付録1 世界人権宣言(1948年)a 平易語版は単なる参考用です。各原則を正確に表現する場合には、生徒に原文を参照させて下さい。この「簡略」版は1978年、L・マサレンティ教授率いるジュネーヴ大学の研究グループが「平和のための道具としての学校世界協会(World Association for the School as an Instrument of Peace)」向けに作成したフランス語訳に基づいています。フランス語「簡略」版作成の際、このグループはスイスのフランス語地域で用いられる基本語2,500語を使うようにしました。世界人権宣言の本文を地域の言語に翻訳する場合には、このやり方を参考にしてもよいでしょう。 原文 平易語版 第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 子どもは生まれながらにしてみな自由です。子どもによって違う扱い方をしてはいけません。だれでも自分で考える力と良心があるので、おたがいにけんかにならないような行動をとらなくてはなりません。 第2条 1. すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別も受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 2. さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他の何らかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 どんな人でも、この宣言に書いてあることがきちんと認められることになっています。 −男か女か −はだの色は何色か −どんな言葉を話しているか −どんなことを考えているか −どんな神さまを信じているか −お金持ちか貧乏か −どんな人たちの子どもとして生まれたか −どこの国から来たか は、関係ありません。 それから、いま住んでいる国が独立国かどうかも関係ありません。 第3条 すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 だれでも生きる権利があります。自由で安全に生きる権利を持っています。 第4条 何人も奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 だれにも、あなたをどれいにする権利はありません。あなたも、だれかをどれいにしたりしてはいけません。 第5条 何人も拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱い若しくは刑罰を受けることはない。 だれにも、あなたをごうもんする権利はありません。 第6条 すべての人は、いかなる場所においても、法律の下において、人として認められる権利を有する。 あなたがどんな場所にいても、法律はいつでもあなたをみんなと同じように守ってくれることになっています。 第7条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 法律は、どんな人に対しても同じ働きをします。人によって違った働きをすることはありません。 第8条 すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 国が認めるあなたの権利が、きちんと守られないことがあったら、法律に助けてもらうことができます。 第9条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 法律いはんもしていないし、なんの理由もないのに、ろうやに入れられたり、国を追い出されたりされることはありません。 第10条 すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たって、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 裁判にかけられるとしたら、みんながきちんと見ているところでなければおかしいです。裁判をする人は、ほかの人の言うことをきいてはいけません。 第11条 1. 犯罪の訴追を受けたものは、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 2. 何人も、実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 悪いことをしたと裁判で認められないうちは、悪いことをしていないとして扱われなければなりません。犯罪をおかしたと責められたときには、いつでも自分の言い分をきいてもらう権利があります。あなたがやってもいないことを、あなたのせいにしたり、そのために罰を与えたりする権利は、だれにもありません。 第12条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 もし、だれかが、あなたの評判を傷つけたり、かってに家に入ろうとしたり、あなたに来た手紙をかってにあけたり、まともな理由がないのにあなたや家の人たちのいやがることをしたりしたら、守ってもらう権利があります。 第13条 1. すべての人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 2. すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。 自分の国の中では好きなときに行ったり来たりする権利があります。自分の国からよその国に出かける権利もあります。自分の国に帰りたいと思ったら、帰る権利もあります。 第14条 1. すべての人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。 2. この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的および原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 だれかがあなたにひどいことをしたら、よその国に出かけて行って、守って下さいと言う権利があります。  ただし、あなたが人殺しをしたときや、あなたがこの宣言を守らなかったときは、この権利はなくなってしまいます。 第15条 1. すべての人は、国籍をもつ権利を有する。 2. 何人も、ほしいままに国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 あなたはひとつの国の国民として認められる権利があります。あなたがいまの国の国民をやめて別の国の国民になりたいと思ったときには、まともな理由がないととめることはできません。 第16条 1. 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中およびその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 3. 家族は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 法律が大人と認める年齢になったら、結婚して自分の家族を持つ権利があります。はだの色は何色か、どこの国から来たか、どんな神さまを信じているかがしょうがいになったらおかしいです。結婚しても、男の人と女の人は同じ権利があります。離婚することになっても同じです。  結婚したくない人をむりやり結婚させてはいけません。あなたの国は、あなたやあなたの家族を守ってくれることになっています。 第17条 1. すべての人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 2. 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 あなたは、自分の物を持つ権利があります。なんの理由もないのに、あなたの物を取る権利は、だれにもありません。 第18条 すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 あなたは、自分がどんな宗教を信じているか言いたいときに言う権利、ほかの宗教にかえたり、やめたりする権利、自分一人でも、ほかの人といっしょでも、自分の宗教に従って行動する権利があります。 第19条 すべての人は、意見および表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を超えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 あなたは、好きなことを考えたり、言いたいことを言ったりする権利があります。だれかに禁止されたらおかしいです。  意見の交換もできなかったらおかしいです。相手がよその国の人でも同じです。 第20条 1. すべての人は、平和的集会および結社の自由に対する権利を有する。 2. 何人も、結社に属することを強制されない。 あなたは、乱ぼうなことをするためでなければ、集まりの計画を立てたり、ほかの人が考えた集まりに参加したりする権利があります。だれかをむりにグループに入れるのはいけないことです。 第21条 1. すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。 2. すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 3. 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行わなければならない。 あなたは、自分で政府に入ったり、自分と同じ考えの政治家を選んだりすることで、自分の国の政治に参加する権利があります。政府は、定期的に選挙で決めなければおかしいです。投票はひみつにできないとおかしいです。あなたの投票権は一人分で、ほかの人の投票権もみんな一人分でなければおかしいです。あなたも、ほかの人たちも、みんな同じように、おおやけの仕事につく権利があります。 第22条 すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 あなたの暮らしている社会は、あなたに対しても、社会のほかの人たちに対しても、男か女かにかかわりなく、自分の力をせいいっぱい使って伸びていけるように、手伝ってくれなければいけません。 第23条 1. すべての人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 2. すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。 3. 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ、有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 4. すべての人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 あなたには働く権利があります。仕事を自分で選ぶ権利もあります。自分が暮らしたり、家族のめんどうをみたりするのに必要な給料をもらう権利もあります。男でも、女でも、同じ仕事をしたら、もらえるお金も同じでなくてはいけません。働く人は、だれでも、自分たちの利益を守るために、みんなで集まる権利があります。 第24条 すべての人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。 どんな人でも休む権利があるので、1日のうち働く時間が長すぎるのはおかしいです。給料をもらいながら、定期的に休かをとれなくてはいけません。 第25条 1. すべての人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 2. 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 あなたは、自分や家族が病気になったり、おなかがすいたり、着るものや住むところがなかったりしないように、必要なものを手に入れる権利があります。仕事がなかったり、病気になったり、年をとったり、妻や夫が死んだり、どうしても自分だけではやっていけない理由が何かあったりする場合は、助けてもらえます。あかちゃんが生まれそうなおかあさんや、生まれたあかちゃんは、特別に手伝ってもらったり、助けてもらったりできます。生まれた子どもは、おかあさんが結婚しているかとは関係なく、みんな同じ権利を持っています。 第26条 1. すべての人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 あなたには学校に行く権利があります。だれでも学校に行くことができないとおかしいです。小学校に行くのはただでなければなりません。働くための勉強をしたり、もっと上の学校に行きたいときには行けなければなりません。学校では、自分の持って生まれたものを全部育てるようにできなければおかしいです。人種や、宗教や、どこの国から来たかと関係なく、いろいろな人と仲よくできるように教わらないとおかしいです。あなたの親は、あなたが学校で何をどう教わるかを選ぶ権利があります。 第27条 1. すべての人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 2. すべての人は、その創作した文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 あなたは自分の社会で芸術や科学を楽しむ権利があります。