改善に留意し、  国際的な人権の基準は完全かつ普遍的には尊重されておらず、人権は世界の至るところで侵害され、かつ、人々は依然として惨禍を被り、その市民的、文化的、経済的、政治的および社会的諸権利を完全に享受できていないことを憂慮し、  人権と基本的自由を尊重する必要性を確信し、かつ、各国において、国際社会の一層の協力と連帯を得て、人権を大幅に進展させるための新たな措置を講じるべきであることを決意し、  全ての人権は普遍的で、不可分で、相互依存的で、相互連関的であること、ならびに、民主主義、開発、人権尊重および基本的自由は相互依存的かつ相互補強的であることを強調する「ウィーン宣言および行動計画」の重要性および意義を想起し、  世界人権宣言50周年記念のあらゆる準備および行事に女性の人権を完全に組み入れることの重要性を強調し、  多様性と社会的多元性を受容する文化を広め、人権の享受を促進するうえで、寛容の精神が、非常に重要であることを認識し、  全ての人々が、世界人権宣言に定められた権利と自由が完全に実現できる社会的・国際的秩序を享受する資格を有することに留意し、  人権の分野における現状の基準設定レベルに鑑み、現在の国連の最重要課題が、現行国際法規への普遍的加入と、全締約加盟国によるその実施を促進することにあると確信し、  世界人権宣言50周年の文脈において、既に着手されている国際的・国内的イニシアチブを歓迎し、かつ、世界人権宣言を推進しようとする世界の全地域における個人の努力を賞賛し、  1. 国連人権高等弁務官に対し、評価およびフォローアップに関して「ウィーン宣言および行動計画」に定められた条項に留意しながら、国連システム内部における世界人権宣言50周年記念の準備の調整を継続するよう要請し、  2. 各国政府に対し、世界人権宣言採択以来、人権の分野で見られた進展を審査・評価すること、この分野で進歩を達成する上での障害と、これを克服しうる方法を明らかにすること、ならびに、宣言の本文を頒布し、その普遍的メッセージのよりよい理解を可能にするための教育・情報プログラムを開発すべく追加的努力を行うことを促し、  3. また各国政府に対し、世界人権宣言50周年の文脈において、これを記念する国家プログラムを実施するとともに、行政、国家機関、非政府機関、学界および市民社会のあらゆる要素を含め、幅広い参加を確保することを促し、  4. アフリカ統一機構閣僚理事会第64通常会期で採択された決議1673(LXIV)に従い、世界人権宣言50周年の文脈において、アフリカにおける人権に関する1998年アフリカ統一機構加盟国閣僚会議の開催国になるというアンゴラ政府の提案を歓迎し、かつ、国連事務総長に対し、同会議開催に関連するアフリカ統一機構事務局あるいは開催国からの要請を前向きに検討することを求め、  5. この関連で、教育およびメディアを通じ、人権文化を推進する草の根イニシアチブの一義的重要性を強調し、かつ、あらゆる主体に対し、人権推進に関する経験の交換を含め、一層の活動を追求することを奨励し、  6. 世界人権宣言に基づく主要人権法規を批准していない各国政府に対し、その検討を促し、かつ、あらゆる政府に対し、人権分野におけるその国際的義務を完全に履行するよう求め、  7. 人権条約機関に対し、その権限および作業方法の範囲内で、世界人権宣言50周年に適切な注意を払い、準備作業に貢献しうる方法について十分に検討することを促し、  8. 人権高等弁務官/人権センターおよび広報局に対し、世界人権宣言50周年の開始時期まで、および、同期間中の情報活動実施において、密接に協力することを促し、  9. 関連国連機関・計画に対し、世界人権宣言に定められた原則に鑑み、各々の権限および活動分野内で、現行の国際人権法規の実施状況および影響を評価し、これに関する適切な結論を提示することを求め、  10. 関連国連機関・計画に対し、人権高等弁務官と協力の上、国連システム全体の人権推進・擁護努力に対する自らの貢献を拡大することにより、50周年を記念するよう求め、  11. 人権委員会、オンブズマン等の各国機関に対し、50周年記念活動に重要な役割を果たすこと、および、各国機関による次回の国際ワークショップに正当な注意を払うことを奨励し、  12. 非政府機関に対し、世界人権宣言50周年記念の準備に完全に参加すること、宣言の理解および活用の改善に向けた運動を強化すること、ならびに、その考察および勧告を各国政府、国家機関、地域機関および人権高等弁務官に伝えることを促し、  13. その第54会期において、世界人権宣言50周年記念の準備状況を審査するとともに、この問題に関し、その歴史的重要性に見合った注意を払うことを決定する。 ●人権委員会第52会期で採択された決議1996/42 ●世界人権宣言50周年記念準備 人権委員会は、  1948年12月10日の世界人権宣言採択の際、人間という家族全員に生来備わっている尊厳と、平等で譲ることのできない権利を、世界における自由、正義および平和の基礎として認識したことを想起し、  世界人権宣言50周年が、国連およびその加盟国にとって、宣言に定められた権利の認識および遵守強化を促進する努力を一層強める機会であることを考慮し、  世界人権宣言を、着想の源、および、人権分野における今後の進展の基盤として認識し、かつ、国内的・国際的連帯と努力により、過去50年間に達成された人権分野での改善に留意し、  国際的な人権の基準は全世界で完全かつ普遍的には尊重されておらず、人権は世界の至るところで侵害され、人々は依然として惨禍を被り、その市民的、文化的、経済的、政治的および社会的諸権利を完全に享受できていないことを憂慮し、かつ、人権と基本的自由を尊重し、このために国連の努力を強化する必要性を確信し、  「ウィーン宣言および行動計画」(A/CONF.157/23)の重要性および意義を想起し、  1. 