芸術や科学が役に立つときには利用する権利もあります。あなたが芸術家や作家や科学者として仕事をしたら、その仕事はあなたのものとして守られなくてはおかしいし、その仕事をしたことでいいことがあるようにできないとおかしいです。 第28条 すべての人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。 あなたの権利を守るためには、守れる力のある仕組みがなくてはなりません。この仕組みは、町や村のものと世界のものと両方ないとおかしいです。 第29条 1. すべての人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 2. すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 3. これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 あなたには世の中を自分もいちばん自分らしく成長していける場所にしていくための義務があります。法律は人権をほしょうしていないとおかしいです。法律は、どんな人でも、ほかの人を尊重し、ほかの人から尊重されることができるようになっていないといけません。 第30条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 世界のどこにいても、どんな社会も、どんな人間も、今までずっと読んできた権利をだいなしにするようなことをしてはぜったいにいけません。 付録2 児童の権利に関する条約 1989年11月20日、国連総会により採択 原文 非公式縮約版b 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、 国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、 国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、 家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、 児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、 児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、 児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、 児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、 国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、 極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、 児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、 あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、 次のとおり協定した。 前文では、国連の基本的な原則と、いくつかの関係のある人権条約や人権宣言が言っていることを取り上げています。そして、子どもは弱い立場にあるので、特別な世話と保護を受ける必要があることをしっかりと確認し、その保護と世話の責任はまず家族にあることをきっぱりと述べています。さらに、生まれる前と生まれたあとに、子どもを法律などによって守る必要があること、子どものコミュニティの文化的価値を尊重するのが重要であること、そして、子どもの権利をほしょうするためには、国と国との協力がなくてはならない役割を果たすことも、しっかりと確認しています。 第1部 第1条 子どもの定義 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 子どもとは、18歳未満の人を言いますが、国の法律で、これより若くても大人になれるときは除きます。 第2条 差別の禁止 1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 2. 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 すべての権利は例外なく、すべての子どもに当てはまります。どんな差別からも子どもを守り、子どもの権利を高めてゆく責任は、国にあります。 第3条 子どもの最善の利益 1. 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 2. 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 3. 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。 子どもに関係する行動を起こす場合には、いつでもいちばん子どものためになるようにしなければいけません。親などの保護者が責任を果たせない場合には、国が子どもを十分に世話しなければいけません。 第4条 権利の実現 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。 国は、この条約に含まれる権利を実現するため、できるだけのことをしなければいけません。 第5条 親の指導と子どもの能力発達 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 国は、親や大家族が子どもの能力の発達に合った指導を行う権利と責任を尊重しなければいけません。 第6条 生存と発達 1. 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 2. 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 子どもはだれでも生きる権利があります。国は子どもが生存し、発達する権利をきちんと与えなければいけません。 第7条 名前と国籍 1. 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。 2. 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。 子どもには、生まれたときに名前をつけられる権利があります。また、子どもには、ある国の国民となって、できるかぎり親を知り、その世話を受ける権利もあります。 第8条 アイデンティティの保持 1. 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。 2. 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 国は、子どものアイデンティティの基本部分を守るだけでなく、必要ならばこれを回復しなければいけません。  その中には名前、国籍、家族とのつながりが含まれます。 第9条 親との別居 1. 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 2. すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 3. 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 4. 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 子どもには、親といっしょに暮らす権利がありますが、親と暮らすことがもっとも子どものためにならない場合は例外です。どちらかの親か両方の親と離れた子どもには、両親と連絡をとる権利もあります。 第10条 家族の呼び寄せ 1. 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。 2. 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。 子どもとその親には、家族を呼び寄せたり、親子の関係を続けたりするために、どんな国も離れて、自分たちの国に入る権利があります。 第11条 不法移送と帰還不能 1. 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 2. このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。 国は、親や他人が外国で子どもを誘かいしたり、閉じこめたりすることを防がなければなりません。また、そうなったときには、子どもを助けなければいけません。 第12条 子どもの意見 1. 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2. このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 子どもには、自由に自分の意見を言う権利があります。また、自分に関係があることを決めるときには、意見をきいてもらう権利があります。 第13条 表現の自由 1. 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 2. 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a) 他の者の権利又は信用の尊重 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 子どもには、国境に関係なく、自分の考えていることを表現したり、情報をもらったり、考えや情報を知らせたりする権利があります。 第14条 思想、良心、宗教の自由 1. 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 2. 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 3. 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 国は、子どもが親の正しい指導を受けながら、自分の考え、良心、宗教を持つ自由を尊重しなければいけません。 第15条 結社の自由 1. 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 2. 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。 子どもには、ほかの人々と会って、集まりに参加したり、集まりを作ったりする権利があります。 第16条 プライバシーの保護 1. いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 2. 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 子どもには、プライバシー、家族、家、通信をじゃまされない権利と、名誉や信用を傷つけられない権利があります。 第17条 適切な情報の利用 締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、 (a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。 (b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。 (c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。 (d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。 (e) 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。 国は、子どもがいろいろなところから情報や資料をもらえるようにしなければいけません。また、子どもにとって社会的、文化的にためになる情報を流し、子どもを害のある情報から守るよう、マス・メディアにお願いしなければいけません。 第18条 親の責任 1. 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 2. 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 3. 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 両親はともに、子育てにいちばんの責任を負いますが、国はこれを手助けしなければいけません。国は、親の子育てにふさわしい助けを与えなければいけません。 第19条 虐待と放置からの保護 1. 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 2. 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 国は、親などの保護者から子どもがどんなひどい扱いも受けないよう、子どもを守らなければいけません。そして、ぎゃくたいをなくしたり、ぎゃくたいされた子どもを受け入れたりするため、適当な社会事業を作らなければいけません。 第20条 身寄りのない子どもの保護 1. 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 2. 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。 3. 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 国は、家族をなくした子どもを特に守らなければいけません。また、このようなときには、家族の代わりになる人々か、ふさわしい施設を見つけなければいけません。この義務を果たそうとするときには、子どもがどのような文化で育ったかをきちんと考えなければいけません。 第21条 養子縁組 養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、 (a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。 (b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。 (c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。 (d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 (e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 子どもを養子にすることが認められている国では、いちばん子どものためになるように、また、これを認める権限のある人の許しもらって、子どもを守るための手段を決めてから、養子にしなければいけません。 第22条 難民の子ども 1. 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 2. このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 難民の子どもや、難民になろうとしている子どもは、特別に守らなければいけません。国は、子どもを守り、助けることのできる組織と協力しなければいけません。 第23条 障害者の子ども 1. 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 2. 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 3. 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。 4. 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 しょうがいのある子どもには、誇りのある生活を十分に送り、なるべく自立して社会にとけ込めるようにするための特別の世話、教育、訓練を受ける権利があります。 第24条 保健と医療 1. 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。 2. 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。 (a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。 (b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。 (c) 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。 (d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 (e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。 (f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。 3. 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。 4. 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 子どもには、できるかぎり最高の健康と医療を受ける権利があります。国は、病気やけがへの対応や予防、保健教育、あかちゃんの死亡率低下を特に心がけなければいけません。また、そのために外国とも力を合わせて、きちんとした医療を受けられない子どもがいないようにしなければいけません。 第25条 施設収容の定期的審査 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 世話や保護、治療のために、国から施設に入れられた子どもには、それが正しいかどうかを何度でも調べてもらう権利があります。 第26条 社会保障 1. 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。 2. 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。 子どもには、社会保険などの社会保障を受ける権利があります。 第27条 生活水準 1. 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。 2. 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。 3. 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。 4. 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 子どもにはだれでも、からだや心、精神や道徳の発達と社会的な発達をするのに十分な生活をする権利があります。子どもに十分な生活をさせるいちばんの責任は、親にあります。国は、親がこの責任を果たせるようにし、また、実際にそれを果たさせるようにしなければいけません。親と子どもに物を援助することも、国の責任となることがあります。 第28条 教育 1. 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 (b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 (c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 (d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 (e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 2. 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 3. 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 子どもには、教育を受ける権利があります。国がしなければいけないのは、小学校での教育を義務にして、ただで受けさせること、子どもがだれでもいろんな中学校や高校に入れるようにすること、そして、優秀ならだれでも大学に入れるようにすることです。学校でのきまりごとは、子どもの権利と尊厳を守るように作らなければいけません。国は、この権利を実現するために、外国と力を合わせなければなりません。 第29条 教育のねらい 1. 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 (a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 (b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 (c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 (d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 (e) 自然環境の尊重を育成すること。 2. この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。 教育のねらいは、子どもの人格、才能、そして心とからだの能力を十分に育てることとしなければいけません。教育では、子どもが大人になったときに、自由な社会でかつやくできるように準備するだけでなく、子どもの親、文化、言葉、価値観、そして、他人の文化と価値観を尊重する心を育てるようにしなければいけません。 第30条 少数者または先住民の子ども 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 少数者や先住民の子どもたちには、自分たちの文化を持ち、自分たちの宗教の行事を行い、自分たちの言葉を話す権利があります。 第31条 余暇、レクリエーション、文化活動 1. 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 2. 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 子どもには、休みをとり、遊び、文化や芸術活動に参加する権利があります。 第32条 子どもの労働 1. 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 2. 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、 (a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。 (b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 (c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 子どもには、自分の健康、教育または発達に悪い仕事をしないよう、守られる権利があります。国は、いくつになったら仕事ができるかを決め、働くときの条件を守らせなければいけません。 第33条 薬物乱用 締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 子どもには、麻薬や精神に働く薬を使ったり、これを作って売ることにかかわったりすることから守られる権利があります。 第34条 性的搾取 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 国は、子どもが売春やポルノにかかわることなどで、性的に利用されたり、ぎゃくたいされたりすることのないよう、子どもを守らなければなりません。 第35条 人身売買と拉致 締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 国は、子どもが売られたり、こっそり運ばれたり、誘かいされたりしないよう、いっしょうけんめい努力しなければいけません。 第36条 他の形態の搾取 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。 子どもには、第32条、第33条、第34条、第35条には書かれていない子どものしあわせを傷つけるような、どんなひどい扱いからも守られる権利があります。 第37条 拷問と自由のはく奪 締約国は、次のことを確保する。 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 (b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。 (c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 (d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。 いかなる子どもも、ごうもん、むごい取り扱いや罰、法律に従わない逮捕を受けたり、自由をうばわれたりしてはいけません。18歳にならない子どもの罪には、死刑や、釈放されることのない無期の刑を与えてはいけません。自由をうばわれた子どもがいたら、大人から引き離さなければいけませんが、そうしないほうがいちばん子どものためになるときは例外です。自由をうばわれた子どもは、家族と連絡をとるだけでなく、弁護士などの助けを受けられなければいけません。 第38条 武力紛争 1. 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。 2. 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 3. 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。 4. 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 この条約を結んだ国は、15歳にならない子どもが直接、戦いに加わることがないようにするため、できるかぎり、あらゆる手段をとらなければいけません。15歳にならない子どもを軍隊で使ってはいけません。国はまた、関係のある国際法に従って、戦争に巻き込まれた子どもを守り、世話するようにしなければいけません。 第39条 社会復帰の世話 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。 国は戦争に巻き込まれたり、ごうもんや放置、ぎゃくたいを受けたり、こき使われたりした子どもが立ち直り、社会に戻れるようにしなければいけません。 第40条 少年司法 1. 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。 2. このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 (a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。 (b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。 (i)  法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 (ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。 (iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 (iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。 (v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。 (vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。 (vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。 3. 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。 (a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。 (b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。 4. 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。 法律を破った子どもには、自分を大切にする心を取り戻し、子どもの年を考え、そして社会に戻れるようにするための取扱いを受ける権利があります。子どもには、自分のことを弁護するために、基本的なほしょうと、弁護士などの助けを受ける権利があります。裁判したり、施設に入れたりすることは、できるだけやめなければいけません。 第41条 より高い基準の尊重 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 (a) 締約国の法律 (b) 締約国について効力を有する国際法 子どもの権利について適用される国の法律や国際法が、この条約よりも進んでいる場合はかならず、この進んだほうの法律を使わなければいけません。 第2部 第42条 実施と発効 締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。 第42条から第54条までは、だいたい次のようなことを言っています。 (i) 国は、この条約にある権利を大人にも子どもにも、広く知らせなければいけません。 (ii) 10人の専門家で「子ども権利委員会」を作り、この条約を結んだ国がその2年後、そして、そのあとは5年ごとに出す報告書を調べさせます。この条約は20の国が加入したときから有効になります。委員会もそのときにできあがります。 (iii) この条約を結んだ国は、報告書をみんなに見せるようにしなければいけません。 (iv) 委員会は、子どもの権利に関係のある具体的な問題について、特別に調べてみたいと言うことができます。そして、関係するそれぞれの国と国連総会に、調べた結果を知らせることができます。 (v) 「条約をしっかりと守り、国どうしが力を合わせられるようにする」ために、国際労働機関(ILO)、世界保健機関(WHO)、国連教育科学文化機関(ユネスコ)などの国連の専門機関とユニセフは、委員会に出席することができます。これらの機関は、国連や、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの国連機関と話し合うことができる非政府組織(NGO)をはじめ、「能力がある」と思われる組織がほかにあれば、これと力を合わせて、関係のある情報を委員会に提出することができます。また、どのようにしたら条約をいちばんよく守れるかについて、アドバイスを求められることもあります。 第43条 1. この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。 2. 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた10人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。 3. 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。 4. 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。 5. 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 6. 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち5人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これらの5人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。 7. 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。 8. 委員会は、手続規則を定める。 9. 委員会は、役員を2年の任期で選出する。 10. 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は、原則として毎年1回会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再検討する。 11. 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 12. この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 第44条 1. 締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に、(b)その後は5年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。 2. この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含める。 3. 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従って提出するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。 4. 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。 5. 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。 6. 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。 第45条 この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、 (a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。 (b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。 (c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することができる。 (d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。 第3部 第46条 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 第47条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 第48条 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。 第49条 1. この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。 2. この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後30日目に効力を生ずる。 第50条 1. いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。 2. 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。 3. 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。 第51条 1. 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。 2. この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 3. 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。 第52条 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。 第53条 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。 第54条 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 付録3 国際人権法用語集 Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff 2〜5ページより抜粋 人権とは何か 人権は一般的に、人間に固有の権利として理解されています。人権の理念は、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的あるいは社会的出自、財産、出生またはその他の地位に関係なく、人間はだれでも人権を享受する資格があることを認めるものです。 人権を保障する法律である人権法は、基本的自由と人間の尊厳を侵す行為から、個人と集団を守ります。人権は条約、慣習国際法、原則体系などの法源で具体化されています。人権法は国家に対し、特定のやり方で行動する義務を課す一方で、特定の活動にかかわることを禁じています。しかし、人権法が人権を確立しているわけではありません。人権は人間であることの帰結として備わった、各人に固有の権利なのです。条約その他の法源は概して、人権の享受を妨げる政府の作為あるいは不作為から、個人と集団の人権を正式に保護する役割を果たします。 人権のもっとも重要な性質としては、下記のようなものがあります。 * 人権は各人の尊厳と価値の尊重に根ざしています。 * 人権は普遍的、すなわち、すべての人々に差別なく、平等に適用されます。 * 人権は、だれにも奪えないという点で不可譲ですが、特殊な状況では制限されることもあります(裁判所で有罪とされた者については、自由権を制限できるなど)。 * 一部の人権を尊重するだけでは不十分という理由から、人権は不可分、相関的かつ相互依存的なものとなっています。実際、ある権利を侵害すれば、その他いくつかの権利尊重にも影響が出ることが多くあります。よって、すべての人権は同じ重要性を持ち、各人の尊厳と価値の尊重にとって同様に不可欠なものと見なすべきです。 国際人権法 人間に固有の人権を正式に表現するのが国際人権法です。1945年以来、一連の国際人権条約などの法文書が生まれ、固有の人権に法的な根拠を与えてきました。国連の創設は、国際人権法文書の策定と採択にとって理想的な場を提供したのです。そのほか地域レベルでも、各地独特の人権問題を反映する法文書が採択されています。また、ほとんどの国々は、基本的人権を正式に保障する憲法やその他の法律を採択しています。各国が用いる文言が直接、国際人権法文書から取り入れられることも多くあります。 国際人権法は主として、条約や慣習のほか、宣言、指針、原則などからなっています。 条約 条約とは、特定のルールによる拘束を受けるという国家間の合意を指します。国際条約には条約のほか、規約、憲章、議定書、協定、合意など、さまざまな名前が付いています。条約は、その規定の拘束を受けることに同意した国々、すなわち締約国に対し、法的拘束力を持ちます。 締約国になるためには批准、加入あるいは継承が必要です。批准とは、国が条約によって拘束されるという正式な意思表示を指します。既に条約に署名(署名の期限内に)している国でなければ、批准はできません。批准には2つの段階があります。まず国内レベルでは、憲法が制定する適切な機関(通常は国家元首か議会)による承認が必要です。そして国際レベルでは、該当する条約の関連規定に従い、寄託先に批准文書を正式に提出しなければなりません。寄託先はいずれかの国であったり、国連のような国際機関であったりします。 加入とは、条約に未署名の国がこれに拘束されるという同意を指します。批准は条約の発効前でも発効後でもできますが、加入についても同じことが言えます。 継承によって条約締約国となる国もあります。これは、特定の条約規定や宣言によって行われるものです。 