国連人権高等弁務官に対し、評価およびフォローアップに関して「ウィーン宣言および行動計画」に定められた条項に留意しながら、世界人権宣言50周年記念の準備を調整するよう要請し、  2. 各国政府に対し、世界人権宣言採択以来、人権の分野で見られた進展を審査・評価すること、この分野で進歩を達成する上での障害と、これを克服しうる方法を明らかにすること、ならびに、宣言の本文を頒布し、その普遍的メッセージのよりよい理解を可能にするための教育・情報プログラムを開発すべく追加的努力を行うことを促し、  3. 人権条約機関に対し、その権限および作業方法の範囲内で、世界人権宣言50周年に適切な注意を払い、その準備作業への貢献の可能性について十分に検討することを促し、  4. 関連国連機関・計画に対し、世界人権宣言に定められた目的に鑑み、現行の国際人権法規の実施状況および影響を評価し、これに関する適切な結論を提示することを求め、  5. 関連国連機関・計画に対し、人権高等弁務官と協力の上、国連システム全体の人権推進・擁護努力に対する自らの貢献を拡大することにより、50周年を記念するよう求め、  6. 非政府機関および各国機関に対し、世界人権宣言50周年記念の準備に完全に参加すること、宣言の理解および活用の改善に向けた運動を強化すること、ならびに、その考察および勧告を国連人権高等弁務官に伝えることを促し、  7. その第53会期において、世界人権宣言50周年記念の準備状況を審査するとともに、自らの貢献を含め、これに関する一層の措置を検討することを決定する。 ●第51回総会に対する人権高等弁務官報告から ●第IX章「1998人権年」 122. 1998年は人権にとって重要な年である。次世紀を2年後に控え、国際社会は、個人の権利および自由を謳った史上初の宣言の50周年を祝うことになる。1948年、国際社会は、世界人権宣言に合意した。この宣言は、全ての人民および国家にとって共通の成果基準となるものであり、これを機に人権の国際的推進・擁護は急速に進展した。宣言起草者の期待と、その世代を超えた全世界の支持者に応えるため、50周年記念は、人権の推進に活用されるべきである。 123. 世界人権会議は、世界人権宣言50周年を「ウィーン宣言および行動計画」5カ年実施レビューに関連付けることで、この目標を達成する手段を提供した。会議は、事務総長に対し、「世界人権宣言50周年に際し、全ての国家および人権関連の全国連システム機関に、宣言の実施における進捗状況を同人に報告するよう促すとともに、人権委員会および経済社会理事会を通じ、第53回総会に報告を提出すること」を求めている。また会議は、「同様に、地域機関、および、適宜各国人権機関、ならびに、非政府機関も、世界人権宣言実施進捗状況に関し、事務総長にその見解を提示できる」としている1。世界人権宣言50周年記念準備に関する1996年4月19日の人権委員会決議1996/42は、人権高等弁務官に対し、評価およびフォローアップに関する「ウィーン宣言および行動計画」の規定に留意しながら、世界人権宣言50周年記念の準備を調整するよう要請している。 124. 世界人権宣言50周年記念と「ウィーン宣言および行動計画」実施レビューは、以下の機会を提供すべきである。  (a)全世界で人権の推進および擁護を強化する。  (b)世界人権宣言採択以降の人権分野における進展を審査・評価する。  (c)「ウィーン宣言および行動計画」の実施進捗状況を審査する。  (d)現在および今後の課題に対処するための人権プログラムの概略策定あるいは更新を行う。これは国際社会の共同努力を通じて達成すべきである。1998年を「人権年」と呼ぶことにしよう。 125. あらゆる人権擁護者、各国政府、国連機関・計画、国際・地域機関、学術機関、非政府機関およびその他の市民社会、メディア、ならびに、民間企業については、世界人権宣言50周年記念を目的としたイニシアチブを取ることが求められる。これを地球的運動とすることで、人権が、期待や希望だけでなく、世界中のあらゆる人々の本質的関心と合法的要求をも反映するものであることを証明すべきである。国際社会は、1998年を、次世紀のビジョンを反映し、人権に新たな弾みを与える年とすべきである。 1A/CONF.157/24(PartI),chap.III,para.100. 126. 人権高等弁務官は、世界人権宣言50周年記念を目的とした様々なイニシアチブの協力を促進する。このため、人権高等弁務官と人権センターは、1997年および1998年を通じて継続的な話合いの場となる国連機関間協議を開始している。1997年、人権高等弁務官は、地域機関、非政府機関、学術機関その他と、50周年記念準備を話し合うセクター別協議を開始する予定である。1998年には、人権委員会と経済社会理事会が、1998年12月10日まで続く記念行事に関する国連の中心的主体となる。第51回総会は、同日に記念会合を開催する決定を採択することもできる。 127. 「ウィーン宣言および行動計画」採択後5年間の実施進捗状況のレビューには、ウィーンで採択された勧告の完全実施における成果およびその障害に関する掘り下げた分析を含めるべきである。人権の推進・擁護を目的とする今後の努力にとって、率直でオープンな討議は最も重要なものとなろう。