ほとんどの条約は自動的に執行されるわけだはありません。条約が国内法に優越したり、条約に憲法と同じ地位を認めていたりする国もありますが、条約の一部規定のみが国内法に取り入れられている国も多くあります。 国家は条約を批准する際、これに留保を付すことがあります。つまり、大半の規定の拘束力は認めるものの、一部の具体的規定の拘束力は認めないという意思表示です。しかし、留保によって条約の趣旨や目的が損なわれてはなりません。しかも、条約の締約国でなかったり、留保を付していたりする国でも、慣習国際法の一部となっているか、拷問禁止など国際法の強行規範となっていたりする規定による拘束は受けることがあります。 慣習 慣習国際法(あるいは単に「慣習」と呼ばれる)は、法的義務感から各国が従っている一般的で一貫した慣行を指す言葉です。例えば、世界人権宣言はそれ自体、拘束力を持つ条約ではありませんが、その規定の中には、慣習国際法の性質を備えているものがあります。 国連機関が採択した宣言、決議など 国際法の一般的規範(ほとんどの国が合意する原則と慣行)はしばしば、宣言、声明、標準規則、指針、勧告、原則で表明されます。加盟国に対する法的拘束力はないものの、国際社会の幅広いコンセンサスを示すものであるため、各国が国際関係をどのように処理するかという点で、道義的な影響力を強く及ぼしていることは否定できません。このような法文書の価値は、多数の国家によって認識、受容されていることにあります。よって、法的拘束力を持たなくても、国際社会で広く受け入れられた原則を明言するものと見なせるのです。 付録4 主要機関 国連の機関 国連システム内の機関は、人権教育プログラムに教材その他の支援を提供できます。主な国連機関の本部連絡先は、下記のとおりです。各国の支部や窓口に関する詳しい情報も得られます。 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004) Palais des Nations 1211 Geneva, SWITZERLAND 電話:+41 22 917 92 69 ファックス:+41 22 917 90 03 Eメール:hredatabase@ohchr.org ウェブサイト:http://www.ohchr.org 国連教育科学文化機関(ユネスコ) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Education Sector 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP, FRANCE 電話:+33 1 45 68 10 00 ファックス:+33 1 45 67 16 90 Eメール:webmaster@unesco.org ウェブサイト:http://www.unesco.org ユネスコ国際教育局 UNESCO International Bureau of Education 15, route des Morillons 1218 Grand-Saconnex Geneva, SWITZERLAND 電話:+41 22 917 78 00 ファックス:+41 22 917 78 01 Eメール:doc.centre@ibe.unesco.org ウェブサイト:http://www.ibe.unesco.org 国連児童基金(ユニセフ) United Nations Children's Fund (UNICEF) UNICEF House 3, United Nations Plaza New York, N.Y. 10017, USA 電話:+1 212 326 7000 ファックス:+1 212 887 7465 / 887 7454 Eメール:info@unicef.org ウェブサイト:http://www.unicef.org ユニセフ・イノチェンティ研究センター UNICEF Innocenti Research Centre Piazza SS. Annunziata 12 50122 Florence, ITALY 電話:+39 055 20 33 0 ファックス:+39 055 24 48 17 Eメール:florence@unicef.org ウェブサイト:http://www.unicef-icdc.org 国連広報局(DPI) United Nations Department of Public Information United Nations Cyberschoolbus c/o Global Teaching and Learning Project United Nations Headquarters New York, NY 10017, USA 電話:+1 212 963 8589 ファックス:+1 212 963 0071 Eメール:cyberschoolbus@un.org ウェブサイト:http://www.un.org/cyberschoolbus 国連開発計画(UNDP) United Nations Development Programme 1, United Nations Plaza New York, N.Y. 10017, USA 電話:+1 212 906 5558 ファックス:+1 212 906 5364 Eメール:enquiries@undp.org ウェブサイト:http://www.undp.org 国連食糧農業機関(FAO) Food and Agriculture Organization of the United Nations Viale delle Terme di Caracalla 00100 Rome, ITALY 電話:+39 06 5705 1 ファックス:+39 06 5705 3152 Eメール:FAO-HQ@fao.org ウェブサイト:http://www.fao.org 国際労働機関(ILO) International Labour Organization 4, route de Morillons 1211 Geneva 22, SWITZERLAND 電話:+41 22 799 61 11 ファックス:+41 22 798 86 85 Eメール:ilo@ilo.org ウェブサイト:http://www.ilo.org 国連環境計画(UNEP) United Nations Environment Programme United Nations Avenue, Gigiri     P.O. Box 30552 Nairobi, KENYA 電話:+254 2 621234 ファックス:+254 2 624489/90 Eメール:eisinfo@unep.org ウェブサイト:http://www.unep.org 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees P.O. Box 2500 1211 Geneve 2 Depot, SWITZERLAND 電話:+41 22 739 81 11 ファックス:+41 22 739 73 77 Eメール:webmaster@unhcr.ch ウェブサイト:http://www.unhcr.ch 世界保健機関(WHO) World Health Organization 20 Avenue Appia 1211 Geneva 27, SWITZERLAND 電話:+41 22 791 21 11 ファックス:+41 22 791 31 11 Eメール:info@who.int ウェブサイト:http://www.who.int その他の機関 下記の機関では、小中高校の教育者を対象として、人権教育に関する情報、会議施設、研修、教材を提供しています。それぞれの活動と内容に関する詳細な最新情報については、各機関に直接お問い合わせになるか、インターネットのウェブサイトをご覧下さいc。 国際レベル これら機関はほとんど、各国に支部や窓口を有し、人権教育プログラムの実施と関連教材の開発を行っています。各国国内の問い合わせ先は下記にお尋ね下さい。 アムネスティー・インターナショナル人権教育チーム国際事務局 Amnesty International Human Rights Education Team International Secretariat 1 Easton Street London WC1X 0DW, UNITED KINGDOM 電話:+44 207 4135513 ファックス:+44 207 9561157 電子メール:hreteam@amnesty.org ウェブサイト:http://www.amnesty.org > 人権教育に関する幅広いプログラムと資料を備えています。その中には、多言語の注釈付き参考資料目録もあり、オンラインで閲覧できます[ "Library" ? "View by theme" ? "Human rights education"で検索]。 国際奴隷制度反対運動 Anti-Slavery International Thomas Clarkson House, The Stableyard, Broomgrove Road London SW9 9TL, UNITED KINGDOM 電話:+44 20 7501 8920 ファックス:+44 20 7738 4110 Eメール:info@antislavery.org ウェブサイト:http://www.antislavery.org > 学校用教材の出版のほか、学校やユースセンターでの人権教育プログラムの提供も行っています。大西洋横断奴隷貿易に関する教育資源ウェブサイト "Breaking the Silence"もあります。 平和のための道具としての学校世界協会(EIP) Association mondiale pour l'ecole instrument de paix/World Association for the School as an Instrument of Peace 5, rue de Simplon 1207 Geneva, SWITZERLAND 電話:+41 22 735 2422 ファックス:+41 22 735 0653 Eメール:cifedhop@mail-box.ch ウェブサイト:http://www.eip-cifedhop.org > 学校用教材の出版のほか、フランス語、英語、スペイン語での教員向け夏季コースを含む研修も行っています。 カナダ人権財団 Canadian Human Rights Foundation 1425 Rene-Levesque Blvd. West, Suite 407 Montreal, Quebec, Canada, H3G 1T7, CANADA 電話:+1 514 9540382 ファックス:+1 514 9540659 Eメール:chrf@chrf.ca ウェブサイト:http://www.chrf.ca > アフリカ、アジア、中欧、東欧でカリキュラム教材と地域研修プログラムを提供。夏季には教育者と活動家を対象に「国際人権研修プログラム(IHRTP)」も実施しています。 カルチュラル・サバイバル Cultural Survival 215 Prospect Street Cambridge, MA 02139, USA 電話:+1 617 441 5400 ファックス:+1 617 441 5417 Eメール:csinc@cs.org ウェブサイト:http://www.cs.org > 全世界で先住民の権利に関する教材を提供し、研修を実施しています。 教育インターナショナル Education International 5 bd du Roi Albert II 1210 Brussels, BELGIUM 電話:+32 2 224 0611 ファックス:+32 2 224 0606 Eメール:headoffice@ei-ie.org ウェブサイト:http://www.ei-ie.org > 幼稚園から大学まで、あらゆる教育に携わる教職員の全世界的労働組合組織です。 人権教育アソシエイツ(HREA) Human Rights Education Associates HREA - USA Office P.O. Box 382396 Cambridge, MA 02238, USA 電話:+1 617 6250278 ファックス:+1 617 2490278 Eメール:info@hrea.org ウェブサイト:http://www.hrea.org > カリキュラムと教材の開発、プログラム評価、オンラインの「人権教育資源センター(Resource Centre for Human Rights Education)」、人権教育者向けの国際メーリングリスト・サーバーなど、豊富な内容を教育者に提供します。 赤十字国際委員会(ICRC) International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix 1202 Geneva, SWITZERLAND 電話:+41 22 734 6001 ファックス:+41 22 733 2057 Eメール:webmaster.gva@icrc.org ウェブサイト:http://www.icrc.org > 教育、研修、啓発を通じた武力紛争国際法と人権法の普及にも携わっています。 国際ヘルシンキ人権連盟(IFHR) International Helsinki Federation for Human Rights Wickenburgg, 14/7 1080 Vienna, AUSTRIA 電話:+43 1 408 8822 ファックス:+43 1 408 882250 Eメール:office@ihf-hr.org ウェブサイト:http://www.ihf-hr.org > 監視と報告が主な役割ですが、各国の国内ヘルシンキ委員会の中には、人権教材の提供や研修を行っているものも多くあります。 セーブ・ザ・チルドレン世界連盟 International Save the Children Alliance 275-281 King Street London W6 9LZ, UNITED KINGDOM 電話:+44 20 8748 2554 ファックス:+44 20 8237 8000 Eメール:Infor@save-children-alliance.org ウェブサイト:http://www.savethechildren.net > 子どもの権利に関する教育と提唱活動を行っています。 オックスファム・インターナショナル OXFAM International International Secretariat Suite 20, 266 Banbury Road Oxford, OX2 7DL, UNITED KINGDOM 電話:+44 1865 31 3939 ファックス:+44 1865 31 3770 Eメール:information@oxfaminternational.org ウェブサイト:http://www.oxfaminternational.org > 発展の権利、ジェンダー問題、社会的・経済的権利を中心とする教育を行っています。 ピースチャイルド・インターナショナル Peace Child International The White House Buntingford, Herts. SG9 9AH, UNITED KINGDOM 電話:+44 176 327 4459 ファックス:+44 176 327 4460 Eメール:webmaster@peacechild.org ウェブサイト:http://www.peacechild.org > 100カ国を超える高校生団体のネットワークで、大人の専門家の協力を受けて、若者自身が運営しています。 人権教育のための民衆運動(PDHRE) People's Movement for Human Rights Education 526 W. 111th Street New York, NY 10025, USA 電話:+1 212 749 3156 ファックス:+1 212 666 6325 Eメール:pdhre@igc.apc.org ウェブサイト:http://www.pdhre.org > 教材の研究開発に関する資料センターで、オンラインリソースもあります。 国連協会世界連盟(WFUNA/FMANU) World Federation of United Nations Associations c/o Palais des Nations 1211 Geneva 10, SWITZERLAND 電話:+44 22 917 3213/3239 ファックス:+44 22 917 0185 Eメール:wfuna@unog.ch ウェブサイト:http://www.wfuna.org > 国連協会の中には、模擬国連プログラムをはじめ、正規教育に利用できる人権関連の研修プログラムや教材を開発しているものが多くあります。 世界スカウト機構(世界スカウト事務局) World Organization of the Scout Movement (World Scout Bureau) P.O. Box 241 1211 Geneva 4, SWITZERLAND 電話:+41 22 705 1010 ファックス:+41 22 705 1020 Eメール:worldbureau@world.scout.org ウェブサイト:http://www.scout.org > 発展と子どもの権利に関する教育プログラムと資料があります。 地域レベルの問い合わせ先 アフリカ・中東 アフリカ民主主義・人権研究センター(ACDHRS) African Centre for Democracy and Human Rights Studies Zoe Tembo Building, Kerr Sereign K. S. M. D. P. O. Box: 2728 Serrekunda, GAMBIA 電話:+220 462340 / 462341 / 462342 ファックス:+220 462338 / 462339 Eメール:acdhrs@acdhrs.orgあるいはinfo@acdhrs.org ウェブサイト:http://www.acdhrs.org > 人権分野での研修、情報提供、文書作成が主な活動。学校での人権教育用教材も作成しています。 カイロ人権研究所(CIHRS) Cairo Institute for Human Rights Studies P.O. Box 117 Maglis el-Shaab 11516 Cairo, EGYPT 電話:+202 7946065 ファックス:+202 7921913 Eメール:cihrs@soficom.com.eg ウェブサイト:http://www.cihrs.org > 学生と教育者向けに人権に関する研修と出版を行っています。 社会法律研究センター(CSLS) Centre for Socio-Legal Studies University of Natal Durban 4014, SOUTH AFRICA 電話:+27 31 260 1291 ファックス:+27 31 260 1540 Eメール:degrandprei@nu.ac.za ウェブサイト:http://www.csls.org.za 「日常生活における法と万人のための民主主義(Street Law and Democracy for All)」プログラムの調整機関。教員向けの研修とカリキュラム教材提供を行っています。 アラブ人権研究所 (AIHR) Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH)/ Arab Institute for Human Rights 14 Rue Al-Jahidh, Menzahl 1004 Tunis, TUNISIA 電話:+216 1 767 003/ 767 889 ファックス:+216 1 750 911 Eメール:aihr.infocenter@gnet.tn ウェブサイト:http://www.aihr.org.tn > 教員、学生、子ども向けの研修プログラムと教材を開発しています。 南アフリカ民主主義研究所(IDASA) Institute for Democracy in South Africa 357 Visagie Street (corner Prinsloo) PO Box 56950, Arcadia Pretoria 0007, SOUTH AFRICA 電話:+27 12 392 0500 ファックス:+27 12 320 2414/5 Eメール:marie@idasa.org.za ウェブサイト:http://www.idasa.org.za > 中等教育レベルの教材開発と教員研修を行っています。 全アフリカ人権連合(UIDH) Union Interafricaine des Droits de l'Homme 01 BP 1346 - Ouagadougou, BURKINA FASO 電話:+226 31 61 45 ファックス:+226 31 61 44 Eメール:uidh@fasonet.bf ウェブサイト:http://www.hri.ca/partners/uidh > 地域レベルで人権教育プログラムを実施しています。 アジア太平洋d アジア地域人権教育のためのリソース・センター(ARRC) Asian Regional Resource Center for Human Rights Education 2738 Ladprao 128/3 Klongchan, Bangkapi Bangkok 10240, THAILAND 電話:+662 731 0829/377 5641 ファックス:+662 731 0829 Eメール:arrc@ksc.th.com ウェブサイト:www.arrc-hre.com > アジア全体の正規、非正規人権教育のための教材提供と研修を行う総合センターです。 財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪) 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-1-1500 電話:06 6577 3578 ファックス:06 6577 3583 Eメール:webmail@hurights.or.jp ウェブサイト:http://www.hurights.or.jp > 正規、非正規教育のプログラムを兼ね備えた資料・文献センターです。 人権通信教育学校 Human Rights Correspondence School c/o Asian Human Rights Commission Unit D, 7/F., Mongkok Commercial Center, 16-16B Argyle Street, Kowloon Hong Kong, CHINA 電話:+852 2698 6339 ファックス:+852 2698 6367 Eメール:hrschool@ahrchk.orgあるいはsupport@hrschool.org ウェブサイト:http://www.hrschool.orgsupahrchk.net > アジア諸国での人権教育モジュール開発を促進する文書、情報、資料を備えたウェブサイトです。 フィリピン教育大学−ジェンダー、平和、人権教育 Philippines Normal University - Gender, Peace and Human Rights Education Taft Avenue 1001 Manila, PHILIPPINES 電話:+63 2 5244032 ファックス:+63 2 5270372 Eメール:yeban@compass.com.ph > 人権教育の教授法とカリキュラム開発に関する教員研修を行っています。 南アジア人権記録センター South Asian Human Rights Documentation Center B-6/6, Safdarjang Enclave Extension New Delhi 110029, INDIA 電話:+91 11 619 1120/619 2717 ファックス:+91 11 619 1120 Eメール:hrdc_online@hotmail.com ウェブサイト:http://hri.ca/partners/sahrdc > 学校での人権教育向けカリキュラムを開発しています。 米州 人権センター Human Rights Center University of Minnesota Mondale Hall, N-120 229-19th Avenue South Minneapolis, MN 55455, USA 電話:+1 612 626 0041 ファックス:+1 612 625 2011 Eメール:humanrts@umn.edu ウェブサイト:http://www.hrusa.org > 研修、出版、情報提供(直接、オンライン)など、教育者に総合的サービスを提供。「人権教育シリーズ(Human Rights Education Series)」の刊行のほか、夏季には教官研修コースも実施しています。 米州人権機関(IIDH) Instituto Interamericano de Derechos Humanos Apartado 10081-1000 San Jose, COSTA RICA 電話:+506 234 0404 ファックス:+506 234 0955 Eメール:instituto@iidh.ed.cr ウェブサイト:http://www.iidh.ed.cr > 中高校教員向けの教材開発と研修実施などを行う総合センターです。 ペルー人権・平和教育研究所(IPEDEHP) Instituto Peruano de Educacion en Derechos Humanos y la Paz Los Gavilanes 195 San Isidro Lima 11, PERU 電話:+51 1 2215713/2215668/4414602 ファックス:+51 1 4606759 Eメール:ipedehp@dhperu.org ウェブサイト:http://www.human-rights.net/IPEDEHP > 幅広い学校教材を出版し、教員向け研修コースを実施しています。 米州教育者ネットワーク(NECA) Network of Educators on the Americas P.O. Box 73038 Washington, DC 20056, USA 電話:+1 202 588 7204(フリーダイヤル:+1 800 763 9131) ファックス:+1 202 238 0109 Eメール:necadc@aol.com ウェブサイト:http://www.teachingforchange.org > 教員研修のほか、英語とスペイン語の社会正義問題に関する幅広い教材のカタログも提供しています。 