「ウィーン宣言および行動計画」実施レビューにおいて、人権委員会、経済社会理事会および総会が果たすべき役割を事前に決めておくことは有用である。各国政府、国連機関・計画、国際機関および非政府機関については、「ウィーン宣言および行動計画」第100条に従い、その実施進捗状況に関する報告および見解の提出準備を開始することが奨励される(上記123参照)。 128. 人権委員会は、1998年に「ウィーン宣言および行動計画」の第1回評価を開始することもできる。評価結果は、経済社会理事会および総会の作業に活用できよう。この交流は、経社理のハイレベル協議で行うのが最も効果的であろう。 129. 1996年7月24日の経済社会理事会決議1996/283は、主要な国連会議の全体的・協調的フォローアップの一環として、1998年の経社理調整協議を「ウィーン宣言および行動計画」の協調的フォローアップと実施に当てるとする、1996年4月23日の人権委員会決議1996/78に支持を表明した。国連システムによる「ウィーン宣言および行動計画」実施を分析する上で、これは絶好の機会となろう。 130. また国連総会は、1998年に「ウィーン宣言および行動計画」の実施進捗状況の包括的分析を行い、人権委員会および経済社会理事会による勧告を検討することもできる。これにより、「ウィーン宣言および行動計画」実施に関する事務総長の総会への報告は、国連システムに入らない国際・地域機関、および、市民社会を含め、全ての関連主体の活動を総括するものとなろう。 131. 世界人権宣言50周年記念および「ウィーン宣言および行動計画」実施レビューの多面的で時宜に適った準備は、人権の推進および擁護に重要な貢献を行うことになろう。この試みにおいては、連帯と強力の精神を国際社会の指導原則とすべきである。 ●世界人権宣言50周年を記念する50以上のアイデア  このリストは、国連人権教育の10年(1995〜2004年)の枠組において、1997年1月にジュネーブの国連人権高等弁務官/人権センターで会合を開いた5大陸の人権教育専門家グループにより、世界人権宣言50周年記念準備に貢献するために作成されたものである。  ここには、一般的活動、政府、議会・政党、学校および青少年団体、大学あるいは研究機関、文化セクター、宗教セクター、メディアおよびインターネット、企業および財界、職業団体、保健セクター、市町村議会および地域団体、図書館、ならびに、NGO、社会サービス機関、地域サービス機関、女性団体および主張擁護団体という項目別に、50以上のアイデアが示されている。このリストは網羅的なものではなく、全ての関係者と共有できるその他のアイデアを生み出すヒントとなることが期待されている。  人権高等弁務官/人権センターは、より一層の貢献が得られることを期待している。その連絡先は次のとおり。 電子メール・アドレス:webadmin.hchr@unog.ch 郵便宛先:      High Commissioner for Human Rights/            Centre for Human Rights            United Nations            Palais des Nations            1211 Geneva 10, Switzerland ●一般的活動 1. ロゴ   各国でUDHR50周年ロゴを作成し、これを広く用いる(公表資料、刊行物、バナー、Tシャツ、ピン等)。 2. 郵便切手およびコイン   UDHR50周年記念切手および記念コインを発行する。 3. 「ポケット版UDHR」   50周年期間中、あらゆる公共の場所(郵便局、図書館、投票所、学校等)でUDHRの1枚コピーを入手できるようにする。可能であれば、これを公的郵便物(税金通知、電話料金請求書等)に含める。公的書類(婚姻届、出生証明、運転免許、パスポート、電話帳、テレホンカード等)発行の際にコピーを含める。   様々なフォーマット(しおり、パンフレット等)を用いて、宣言を複製する。  本文全体/主要条文を公共通路、牛乳容器等に印刷することにより、宣言を日常生活に取り入れる。 4. UDHR50周年記念国内カレンダー   50周年期間の各月について、UDHRの2、3の条文に焦点を当てる。これらを地域的、国家的および国際的祝祭日に合わせたものとする(例えば、独立記念日のある月には第15条、宗教上の休暇期間には第18条、5月には第23条)。 5. UDHR50周年記念賞(年間賞)   各国の人権の英雄・擁護者を称える賞を創設する。これを特定分野別に設けることもできる(例えば、難民の権利への貢献に対して「第14条賞」)。関連団体は、地域の人権の英雄を称える上で、最善の方法を発見できると思われる。特に「縁の下の力持ち」を称える。人権のために公然と国際的に闘った指導者、平和活動家等を国内に招き、これを称える。 6. 国際的にUDHRを記念する瞬間   例えば1998年12月10日正午を、全ての市民がUDHRを記念する日時として指定する。国内各所で、市民に共通の象徴的行動を取らせる(キャンドル点火、黙とう、ベルあるいはサイレン、旗の掲揚、学校における30分間の人権プログラム、子供向けのコンサート等)。 7. 「人権コミュニティー」   あらゆる規模のコミュニティーあるいはセクター(村落、学校、大学、職場、高齢者センター等)に対し、「人権コミュニティー」宣言を奨励する。人権コミュニティーは、人権の遵守および尊重を推進するとともに、自分達がどのようにしてUDHRに定められた基準を守っていくかを評価することになる。これらを連携させて「人権コミュニティー」ネットワークを形成することもできる。 8. 