ラテンアメリカ平和・人権教育ネットワーク Red Latinoamericana de Educacion para la Paz y los Derechos Humanos c/o Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Parque Central, Edificio Caroata Nivel Oficina 2, Oficina n. 220 Caracas 1015-A, VENEZUELA 電話/ファックス:+58 212 5741949/5748005 Eメール:redapoyo@cantv.net > ラテンアメリカ・カリブ海地域で人権教育に携わる30を超える組織の連合。 平和と正義委員会(SERPAJ) Servicio Paz y Justicia Joaquin Requena 1642 CP 11 200 Montevideo, URUGUAY 電話:+598 2 408 5301 ファックス:+598 2 408 5701 Eメール:serpajuy@serpaj.org.uy ウェブサイト:http://www.serpaj.org.uy > 教員研修と正規教育用教材の提供を行っています。 南部貧困法律センター Southern Poverty Law Centre 400 Washington Avenue Montgomery, Alabama 36104, USA 電話:+1 334 956 8200 ファックス:+1 334-956 8488 ウェブサイト:http://www.splcenter.org > 教員、親、学生を対象に、憎悪や差別、不寛容と闘うための教材をオンラインで提供しています。 ストリートロー社 Street Law, Inc. 1600 K Street NW., Suite 602 Washington, DC 20006, USA 電話:+1 202 293 0088 ファックス:+1 202 293 0089 Eメール:clearinghouse@streetlaw.org ウェブサイト:http://www.streetlaw.org > 教員と中高生を対象に、法律、人権、民主主義、紛争解決についてコミュニティの教育を行う際に利用できるカリキュラム教材や研修を提供しています。 ヨーロッパ 市民教育センター Center for Citizenship Education/Centrum Edukacji Obywatelskiej Ul. Willowa 9/3 00-790 Warszawa, POLAND 電話/ファックス:+48 22 646 2025 Eメール:ceo@ceo.org.pl ウェブサイト:http://www.ceo.org.pl > 中高校の生徒、教員、管理者向けに教材の提供と研修を行っています。 教育市民研究センター Centre for Citizenship Studies in Education School of Education University of Leicester 21 University Road Leicester, LE1 7RF, UNITED KINGDOM 電話:+44 116 252 3681 ファックス:+44 116 252 3653 Eメール:ccse@le.ac.uk ウェブサイト:http://www.le.ac.uk/education/centres/citizenship > 学校と連携し、市民研究と教育、人権、さらには学校における民主主義教育を促進しています。人権教育に関する遠隔地学習プログラムもあります。 グローバル教育センター Centre for Global Education York St. John College Lord Mayor's Walk York Y031 7EX, UNITED KINGDOM 電話:+44 1904 716839/716825 ファックス:+44 1904 612512 Eメール:global.ed@dial.pipex.com ウェブサイト:http://www.yorksj.ac.uk("About us" ? "Centres"で検索) > 年1回のサマースクールをはじめ、資料提供と研修を行っているほか、「人権教育ニュースレター(Human Rights Education Newsletter)」も発行しています。 シチズンシップ財団 Citizenship Foundation Ferroners House Shaftesbury Place, Aldersgate Street London EC2Y 8AA, UNITED KINGDOM 電話:+44 020 7367 0500 ファックス:+44 020 7367 0501 Eメール:info@citfou.org.uk ウェブサイト:http://www.citfou.org.uk/ > 英国、中欧、東欧で資料提供、カリキュラム開発、教員研修を行っています。 欧州理事会 Council of Europe 67075 Strasbourg Cedex, FRANCE 電話:+33 388 412 033 ファックス:+33 388 412 745 Eメール:infopoint@coe.int ウェブサイト:http://www.coe.int > フランス語と英語で、特に寛容とヨーロッパ人権条約に関連する人権教材を幅広く出版しています。 南北センター−欧州グローバル相互依存・連帯センター North-South Centre - European Centre for Global Interdependence and Solidarity Avenida da Libertade 229/4o 1250-142 Lisbon, PORTUGAL 電話:+351 21 358 40 58 ファックス:+351 21 352 49 66/21 358 40 37 Eメール:nscinfo@coe.int ウェブサイト:http://www.nscentre.org > 資料の開発と月刊ニュースレターの発行を行っています。 付録5 その他主要な授業用資料e 国連資料 All human beings ... Manual for human rights education (UNESCO, Education Sector, 1998) 言語:アルバニア語、アラビア語、英語、フランス語 オンライン版(アラビア語、英語、フランス語):http://upo.unesco.org/booksonline.aspにて有料で閲覧可能。 > 小中高校の生徒と教員に、人権の普遍的要素の理解を促すための図解入り実用ガイド。世界人権宣言にうたわれているように、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進するという共通の願いを抱かせることをねらいとしています。本書はすべてのことを取り扱おうとするのではなく、教育者と学習者がそれぞれの文化的背景に合わせて開発できる資料を提案しようとするものです。 Education for Development: A Teacher's Resource for Global Learning by Susan Fountain (UNICEF, Education for Development Section, 1995) 言語:英語、フランス語 オンライン参照ページ:http://www.unicef.org/pubsgen/edu-develop/index.html > グローバルな問題と地域の関心事項との関連を若者に理解させ、学んだことを自分たちの暮らしやコミュニティでどう応用できるのかを示すことがねらいです。また、あらゆるレベルのあらゆる教科を担当する教員に対し、現行カリキュラムに取り入れることのできる実践的学級活動を提示しています。 Human Rights: Questions and Answers by Leah Levin (UNESCO, Education Sector, 1996) 言語:アルバニア語、アラビア語、アルメニア語、ベラルーシ語、デンマーク語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語、インドネシア語、日本語、ポルトガル語、スウェーデン語、スロバキア語、スペイン語、ロシア語 オンライン版(英語、フランス語、スペイン語):http://upo.unesco.org/booksonline.aspにて有料で閲覧可能。 > 主要な人権法文書、その実施のための手続、人権を促進、保護するための国際機関の活動に関し、基本的な情報を提供するもの。第1部では、保護手続の発展と人権教育の重要性をはじめ、国際人権法の適用範囲と意味について述べています。第2部では、世界人権宣言30条それぞれの意味を説明しています。 It's Only Right! - A Practical Guide to Learning About the Convention on the Rights of the Child by Susan Fountain (UNICEF, Education for Development Section, 1993) 言語:英語、フランス語 オンライン版(英語):http://www.unicef.org/teachers/protection/only_right.htm > 個人の発達のためにも、グローバルな発展のためにも、世界中の子どもたちは権利の理念を理解し、自分たちが持つ権利を知り、権利を否定されている人々に共感し、自分たちの権利と他人の権利を守るために行動を起こす能力を与えられる必要があります。この手引書を通じて児童の権利に関する条約について学ぶことは、最初の一歩といえるでしょう。 Primary School Kit on the United Nations/Intermediate School Kit on the United Nations/Secondary School Kit on the United Nations (United Nations, 1995) 言語:英語、フランス語、スペイン語、タイ語 オンライン版(英語):http://www0.un.org/cyberschoolbus/bookstor/kits/english オンライン版(フランス語):http://www0.un.org/cyberschoolbus/bookstor/kits/french オンライン版(スペイン語):http://www0.un.org/cyberschoolbus/bookstor/kits/spanish > このキットは、国連創設50周年に当たって出版されたもので、自分たちの暮らしと、それを取り巻く広大な世界とを結びつけることにより、各教科の教員と生徒にグローバルな問題を探求する手段を与えています。公害から平和維持、また、非植民地化から発展に至るまで、幅広いトピックを取り扱う貴重なカリキュラム補充パッケージも付いています。歴史や社会科学だけでなく、理科や数学の教員の方々にとっても、カリキュラムに簡単に組み込めるユニットがあるはずです。各ユニットは、トピックを概説する本文、国連がかかわった具体例を示すファクトファイル、そして、批判的で創造的な思考、参加、自分自身の態度や行動の顧慮を促す活動からなっています。これらのユニットは、単なる情報源にとどまらず、国際機関がどのようにして、あらゆる国々の国民生活を改善できるのかを実証するものでもあります。 Tolerance: the threshold of peace by Betty A. Reardon (UNESCO, Education Sector, 1997) 言語:アルバニア語、英語、フランス語、スペイン語 オンライン版(英語):http://www.unesco.org/education/pdf/34_57.pdf オンライン版(フランス語):http://www.unesco.org/education/pdf/34_57_f.pdf オンライン版(スペイン語):http://www.unesco.org/education/pdf/34_57_s.pdf 本書は下記の3分冊となっています。 −教員研修資料 −小学校教材 −中高校教材 > どうすれば教育プロセスで寛容をキーワードにできるでしょうか。教育者が不寛容にかかわる問題を一目で見分け、地域社会と生徒に適した目標を立てるのを、どのように支援できるでしょうか。人間の多様性を受け入れ、対立を管理し、責任ある行動をとることを、どうすれば生徒に教えられるでしょうか。本書の3分冊はそれぞれ、教員/教育者、小学校、中高校に的を絞り、選りすぐった学習教材でこれらの疑問に答えようとするものです。多くの活動例や学習、思索のためのテーマを通じ、平和、人権、民主主義を目指す教育の枠組みの中で、寛容が語られています。本書は教員のほか、教員養成教官、地域の活動家、保護者、ソーシャルワーカーの方々もお使いになれます。つまり、平和への道筋をつける教育活動に貢献できる人々すべてが対象です。 UN Cyberschoolbus(ウェブサイト) アドレス:http://www.un.org/cyberschoolbus 言語:アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 > 「国連サイバースクールバス」は1996年、「グローバル教育学習プロジェクト(Global Teaching and Learning Project)」のオンライン教育要素として発足しました。その使命は、国際問題と国連に関する教育を促進することにあります。「グローバル教育学習プロジェクト」では、小中高校の生徒と教員向けの教材や活動を作成しています。プロジェクトは、グローバル化が進む世界に、オンライン教材と印刷教材の両方を提供することをねらいとしています。 UNICEF Teachers Talking about Learning(ウェブサイト) アドレス:http://www.unicef.org/teachers 言語:英語 > 本サイトは、教員と教育者の専門的能力の開発を支援するとともに、教材、学級活動など、子どもにやさしい学習環境を作る情報に関連する実用的アドバイスを提供することを意図して作成されました。サイトは3つの主要部分からなっています。 * 読み、考えることによって、アイデアを模索する。 * 級友と問題について話し合う。 * 具体的な行動を起こす。 UNICEF Voices of Youth(ウェブサイト) アドレス:http://www.unicef.org/voy 言語:英語、フランス語、スペイン語 > あらゆる子どもの権利が保障される世界をどうしたら作れるか、若者に議論してもらうためのサイトです。保障すべき権利とは、平和に暮らす権利、まともな住居を持つ権利、健康と十分な栄養を得る権利、きれいな水を得る権利、遊ぶ権利、学校に通う権利、そして暴力、虐待、搾取から守られる権利です。グローバルな時事問題について考え、意見を述べる機会、一連の双方向グローバル学習プロジェクト、さらには教員、研修教官、教育計画策定者による話し合いの場も設けられています。 その他の資料 Carpeta Latinoamericana de Materiales Didacticos para Educacion en Derechos Humanos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Recursos Educativos - Amnistia Internacional, 1995) 言語:スペイン語 オンライン参照ページ:http://www.iidh.ed.cr/publicactiones/listadoPubs.asp > 3つの教材ユニット(自由、平等、連帯と参加)は、教育者に支援を提供するとともに、教育者と学生双方の実践活動を通じ、学習プロセスを強化するための人権教育方法論を提示するものとなっています。 Educating for Human Dignity - Learning about Rights and Responsibilities by Betty A. Reardon (University of Pennsylvania Press, 1995) 言語:英語 オンライン参照ページ:http://www.upenn.edu/pennpress/book/1559.html > 教員と教員教育者の両方が対象。幼稚園から高校まで、人権教育プログラムの手引書と参考資料を提供します。本書は、相互依存を強める世界で人権問題が突きつける価値観の課題に真っ向から立ち向かう、全体観的な人権教育アプローチの可能性に道を開くものです。全体を通じて理念構築型アプローチが採用されているため、人権カリキュラムとしても十分に利用できます。学年別の記述と授業計画例は、実際のクラスで用いることも、現行プログラムの充実に利用することもできます。 First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education (Amnesty International, 1996) 言語:アルバニア語、アラビア語、オランダ語、英語、ハンガリー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、スロベニア語、ウクライナ語 オンライン版(英語その他):http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/hre_first > このマニュアルは教員のほか、若者を指導し、その教育実践に人権を取り入れたいとお考えの方々が対象です。基本的な入門書となっており、子どもの年齢に応じた活動が提示されています。また、人権の問題をさらに探求したいという方々には、その方法論に関するアドバイスと支援もあります。理論よりも実践を重んじるアプローチが採用されていますが、その意図は、教育者の方々が、自らの環境と文脈に応じて本書を利用できるようにすることにあります。 アフリカ向けには、Siniko: Towards a Human Rights Culture in Africa (Amnesty International, 1998)という、本マニュアルの脚色版があり、英語、フランス語、スワヒリ語で刊行されています。 オンライン版:http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/hre_res Human Rights for All by Edward L. O'Brien, Eleanor Greene and David McQuoid Mason (National Institute for Citizen Education in the Law, 1996) 言語:英語、ハンガリー語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語 オンライン参照ページ:http://www.streetlaw.org/pubs.html > 中高校向け。課程の一部として、あるいは、単に非正規教育や読み物として人権の基礎を学びたい成人の方々も利用できます。本文ではいかなる国も名指ししていませんが、これは、人権が普遍的であり、あらゆる国々のあらゆる人々の生活に当てはまるという、著者の信念を表すものです。しかし、人権問題に親しんでいる方々は、世界各地で実際に起きた出来事を題材としたシナリオが多いことに気づくはずです。 Human Rights Here and Now: Celebrating the Universal Declaration of Human Rights edited by Nancy Flowers (Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 1998) 言語:英語、スペイン語 オンライン版(英語):http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm > 本書は、コミュニティ・グループや小中高校教員の方々を対象とした、人権教育「入門キット」で、人権の歴史に関する背景もわかります。また、幼稚園から成人に至るまで、幅広い年齢層向けの活動や、重要な人権文書も盛り込まれています。 Our World, Our Rights - Teaching about Rights and Responsibilities in Primary School edited by Margot Brown (Amnesty International United Kingdom, 1996) 言語:英語、モンゴル語 オンライン参照ページ:http://www.amnesty.org.uk/action/tan/resources.shtml#our > 本書は、幼児向けの世界人権宣言入門書として作られています。宣言にうたわれた権利、そして、その実生活へのかかわり方を子どもが簡単に理解できる方法が提示されています。また、権利やそれに伴う責任が何か、そして、自分と他人の権利を守るにはどうしたらよいかを知る手がかりも与えられています。 Popular Education for Human Rights by Richard Pierre Claude (Human Rights Education Associates, 2000) 言語:英語、中国語、インドネシア語、スペイン語 オンライン版(英語):http://www.hrea.org/pubs/Popular_Education 旧版:The Bells of Freedom、アムハラ語、英語、フランス語 オンライン版(英語):http://www1.umn.edu/humanrts/education/belfry.pdf オンライン版(フランス語):http://www.hrea.org/erc/Library/Bells_of_Freedom/index_fr.html > 人権活動に関する教官向け手引書。普通教育やコミュニティ組織にかかわる人々との連帯を貫くため、敢えて著作権は設けていません。著者と出所を明らかにしさえすれば、NGOも教育者の方々も、これを自由に複製し、現地の状況や文化に沿った使い方をすることができます。このマニュアルは非正規教育を念頭に置いており、ほとんど読み書きのできない参加者の教育に利用できるオプションもあります。本書の中心を成すのは、農村部の貧困層、女性や子どもをはじめとする社会的弱者の関心事項です。参加型の実践課題は正規教育に利用することもできます。 Stand up NOW for Human Rights! (video and support pack), (Council of Europe 1997) 言語:英語とヨーロッパ諸語 > このビデオは、主として13歳から18歳までの若者を対象に、人権の歴史的発展を説明し、若者がヨーロッパでの人権の保護、促進活動にどのように参加できるかを示すことにより、人権に対する意識を高めることをねらいとしています。付属のサポートパックでは、このビデオを教育にどう活用できるかが解説されています。 The European Convention on Human Rights: Starting Points for Teachers (Council of Europe, 2000) 言語:英語、フランス語、ドイツ語 オンライン版(英語):http://www.coe.int/portalT.asp オンライン版(フランス語):http://www.coe.int/portailT.asp (General InformationからInformation Material→Human Rights Fact Sheetへと進む) > この授業用キットは、2シリーズの教材からなっています。1つは「人権と基本的自由の保障のための欧州条約(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)」に関するもの、もう1つは同条約の内容に関するものです。この後半の部分は、人権の内容と意味、国内の人権保障制度、学校での人権など、さまざまな主題に関し、教室で行える活動を提示するシートとなっています。教員向けには、インターネット検索、インタビュー、人権問題に関する映画鑑賞など、生徒とともに行える活動の一覧も掲載されています。 Stand up for your rights - A book about human rights written, illustrated and edited by young people of the world (Peace Child International, 1998) 言語:英語 オンライン参照ページ:http://www.peacechild.org/acatalog > 本書は、世界人権宣言に関して子どもと若者が書いたコメントをまとめたものです。宣言の各条文を生き生きと描写する詩や物語、個人的回想も掲載されています。また、参加できる組織や、よりより世界を作るためにできることについても、詳しく述べられています。教員向けの手引書もあります。 Printed at United Nations, Geneva GE.04-42997 - August 2004 - 8,660 HR/PUB/2004/2 United Nations publication Sales No. E.03.XIV.3 ISBN 92-1-154149-2 人権を教える 小中高校向けの実践活動 『ABC:人権を教える』は、人権教育の使いやすいツールとして、また、数多くの人権分野をカバーする総合的資料として作成されています。小中高校生の人権に対する意識と行動力を向上させようと望む教員や教育者の方々には、学習活動発展のための提案を含め、実務的なアドバイスを提供します。すでに過密なカリキュラムにさらに負担をかけるのではなく、学校で取り扱われる教科に人権問題を取り入れる手助けをしようというのが、本書の趣旨です。 a 300以上の言語に翻訳された世界人権宣言の本文は、でご覧になれます。 b 出典:ユニセフ c 幅広い関連機関の一覧は "The Human Rights Education Resourcebook," second edition, Human Rights Education Associates (HREA), 2000にも掲載されています。オンラインでご覧になれます。 d さらに詳しくは、A Directory of Asian and the Pacific Organizations Related to Human Rights Education Work, third edition, Asian Regional Resource Center for Human Rights Education (ARRC), January 2003をご覧ください。オンラインで入手できます。 e 本付録に掲げる資料は、表示されていない言語でも入手できる場合があります。また、オンライン版のインターネット・アドレスと参照ページは2003年2月時点のもので、後に変更された可能性もあります。 ?? ?? ?? ?? 1