「人権空間」   各市町村に、UDHR50周年記念行事を行う「人権空間」(集会所、ギャラリー、市場の展示エリアあるいは掲示板、公園等)を設ける。個人も地域団体も、これを様々な方法で活用して、職業、宗教、文化あるいは私生活の場における人権の体験を表現・実証・討論することができよう。 9. 人権歩道・壁画   UDHRの各条文が何らかの形で描かれる公共歩道を指定する。このような歩道は、彫刻、公園の踏み石、あるいは、頻繁に利用される公共の場所(輸送拠点、ショッピング・エリア、スポーツセンター等)にある絵画の回りに設置できる。壁画を描くこともできよう。 10. UDHR「巡回テキスト」   UHDR記念情報を公共の乗り物(列車、市街電車、公益事業用車等)にペイントしたり、飾ったりする。一連の車両あるいは客車にそれぞれUHDRの異なる条文を飾り付けるのも一案。ユニークなデザインには賞を授与する(UHDRタクシー最優秀デザイン賞等)。 11. 12月10日−公休日   12月10日を公休日とする(1997年から毎年)。 12. 公読会   UHDR公読会を開催する(学校、議会、閣議、市場等で)。 13. 姉妹協定   国家/都市あるいは異なる国のセクター間で姉妹協定を結び、アイデアの共有と相互支援を行うことで、各国における活動を活性化する。 14. 資金調達   国内/国際人権基金のための資金調達を行う(国民所得の一部として)。 ●政府 15. 行動計画−21世紀に向けて人権を前進させるための国内行動計画を採択する。特に各国政府は、国連人権教育の10年(1995〜2004年)に貢献する意味で、国内人権教育行動計画の採択も検討しうる。 16. 自国において、UDHR実施に関する国内・国際会議を開催する。 17. 人権推進・擁護のための国内インフラを整備する。 ●議会/政党 18. 議会で超党派・全政党人権大会を開く。 19. 人権年(1998年)、人権週間(12月10日頃)あるいは人権デー(12月10日)を宣言する。 20. UDHRに関し、議会で討議を行い、決議を採択する。 21. 国際人権基準に適合させるために国内立法を審査し、国際人権条約を批准する。 22. 人権教育のために適切な予算を通過させる。 23. 政府に人権および人権教育担当大臣の会合招集を要請する。 24. ボランティア・ベースで人権大使(著名人)を「任命」する。 ●学校および青少年団体 25. 学校で、青少年団体で、および、街頭で、年少者および国民一般に対しUDHRの内容を教えられるように、青少年の訓練を行う(例えば、夏季雇用プログラム、ボランティア活動等を通じて)。 26. 特に1948年以前に生まれた高齢者に、子どもが人権の経験に関するインタビューを行う、歴史口承プロジェクトを策定する(UDHRによってその生活がどう変わったか等)。このような口承史実は、出版、放送あるいはドラマ化することができよう。 27. 若者が農村地域に出向いて、子どもと大人の両方にUDHRの説明を行う全国遊説運動「青少年キャラバン」を実施する。 28. 学校でUDHRに関する美術・作文コンテストを行い、優秀者の作品は、発表、カレンダー掲載、郵便切手への使用等によって、幅広く公開する。 29. 「疎外された若者達」を社会の主流に組み入れるために、UDHR関連プログラムを策定する。 30. ストリート・シアター、ダンス等、UDHRおよび人権に関連して青少年が様々な聴衆向けに創作・公演する催し物を組織する。 31. 子どもに対し、UDHRに関連する歌を作ることを奨励し、これを公演あるいは公表する。 32. 教員向けに、UDHRおよび人権教育に関する会議、セミナー、初任研修および中間研修を実施する。 33. 教育担当省庁に、人権教育を行うべき最低授業時間数を設定させる。 34. 人権について教える手段として、識字プログラムを活用する。 ●大学あるいは研究機関 35. 人権活動家に名誉学位を授与する。 36. 展示会を開く。 37. 研究機関内外で人権に関するワークショップ、セミナー、講義、討論会およびシンポジウムを開く。 38. 国内人権研究賞を促進する。 39. 人権教育・研究に関する大学講座設置を促進する。 ●文化セクター 40. UDHRおよび人権教育に関連する一連の講演会、コンサート、展示会およびその他の文化行事を後援する。 41. 特にUDHRを記念する作品(UDHRに基づくオラトリオ、記念碑等)の制作を依頼し、その公開の準備を整える。 42. 成人、学生あるいは子どもを対象とした、UDHR美術、作詩、作曲あるいは作文コンテストを実施し、UDHR記念行事に合わせて授賞式を行う。 43. 農村コミュニティーを対象として、UDHR50周年記念巡回展示会あるいは巡回公演を実施する。 44. 50周年記念杯スポーツ大会を開催する。 45. 参加コミュニティーが1目ずつキルトを持ち寄って作る全国人権キルトの創作を手配する。 46. 地域の祭(文化交流、美術・音楽等)の際に、世界人権宣言を推進する。 47. 既存の行事(婦人デー、労働者デー等)を活用して、人権問題およびUDHRへの注意を喚起する。 48. UDHR推進のために人気アーティストの国内ツアーを組織する。 49. 国際・国内ブックフェアに「人権スタンド」を設け、資料の配布と、出版社への人権図書刊行の働きかけを行う。 ●宗教セクター 50. UDHR推進における宗教団体の役割に関し、会議およびセミナーを開く。 51. 宗教団体を人権教育の素地として活用する。 52. UDHR50周年を記念テーマとして、宗教団体が文化的・社会的行事を行う。 ●メディアおよびインターネット 53. 公的人物がメディアに登場する際、人権尊重の推進および人権問題の啓発に助力してもらうことを確保する。 54. 優れた人権関連リポートに対する賞を設ける(例えば、1年間に国内的・国際的人権問題を報道したジャーナリストに対し、国家あるいは地域レベルで審査員賞を授与する)。 55. 新聞、雑誌などのなかにUDHR50周年記念の情報および論評を定期掲載する場所を確保する(例えば、論説、社説、あらゆる年齢の人々のコメント、国内的・国際的な人権の英雄に関する物語を常に掲載するセクションを設ける)。 56. ラジオおよびテレビで、人権および人権教育のテーマを取り扱うレギュラー番組を設ける(人権映画シリーズ、人権に関する討論を行うラジオ番組、国家的・文化的な人権の英雄あるいは人権の面から捉え直した歴史事象をモチーフとする演劇およびドキュメンタリー、子どもおよび若者がUDHRについて語るスポット、UDHRに基づく子供向けテレビ番組シリーズ等)。 57. 1997年と1998年の12月10日には、あらゆる全国紙および地方紙にUDHRを掲載する。 58. 情報、文書および行事日程を掲載した、UDHR50周年記念国内ウェブ・サイトを設置し、これを宣伝する。 59. 国内コミュニケーション戦略を策定し、バス、電車等に掲示するポスターおよびロゴをはじめとする媒体を活用することで、人権を身近なものとすることを重視する。 ●企業および財界 60. 人権に関するテーマおよび数字を広告および宣伝に取り入れる(食品、缶入り飲料、箱入りシリアル等)。 61. 人権を推進・擁護するための基金を設立する。 62. 人権をテーマに目立つ活動を行う(募金活動、授賞式等が可能)。 63. 銀行の支援および寄付を得て、地域および地方レベルでのイニシアチブを支援する。中小企業も参加させる。 ●職業団体 64. 人権と職業に関する会議およびセミナーを開催したり、研修課程を設けたりする。 65. 当該職業のサービス利用者の人権に対する認識を高める(利用者へのアクセス可能な情報資料配布、様々な人権問題に関するワークショップおよび公教育行事開催等)。 66. UDHRに関する職業誌「特別号」を発行する。 67. 教育機関(警察学校、ジャーナリスト学校等)における特別行事を促進する。 ●労働組合 68. 人権と労働に関する会議およびセミナーを開催したり、研修課程を設けたりする。労働組合員およびその他の労働者団体を対象に、草の根人権訓練を行う。 69. 組合と共同で、UDHRを記念する労働者デー特別祝賀行事を開催する。 保健セクター 70. 患者との連帯デー。 71. 12月10日生まれを国際人権デー・ベビー、1998年生まれを人権宣言記念ベビーとする。 72. 人権および医学倫理の職業訓練への統合を促進・主張する。 市町村議会および地域団体 73. 地元での人権への貢献に対して、コミュニティー人権賞を創設する。 74. コミュニティーの参加の下、公有あるいは私有の壁に人権宣言をテーマとする壁画を描く。 75. UDHR50周年記念行事および人権教育活動を後援する。 76. 全国組織を通じて、都市における人権問題を提起するアイデアを促進する。 77. 「人権フェスティバル」等、講演および活動の日を計画するよう、市役所に要請することもできる。 ●図書館 78. 若者と成人の読者双方に人権関連図書を推奨するしおりを配布する。 79. 特に12月10日頃、人権問題に関する図書および雑誌を展示する。 80. UDHRおよび人権問題に関する一連の講演会、映写会あるいは読書会を開催する。 81. 情報、訓練、資料および講演者を地方の農村部に届ける「UDHRバス」を組織する。 82. 1948年から1998年までの人権分野における発展を示す展示会を開催する。展示会は巡回形式とし、様々な枠組で活用することもできる。 ●NGO、社会サービス機関、地域サービス機関、女性団体および主張擁護団体 83. 日常の生活・作業を、人権の観点から見直す。 84. 組織の活動が人権とどのように関係しているかにつき、メンバーおよびコミュニティーの教育を行う。 85. 関係者に情報と教材を配布する(宣伝ポスター、チラシ、人権行事日程、国連の写真等)。 ●世界人権宣言 ・前文  人類社会の全ての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、  人権の無視および軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信念の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、  人間が専制および圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、  諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、  国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、  加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、  これらの権利および自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、  よって、ここに、国際連合総会は、  社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にもこれらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的および国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 第1条  すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 第2条  すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。  さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 第3条  すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 第4条  何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 第5条  何人も拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱い若しくは刑罰を受けることはない。 第6条  すべての人は、いかなる場所においても、法律の下において、人として認められる権利を有する。 第7条  すべての人は、法律の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 第8条  すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 第9条  何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 第10条  すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 第11条  1. 犯罪の訴追を受けたものは、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。  2. 何人も、実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 第12条  何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 第13条  1. すべての人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。  2. すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 第14条  1. すべての人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。  2. この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的および原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 第15条  1. すべての人は、国籍をもつ権利を有する。  2. 何人も、ほしいままに国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 第16条  1. 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中およびその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。  2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。  3. 家族は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 第17条  1. すべての人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。  2. 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 第18条  すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。 第19条  すべての人は、意見および表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく意見を持つ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を超えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 第20条  1. すべての人は、平和的な集会および結社の自由に対する権利を有する。  2. 何人も、結社に属することを強制されない。 第21条  1. すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。  2. すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。  3. 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保証される投票手続によって行なわなければならない。 第22条  すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 第23条  1. すべての人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。  2. すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。  3. 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ、有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。  4. すべての人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 第24条  すべての人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。  第25条  1. すべての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合には保障を受ける権利を有する。  2. 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 第26条  1. すべての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。  2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。  3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 第27条  1. すべての人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。  2. すべての人は、その創作した文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 第28条  すべての人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。  第29条  1. すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。  2. すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。  3. これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 第30条  この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS/CENTRE FOR HUMAN RIGHTS Palais des Nations, 1211 Geneva 10 - CH, tel. 41-22-917 34 56, fax 41-22-917 02 13 New York Office, tel. 1-212-963 59 30, fax 1-212-963 40 97 E-mail: secrt.hchr@unog.ch Website: www.unhchr.ch ●50周年記念紋章の使用に関するガイドライン  世界人権宣言50周年記念紋章の使用は、世界人権宣言に定める目標を推進する教育プロジェクトおよびコミュニケーション・プロジェクトに限られる。  使用者を明らかにするとともに、紋章使用者が国連の一部、一機関あるいは一代表であるとの印象を与えてはならない。  世界人権宣言50周年記念紋章は、何らかの製品あるいはその包装で使用したり、商業的に販売される製品あるいはサービスの支援あるいは宣伝をほのめかすような形で使用してはならない。募金活動、後援活動、または、入場料あるいはその他の支払いが求められる活動に関連する形で世界人権宣言50周年記念紋章を用いることは好ましくない。  世界人権宣言50周年記念紋章は、全体として、かつ、上記に複製されたそのままの形でのみ使用すべきである。紋章の複製は、正式な青色(Pantone/PMS279)あるいは黒色で行うべきである。世界人権宣言50周年記念紋章の使用が提案されている場合、その各々についてプロトタイプを人権高等弁務官事務所に提出すべきである。  世界人権宣言50周年記念紋章は、国連から書面で承認を受けるまで、用いるべきではない。世界人権宣言50周年記念紋章が使用される場合、その各々についてサンプル・コピーを人権高等弁務官事務所に送付すべきである。  世界人権宣言50周年記念紋章の使用は、1988年12月31日までに終了すべきである。  上記ガイドライン適用についての問い合わせ先は、以下のとおり。   Office of the High Commissioner for Human Rights   United Nations Office at Geneva   8‐ 14 avenue de la Paix   1211 Geneva 10   Switzerland   Tel:(41 22)91 73939   E‐ mail:webadmin.hchr@unog.ch   (Eメールの場合は、件名にUse of the emblem of the 50 th Anniversaryとお書き添えください。) ●世界人権宣言50周年 このデザインは、世界人権宣言50周年の広報のために使用することができる。 募金あるいは商業目的の使用にあたっては、国連からの許可が必要である。 アラビア語 中国語 英語 フランス語 ロシア語 スペイン語 アラビア語 中国語英語 フランス語 ロシア語 スペイン語 1998年5月 国際連合広報センター 東京都渋谷区神宮前5丁目53‐70国連大学ビル8階 〒150‐0001電話(03)5467‐4451〜2 2000